+82-2-363-2251月〜金 09:30–17:30 KST
ご相談 →

F-1-D · デジタルノマド

F-1-D デジタルノマドビザ

F-1-Dデジタルノマドビザの申請資格・収入要件と手続き。

最終更新日

韓国F-1-Dデジタルノマド(ワーケーション)ビザは、海外の事業体の所有者または海外企業に所属してリモートワークができ、同じ業種で1年以上働いた満18歳以上の外国人とその家族が韓国に滞在しながら働けるようにする在留資格で、最初に1年が付与され、1回1年ずつ最長3年まで延長できます。所得要件は前年度の1人当たり国民総所得(GNI)を基準に18~34歳は1.5倍、35歳以上は2倍で、首都圏以外・人口減少(関心)地域に滞在すれば緩和され、補償額1億ウォン以上の個人医療保険が必要です。ビジョン行政士事務所は韓国F-1-Dビザ申請代行として、所得基準の確認から書類準備、国内での変更、延長まで担当します。

どのような状況でご依頼いただいていますか?

質問を押すと、このページ内の回答へ移動します。

韓国デジタルノマドビザ(F-1-D)の申請条件は何ですか?

韓国F-1-Dデジタルノマドビザの書類は何を準備しますか?

観光やビザなしで韓国に来ていますが、F-1-Dに変更できますか?

ソウル以外の地方に滞在すると、F-1-Dの所得要件は下がりますか?

F-1-Dビザで配偶者と子どもも一緒に行けますか?所得基準は変わりますか?

韓国F-1-Dデジタルノマドビザ申請代行 — ビジョン行政士事務所が扱う業務

ご自身の状況を選ぶ

早わかり表

対象海外の事業体の所有者または海外企業所属でリモートワークができ、同じ業種で1年以上働いた満18歳以上の外国人とその家族(配偶者・未成年の子)
要件所得:前年度の1人当たりGNI基準で18~34歳1.5倍・35歳以上2倍(首都圏以外・人口減少(関心)地域での滞在時はそれぞれ1倍・1.5倍)、補償額1億ウォン以上の個人医療保険、犯罪経歴証明書
手続き在外公館で査証申請、または短期滞在(B-1・B-2・C-3)中に国内で在留資格変更 → 在留期間1年 → 1回1年ずつ最長3年まで延長
必要書類申請書・旅券・写真、同業種1年以上の在職証明書、給与明細・残高証明などの所得書類、犯罪経歴証明書、医療保険加入証明書、家族関係書類(同伴時)、首都圏以外での滞在の証明書類(該当時)
処理期間最初1年、延長は1回1年ずつ最長3年。処理期間は在外公館・管轄官署によって異なります

スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして、すぐにご相談ください。韓・英・中・日4言語対応。

KakaoTalk
KakaoTalk
WeChat
WeChat
LINE
LINE
WhatsApp
WhatsApp

1. ビザ概要

F-1-D(デジタルノマド/ワーケーション)ビザは、海外で働く外国人が韓国に滞在できる在留資格です。海外企業に勤務する外国人が韓国に長期滞在しながら、既存の海外の雇用主のためにリモートワークを継続できる制度です。韓国企業への就職は認められていません。

項目内容
在留資格F-1-D(訪問同居)
在留期間1回1年(延長により最長3年)
雇用主韓国以外の海外企業であること
就労形態リモートワークのみ(韓国企業への雇用不可)

2. 申請資格

  • ✓海外事業体の所有者、または海外企業に所属し、同一業種に1年以上勤務していること
  • ✓リモートワーク(遠隔勤務)が可能であること
  • ✓年収が前年度の1人当たり国民総所得(GNI)の1.5倍(18〜34歳)または2倍(35歳以上)以上(非首都圏・人口減少(関心)地域に滞在する場合は1倍/1.5倍)
  • ✓犯罪経歴証明書を提出できること
  • ✓病院治療・本国送還をカバーする保障額1億ウォン以上の個人医療保険に加入していること
  • ✓18歳以上であること

3. 収入要件

年収 前年度1人当たりGNIの1.5倍/2倍以上
韓国銀行が告示する前年度の1人当たりGNIを基準に、18〜34歳は1.5倍、35歳以上は2倍です。非首都圏(ソウル・仁川・京畿を除く地域)および人口減少(関心)地域に滞在する場合は、1か月以上の賃貸借契約書等を提出すると18〜34歳は1倍、35歳以上は1.5倍に緩和されます。家族(配偶者・未成年の子)を同伴する場合は首都圏では年齢に関係なく2倍、非首都圏等では1.5倍です。在職証明書・給与明細・残高証明書等で証明します。

4. 必要書類

番号書類発行元
1申請書(別紙第34号)出入国在留管理所
2有効なパスポート本人
3在職証明書(同一業種に1年以上従事したことの証明)海外雇用主
4給与明細・残高証明書等の所得証明書類雇用主・税務機関
5犯罪経歴証明書発行国の公的機関
6医療保険加入証明書保険会社
7申請手数料出入国管理所

7. よくある質問

Q. F-1-Dで韓国企業に就職できますか?
A. できません。F-1-Dは海外の雇用主へのリモートワークのみ認められます。韓国企業への就職にはE-7等の就労ビザが必要です。
Q. フリーランサーも申請できますか?
A. 対象は、海外事業体の所有者、または海外企業に所属し同一業種に1年以上勤務している方です。フリーランスの該当可否は個別の事情により異なりますので、管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
Q. 家族の帯同は可能ですか?
A. 家族(配偶者・未成年の子)の同伴が認められており、家族関係の立証書類が必要です。収入要件は家族同伴の場合に別途の基準が適用されます。
Q. F-1-Dの更新はできますか?
A. 1回1年ずつ、最長3年まで延長が可能です。審査は査証発給の審査基準に準じ、海外法人との労働契約を継続していることが前提です。
Q. 韓国F-1-Dデジタルノマドビザの申請方法は?
A. 海外の韓国公館でF-1-D査証を申請する方法と、B-1・B-2・C-3などの短期滞在資格で国内に滞在中の外国人が在留資格変更許可を申請する方法があります。他の在留資格の所持者も、要件を満たす場合は変更が認められます。共通の提出書類は、申請書(変更の場合は別紙第34号様式)・旅券・写真・手数料、在職証明書(同一業種に1年以上従事した立証)、給与明細・残高証明書などの所得証明書類、犯罪経歴証明書、医療保険加入証明書で、家族を同伴する場合は家族関係の立証書類も必要です。許可の可否は審査で決まり、結果は保証しません。

状況別のご質問

結論を先に、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順にまとめています。上の「ご自身の状況を選ぶ」から移動できます。

韓国デジタルノマドビザ(F-1-D)の申請条件は何ですか?

海外の事業体を所有するか海外企業に所属してリモートワークができる人のうち、同じ業種で1年以上働いた満18歳以上の外国人が対象で、その家族も一緒に申請できます。所得は申請日基準で韓国銀行が告示した前年度の1人当たり国民総所得(GNI)と比べ、18~34歳は1.5倍、35歳以上は2倍以上が必要です。病院での治療と本国への移送を補償する補償額1億ウォン以上の個人医療保険も必要です。

韓国F-1-Dデジタルノマドビザの書類は何を準備しますか?

申請書・旅券・写真、同じ業種で1年以上働いたことを示す在職証明書、給与明細・残高証明などの所得の証明、犯罪経歴証明書、医療保険加入証明書を準備します。家族を同伴するなら家族関係の証明書類を、首都圏以外や人口減少(関心)地域に滞在する予定なら1か月以上の賃貸借契約書やワーケーション特化施設・宿泊の予約確認書を提出します。海外の書類は原本と公証済みの翻訳文が必要です。

観光やビザなしで韓国に来ていますが、F-1-Dに変更できますか?

短期滞在資格(B-1・B-2・C-3)で韓国に滞在する外国人は、要件を満たせば国内でF-1-Dへの在留資格変更を申請でき、他の在留資格の保有者も要件を満たせば変更が認められます。変更許可時には在留期間1年が付与されます。犯罪経歴証明書は申請日から6か月以内に発行され、領事認証またはアポスティーユを受けたものである必要があります。

ソウル以外の地方に滞在すると、F-1-Dの所得要件は下がりますか?

下がります。首都圏(ソウル・仁川・京畿)以外や人口減少(関心)地域に滞在すると、18~34歳はGNI1倍、35歳以上はGNI1.5倍に緩和されます。1か月以上の賃貸借契約書や韓国観光公社が選定したワーケーション特化施設・宿泊の予約確認書を提出する必要があり、首都圏以外の登録者は本人名義の書類が必要です。緩和を受けた後に首都圏へ移ると、延長時は首都圏の基準を満たすか再び移ることを条件に6か月のみ付与されます。

F-1-Dビザで配偶者と子どもも一緒に行けますか?所得基準は変わりますか?

配偶者と未成年の子が一緒に申請でき、同伴の子には満18歳以上の年齢要件が適用されません。首都圏に家族を同伴する場合は年齢に関係なくGNI2倍、首都圏以外・人口減少(関心)地域に滞在する場合はGNI1.5倍が適用されます。家族関係の証明書類(海外発行はアポスティーユまたは領事認証)を準備します。

F-1-Dの申請ではどの国の犯罪経歴証明書を出せばいいですか?

国籍国のものを提出し、申請日前5年以内に1年以上続けて住んだ第三国があればその国のものも提出します。満14歳未満の人や、査証発給時に提出し発給日から3か月以内に国内での変更を申請する人などは免除されます。申請日から6か月以内に発行された書類である必要があり、原本と公証済みの翻訳文を提出します。

韓国F-1-Dビザの医療保険はどのようなものが必要ですか?

病院での治療と本国への移送を補償する補償額1億ウォン以上の個人医療保険に加入する必要があり、加入証明書を提出します。補償範囲と金額が基準に合うか、証券の内容を先に確認します。在留期間を延長するときも医療保険の加入証明書を改めて提出します。

韓国F-1-Dデジタルノマドビザは何年まで延長できますか?

海外法人との労働契約を続け、所得要件などの査証審査基準を満たせば、1回1年ずつ最長3年まで延長できます。地域の緩和を受けた場合は、その地域に実際に滞在したかが確認されます。在留期間が終わる前に在職証明書、所得書類、犯罪経歴証明書、医療保険の証明書をそろえて申請します。

F-1-Dで滞在中に海外の会社を辞めたらどうなりますか?

入国後に途中で失職しても、申告したりすぐに出国したりする義務はありませんが、在留期間の延長はできません。残りの在留期間内に他の在留資格の要件を満たしているか検討するか、出国の日程を決める必要があります。新しい海外企業とリモートワークの契約を結んだ場合も、同じ業種で1年以上の要件を改めて確認します。

デジタルノマドビザは海外の大使館で取りますか、それとも韓国で取りますか?

在外公館でF-1-D査証を申請して受けることができ、その場合は有効期間1年の数次ビザが発給されます。すでに短期滞在で韓国に来ていれば、国内で在留資格変更を申請できます。どちらの場合も所得・保険・犯罪経歴の書類の基準は同じなので、出発前に書類をそろえます。

用語の説明

デジタルノマドビザ(F-1-D, 디지털노마드·워케이션)
海外企業所属などのリモートワーカーが韓国に滞在して働けるようにする訪問同居系の在留資格です。
1人当たり国民総所得(GNI, 1인당 국민총소득)
韓国銀行が告示する前年度の1人当たり所得で、F-1-Dの所得要件の基準です。
人口減少(関心)地域(인구감소(관심)지역)
人口減少が懸念され指定された地域で、F-1-Dはこの地域に滞在すると所得要件が緩和されます。
ワーケーション特化施設(워케이션 특화시설)
韓国観光公社が選定したワーケーション向けの仕事・休養の空間です。
個人医療保険(補償額1億ウォン以上)
病院での治療と本国への移送を補償するF-1-D必須の保険です。
公証翻訳文(공증 번역본)
海外の書類を翻訳し、翻訳者の個人情報と身分証の写しを添えて公証した翻訳書類です。

事務所情報

事務所名
ビジョン行政士事務所(비전행정사사무소 · VISAS KOREA)
代表行政士
Alex Lee(이원중)
資格
韓国の行政士(행정사)— 出入国・在留申請書類の作成と委任による申請代行
業務範囲
ビザ(査証発給認定書・在留資格変更・延長)、永住(F-5)、外国人投資法人・支店・連絡事務所の設立、出入国違反審査・入国規制への対応
対応言語
韓国語、英語、中国語、日本語
所在地
ソウル中区退渓路324号 成宇ビル3F(04614)
電話
+82-2-363-2251
相談時間
平日 09:30~17:30(韓国時間)

このようなお客様からご依頼いただいています

  • 海外の会社に勤め韓国からリモートワークをしたい会社員
  • 海外法人を経営し韓国に長期滞在したい事業者
  • 配偶者・子どもと韓国の地方都市で暮らしたいご家族
  • 観光で入国した後にF-1-Dへ変えたい外国人
  • F-1-Dの延長と滞在地の変更を併せて考えている保有者

ページの先頭へ ↑