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韓国D-8ビザ 申請代行 — 外国人投資家・法人の企業投資ビザ
ビジョン行政書士事務所(VISAS KOREA)は、D-8(企業投資)ビザの書類確認、査証発給認定申請の作成・提出、出入国・外国人官署への同行を依頼を受けて行います。投資申告から在留申請までの業務範囲を下にまとめました。許可の可否は審査で決まり、結果は保証しません。

行政書士 ALEX
駐在ビザ、投資ビザ専門、日本語可能

行政書士 Kyungtaek Han
派遣ビザ、投資ビザ専門

行政書士 Jessica Kim
仕事ビザ専門

行政書士 Heejung Jung
仕事ビザ専門

行政書士 Yoosun Jung
仕事ビザ専門

行政書士 Sijung Lee
仕事ビザ専門

スタッフ Lucas Baek
事業者登録証専門

スタッフ James
銀行専門

スタッフ Kyun Huh
通訳担当
より迅速な連絡が必要な場合は、ラインご連絡ください

| ビザを取るための順序 | |
|---|---|
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1 |
外国人投資申告 |
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2 |
送金 |
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3 |
事業者登録証申告 |
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4 |
外国人投資企業登録 |
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5 |
ビザ申請 |
次の場合、D-8ビザを申請する資格があります。
1. 外国人投資促進法に基づく外国人投資企業(設立が完了した大韓民国法人)の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材(国内で採用される者は除く)
2. 知的財産権を保有するなど優れた技術力でベンチャー企業を設立し、ベンチャー企業育成に関する特別措置法第25条に基づくベンチャー企業の確認を受けた企業の代表者、または技術性が優れていると評価された企業の代表者
3. 大韓民国国民(個人)が経営する外国人投資企業の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材
4. 国内で専門学士以上の学位を取得した者、国外で学士以上の学位を取得した者、または関係中央行政機関の長が推薦した者で、知的財産権またはこれに準ずる技術力等を有する法人の創業者
D-8ビザはさらに4つのサブカテゴリ(D-8-1〜D-8-4)に分類され、必要な書類は申請しているカテゴリによって異なります。
D-8-1(法人に投資):外国人投資促進法に基づく外国人投資企業の大韓民国法人(設立が完了した法人に限る)の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材です。査証発給の対象外となる特定の国家があります。
投資対象は設立が完了した大韓民国法人でなければなりません。
投資金額が1億ウォン以上で、投資した法人の議決権のある株式総数の100分の10以上を所有すること、または法人の株式等を所有しつつ役員の派遣・選任契約等を締結していることが要件です。
査証発給申請時の主な提出書類(D-8-1)
申請書(査証発給申請書)、旅券、標準規格写真1枚、手数料
外国人投資企業登録証の写し
事業者登録証の写し、法人登記事項証明書、株主変動状況明細書(原本)
投資資金導入に関する立証書類(送金確認書、外国為替買入証明書、税関申告書など)
駐在活動の場合は、派遣命令書(派遣期間の明記)および在職証明書
投資金額3億ウォン未満の個人投資家には、資本金使用内訳の立証書類、事業場の存在を立証する書類などの追加書類が必要です。在外公館の長が提出書類を一部加減する場合があります。
滞在期間の上限
外国人投資企業での駐在活動(D-8-1・D-8-3):5年
ベンチャー企業育成に関する特別措置法に基づきベンチャー企業を設立した者(D-8-2):2年(予備ベンチャー企業は6か月)
国内で専門学士以上または国外で学士以上の学位を取得した者、または関係中央行政機関の長が推薦した者で、知的財産権またはこれに準ずる技術力等を有する法人の創業者(D-8-4):2年(スタートアップコリア特別ビザ対象者のうち法人未設立者は6か月)
職場の変更/追加
D-8は「勤務先の変更・追加」の許可(届出)の対象ではありません。「外国人登録事項の変更届出」を行う必要があります。
滞在の延長
管轄の出入国・外国人官署で延長申請をすることができます。D-8-1(法人に投資)の主な提出書類は次のとおりです。
申請書、旅券、外国人登録証、標準規格写真1枚
事業者登録証の写し、法人登記事項証明書、株主変動状況明細書(原本)
投資企業登録証の写し
駐在活動の場合は派遣命令書(派遣期間の明記)および在職証明書
投資資金導入に関する立証書類、個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類
営業実績(輸出入実績等)証明書、事業場の存在を立証する書類(事務所賃貸借契約書、事業場の全景・事務空間・看板の写真など)
滞在地立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書など)
*投資金額3億ウォン未満の個人投資家には追加書類が必要です。D-8-2〜D-8-4は類型ごとに提出書類が異なります。
再入国許可
2010年12月1日の施行規則の改正により、韓国は再入国許可免除を実施しています。登録外国人が出国日から1年以内に再入国する場合は、再入国許可が免除されます。また、在留期間が1年未満の場合は、在留期間の範囲内で再入国許可が免除されます。
ただし、入国規制対象者などは滞在地管轄の出入国・外国人官署を訪問して再入国許可を受ける必要があり、手数料の納付対象です。必要になるのは次のものです。
申請書
有効なパスポート
外国人登録証
手数料(単数再入国許可30,000ウォン、複数再入国許可50,000ウォン)
また、入国日から90日を超えて韓国に滞在する場合は、入国日から90日以内に外国人登録を申請する必要があります(出入国管理法第31条第1項)。
詳しい情報や問い合わせは、最寄りの韓国領事館/大使館または地方入国管理局にお問い合わせください。移民局のウェブサイト(www.hikorea.go.kr)もご覧ください
韓国D-8ビザ 申請代行の業務範囲
D-8(企業投資)ビザの申請代行は、投資の手続と在留の手続にまたがる書類を確認し、提出まで支援する業務です。ビジョン行政書士事務所の業務範囲は次のとおりです。
- 要件のご確認:投資対象・投資額・持分などが在留資格の区分(D-8-1〜D-8-4)に合うかのご相談(日本語対応)
- 外国人投資申告(外国人投資促進法第5条)と外国人投資企業登録(第21条)に関する書類の準備・確認
- 査証発給認定申請書類の確認・作成・提出:申請書、旅券、写真、外国人投資企業登録証の写し、事業者登録証の写し、法人登記事項証明書、投資資金導入の立証書類など
- 出入国・外国人官署への同行
- 補完要請への対応
よくある質問
Q. 韓国のD-8ビザの申請代行とは何をしてもらえますか?
Q. D-8ビザは誰に相談すればよいですか?
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担当行政書士が24時間以内にご返信いたします。
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