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韓国(就労)駐在ビザ

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駐在ビザ(D-7)は、名称の通り、韓国へ駐在する場合に取得する就労ビザとなります。日本、または韓国以外の国の企業や団体に1年以上勤務している方で、所属する企業の韓国現地関連法人・支店・駐在員事務所などに必須専門人材として派遣される方のみ申請ができる就労ビザとなっています。

もし、1年以上勤務した職員でない者が駐在ビザを取得するためには、日本本社から韓国支社または連絡事務所に50マンドル以上の運営資金を送金した記録が必要です。

必須の専門人材の範囲

1.役員(EXECUTIVE)
2.上級管理者(SENIORMANAGER)
3.専門家(SPECIALIST)当該企業サービスの研究、設計、技術管理等に不可欠な高度かつ専門的かつ独占的な経験と知識を有する者。

日本語出来る韓国行政書士

韓国の就労ビザ D-7 を申請するには韓国に申請することしかありません

たまには韓国にビジネスビザやノービザで入国してビザ変更が可能だという話もありますが、D-7駐在ビザの場合は韓国内でビザ変更が不可能なビザの種類です。

したがって、韓国の代理人または行政書士に依頼して韓国で査証発行認定申請書によるビザを申請し、査証が発給されれば日本で韓国領事館を通関駐在ビザを取得して入国すればいいです。

1. 査証発行認定申請書
2.  パスポートのコピー
3.派遣命令書および在職証明書
4.  写真 1 枚(縦4.5cm×横3.5cm)写真はJPGファイルで送って韓国で出力してもいいです
5.  履歴書、学位証明書、経歴証明書
6. 事業者登録証のコピー 
7. 納税証明書
8. 招請事由書
9. 営業資金導入実績の証拠書類
10.  韓国の事務室賃貸借契約書のコピー
11. 韓国代表の身分証コピー
12. 設置許可書 のコピー(支社または連絡事務所の場合)

日本本社書類

1. 日本本社の登記簿謄本
2.  日本本社の組織図
3.  日本本社の会社紹介書(ブルッシャー

※行政書士にビザ申請を依頼する場合は、委任状が必要になります。

韓国の就労ビザ D-7 を申請するには韓国に申請することしかありません

企業投資ビザ(D-8)は主に、韓国に現地法人を立ち上げる際に申請する就労ビザになります。企業投資ビザを取得できるのは、「外国法人投資促進法」により定めさられた外国人投資企業の経営者・管理者になります。現地で起業する場合はほとんど企業投資ビザを申請することになります。

一億オウンを投資すると1人の駐在員を派遣することができ、現地の韓国職員3人を6ヶ月以上採用すると、1人の駐在員ビザを追加で申請できます。

上記の場合は、日本企業が投資した場合に限り、
日本人個人が投資して韓国に法人を設立した場合は、本人または配偶者または未成年子女に限ってビザを受けることができます。

必須の専門人材の範囲

1.投資した本人
2.役員(EXECUTIVE)
3.上級管理者(SENIORMANAGER)
4.専門家(SPECIALIST)当該企業サービスの研究、設計、技術管理等に不可欠な高度かつ専門的かつ独占的な経験と知識を有する者。 

韓国の就労ビザ D-8駐在ビザの場合は韓国内でビザ変更も可能で、韓国での査証発給認定申請書による招待も可能であり、また日本国内で直接ビザを申請することも可能です。 ただし、日本国内で直接ビザを申請する場合は、韓国に入国して外国人登録証を申請する際、D-8ビザを申請した書類をもう一度提出しなければなりません。

1. 査証発行認定申請書
2.  パスポートのコピー
3.派遣命令書および在職証明書
4.  写真 1 枚(縦4.5cm×横3.5cm)写真はJPGファイルで送って韓国で出力してもいいです
5.  履歴書、学位証明書、経歴証明書
6. 事業者登録証のコピー 
7. 納税証明書
8. 招請事由書
9. 営業資金導入実績の証拠書類
10.  韓国の事務室賃貸借契約書のコピー
11. 韓国代表の身分証コピー
12.外国人投資企業登録証のコピー

日本本社書類

1. 日本本社の登記簿謄本
2.  日本本社の組織図
3.  日本本社の会社紹介書(ブルッシャー

※行政書士にビザ申請を依頼する場合は、委任状が必要になります。

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VISION行政書士事務所は韓国のビザ・移民・外国人投資法人設立を専門とする行政書士グループです。2018年から多言語相談を提供してきました。

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