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E-2 · 講師

E-2 ネイティブ講師ビザ
会話指導ネイティブ講師招請とビザ手続き

E-2 ネイティブ講師ビザ — 韓国の学校·語学院等で外国語を教えるネイティブ講師に発給されるビザ。母国語が教科外国語と一致することが必須。

E-2 ネイティブ講師ビザの要件: 1)国籍がその外国語の使用国(英語: 米·英·加·豪·NZ·南ア·アイルランド) 2)学士以上の学歴 3)雇用契約書(時間·報酬等明記) 4)犯罪履歴証明書 5)健康診断書。子女の同伴(F-3)可能。新規発給は本国の韓国大使館で、滞在中なら出入国厅で居留資格変更申請。ビジョン行政士事務所が雇用主側の支援も併行サポート。

1. 概要

E-2ビザは、英語圏出身の外国人が韓国の教育機関で英語ネイティブ教師として勤務するために必要なビザです。英語圏7カ国(米・英・カナダ・豪・NZ・南アフリカ・アイルランド)の国籍保持者が対象です。

2. 資格要件

  • 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
  • ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
  • 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
  • 出入国違反・未納税金なし
  • 健康診断結果(ビザ要件別)

3. 必要書類

区分書類備考
共通申請書、パスポート写し、写真(3.5×4.5cm)写真(以内) 6 ヶ月
要件学歴・経歴・資格証明書発行6ヶ月以内
身分現在の外国人登録証(該当する場合)、出入国記録直近1ヶ月分
営業事業者登録証、雇用契約書、賃貸借契約書(該当する場合)営業証明書
所得所得源泉徴収領収証、銀行残高証明書直近1年

具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。

4. 手続き

  1. 無料相談およびビザ資格評価
  2. 案件別の書類準備ガイド
  3. 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
  4. 査証発給認定書申請または直接出入国申請
  5. 本国の韓国大使館にてビザ発給
  6. 入国後90日以内に外国人登録

E-2ビザ:招請機関の資格要件と審査ポイント

E-2ビザの申請において、雇用機関(招請機関)の要件を満たすことは申請者本人の要件と同様に重要です。出入国当局は招請機関側の適法性を厳しく審査します。以下に、招請可能な機関の種類と、審査上のポイントを詳しく解説します。

招請可能な機関の種類

  • 학원(語学院・個人塾・学校法人運営塾):学院法に基づき正式登録された学院。英語学院が最も多い招請機関です。
  • 공교육 학교(公立・私立学校):初等学校・中学校・高等学校等の公教育機関。教育庁との契約が必要です。
  • 대학교(大学・大学院):学士以上のネイティブ講師を採用する大学附属語学院や学部講師枠。
  • 기업체 어학연수원(企業内語学研修院):一定規模以上の企業が社員向けに運営する語学研修施設。事業者登録と研修院登録が必要です。

학원(語学院)の経営要件

  • 영업허가증(営業許可証)が有効であること。
  • 교습비(授業料)の所轄教育庁への申告が完了していること。
  • 학원 운영 1년 이상(学院運営1年以上)の実績があることが望ましい。新規開業直後の学院では審査が厳格化される場合があります。

招請不可の機関・形態

  • 무허가 과외(無許可個人指導):学院登録のない個人指導はE-2ビザの招請機関として認められません。
  • 학원 미등록 어학원(学院未登録の語学院):実態は語学院であっても学院法上の登録がない場合は不可です。

채용 계약서(雇用契約書)作成の注意事項

  • 給与:韓国の最低賃金以上(2026年基準:月額2,060,740ウォン以上)であることが必要です。
  • 勤務時間:週当たりの授業コマ数・準備時間を明記。週40時間を上限とする労働基準法が適用されます。
  • 契約期間:通常1年または2年。査証発給認定書の有効期間と合わせる必要があります。
  • 機関の公印(직인):契約書には必ず学院長・代表者の職印が必要です。

原語民講師の배치 기준(配置基準)

学院法施行規則により、1人のネイティブ講師が同時に担当できる授業時間・クラス数に上限があります。複数校掛け持ちの場合は各校でのE-2ビザ招請登録が必要となり、主たる勤務先での雇用契約書が審査の軸となります。

E-2ビザ申請の必要書類詳細チェックリスト

E-2ビザ申請に必要な書類は、申請者の国籍・現在地(韓国国内か国外か)・雇用機関の種類によって異なります。以下の表は、標準的なケースにおける書類一覧です。書類の有効期限や認証方法に注意してください。

書類名 発行元 有効期限 備考
パスポート原本 出身国政府 残存6ヶ月以上 写真ページの写し(カラー)も提出
証明写真(3.5×4.5cm) 写真館等 6ヶ月以内撮影 白背景、正面、無帽
統合申請書(통합신청서) 出入国外国人庁 / 在外公館 申請時に作成 所定様式をダウンロードの上、記入
大学卒業証明書 出身大学 発行3ヶ月以内推奨 アポスティーユ取得 + 韓国語または英語への公証翻訳が必要
犯罪経歴証明書 米国:FBI / 英国:ACRO等 発行6ヶ月以内 アポスティーユ必須。取得に数週間かかることも
健康診断書(마약검사 포함) 指定医療機関 入国後1ヶ月以内に再検査 薬物検査含む。入国後は출입국 지정 병원(出入国指定病院)で再度受診
雇用契約書 採用機関 契約期間内 채용 기관 직인(機関の職印)が必要。給与・勤務時間・期間を明記
学院登録証(학원등록증) 所轄教育庁 有効なもの 招請機関が학원の場合に必要
事業者登録証(사업자등록증) 税務署(国税庁) 有効なもの 全招請機関共通で必要

書類の要件は改訂される場合があります。最新情報はビジョン行政士事務所の無料相談でご確認ください。

E-2ビザ取得プロセス:海外からの申請ステップ

韓国国外からE-2ビザを取得する場合、雇用機関が먼저(先に)査証発給認定書を取得し、その後に申請者が本国の韓国大使館・領事館でビザを申請するという二段階プロセスとなります。各ステップの詳細は以下のとおりです。

  1. Step 1:韓国の雇用機関からオファー受領・雇用契約書締結
    まず韓国の学院・学校等の雇用機関からの正式採用通知と雇用契約書を取り交わします。給与・勤務時間・契約期間が明記された書類を準備してください。
  2. Step 2:雇用機関が査証発給認定書(사증발급인정서)を申請
    雇用機関(招請機関)が韓国出入国外国人庁または オンラインポータル(visaport.go.kr)を通じて申請します。処理期間は通常10〜15営業日です。認定書が発行されると申請者に電子ファイルまたは郵送で送付されます。
  3. Step 3:本国(出身国)の韓国大使館・領事館で書類提出・ビザ申請
    査証発給認定書・パスポート・卒業証明書・犯罪経歴証明書・健康診断書・雇用契約書等を持参または郵送で提出します。処理期間は通常3〜5営業日です。
  4. Step 4:E-2ビザ取得後に韓国へ入国
    ビザが貼付されたパスポートを受け取り、契約開始日に合わせて入国します。入国時に雇用契約書を携帯しておくことをお勧めします。
  5. Step 5:입국 후 90일 이내 외국인등록(入国後90日以内に外国人登録)
    入国後90日以内に最寄りの출入국외국인사무소(出入国外国人事務所)で外国人登録を行います。同時に지정 병원(指定病院)での健康診断(薬物検査含む)も受診が義務づけられています。
  6. Step 6:1年後に갱신(更新申請)
    同一の雇用機関で継続して勤務する場合は、契約更新書類・健康診断書等を揃えてビザ延長申請を行います。延長申請は満期の1〜3ヶ月前に行うことが推奨されます。

ビジョン行政士事務所では、雇用機関側の査証発給認定書申請から申請者のビザ取得・外国人登録まで、ワンストップでサポートいたします。

E-2ビザ更新と長期居住への注意点

E-2ビザは最初の許可が1〜2年間有効で、条件を満たせば更新が可能です。また、長期にわたって韓国に滞在する場合は、他の在留資格への転換も検討できます。

更新(갱신)の条件

  • 同一雇用機関での継続雇用が確認できること(更新版の雇用契約書が必要)。
  • 更新時の健康診断書(최신 건강검진서)が有効であること。
  • 在留中に出入国法令違反・犯罪歴がないこと。
  • 税金・4大保険の未納がないこと。

雇用機関変更時の手続き

勤務先を変更する場合は、現在の雇用機関を退職した後、新たな雇用機関での在留資格変更申請が必要です。具体的には、旧雇用機関の解雇確認書(구 고용처 해지 확인서)と新雇用機関の雇用契約書(신 고용처 채용계약서)を揃えて출입국外国人庁に申請します。無許可で職場変更を行うと在留資格違反となるため注意が必要です。

E-2からF-2(居住ビザ)への転換

  • E-2在留2年以上かつ点数制(포인트제)で80点以上を取得することで、F-2-7居住ビザへの転換申請が可能です。
  • F-2-7は就労制限がなく、多様な職種への転職が可能になります。
  • 点数は年齢・学歴・韓国語能力・収入・납세 실적(納税実績)等で構成されます。詳細はビジョン行政士事務所にご相談ください。

E-2からF-5(永住権)への転換

  • E-2在留5年以上、素行良好、韓国語能力等の条件を満たすことで、F-5-20(고소득 외국인)等の永住権申請が可能になる場合があります。
  • 永住権取得後はE-2のような勤務先制限がなくなり、韓国での安定した長期居住が可能です。

韓国でのネイティブ講師の権利と注意事項

韓国で働くネイティブ講師は、韓国の労働法の保護を受けます。また、ビザに関わる義務を適切に履行しないと在留資格に影響を及ぼすことがあります。ここでは、E-2ビザで勤務する上で知っておくべき権利と注意事項を解説します。

最低賃金の遵守

2026年の韓国最低賃金は時給10,030ウォン、月給換算(週40時間・209時間)で約2,096,270ウォンです。雇用契約書の給与がこれを下回る場合は、労働基準法違反となります。最低賃金以上の給与を受け取れない場合は、고용노동부(雇用労働部)または管轄労働청に相談できます。

4大保険への加入義務

  • 건강보험(健康保険):医療費の一部負担制度。雇用主と折半で負担します。
  • 국민연금(国民年金):老後の年金制度。韓国離職後に脱退一時金の申請が可能です。
  • 고용보험(雇用保険):失業給付の受給権。雇用期間と保険料納付額に応じて受給額が決まります。
  • 산재보험(産業災害補償保険):業務上の怪我・疾病に対する補償。雇用主が全額負担します。

勤務時間と時間外労働

韓国の근로기준법(労働基準法)では、週40時間を法定労働時間とし、合意のある場合には週12時間の시간외 근로(時間外労働)が認められます。時間外労働には通常賃金の1.5倍の割増賃金が必要です。雇用契約書に時間外労働の扱いを明記させることが重要です。

무단이직(無断離職)のリスク

雇用契約を正当な手続きなしに一方的に放棄すると、雇用機関から블랙리스트(ブラックリスト)に登録され、以降のE-2ビザ招請が困難になる場合があります。また、未払い賠償請求を受けるリスクもあります。契約終了・変更の際は必ず所定の手続きを踏んでください。

税金申告の義務

  • 소득세 원천징수(所得税の源泉徴収):給与から毎月所得税が控除されます。
  • 연말정산(年末調整):毎年1〜2月に行われる年末調整で、医療費・교육비(教育費)等の控除申請が可能です。過払い分は還付されます。
  • 母国との租税条約が締結されている国の国籍者は、二重課税回避の適用を受けられる場合があります。詳細は行政士または税理士にご相談ください。

5. よくある質問

Q. 手続きにどれくらいかかりますか?
A. 一般的に2〜4週間程度です。ビザの種類や案件の状況により、出入国審査期間が変動する場合があります。
Q. 相談は無料ですか?
A. はい、相談は無料です。韓国語・英語・中国語・日本語の4ヶ国語に対応し、カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppでもご相談いただけます。
Q. 申請が不許可になった場合は?
A. 拒否事由を分析し、追加書類の準備、再申請、行政審判・訴訟等の救済手続きが可能です。ケースごとに戦略が異なりますので、まずはご相談ください。
Q. 行政士事務所に依頼するメリットは?
A. ビジョン行政士事務所は2018年以降1,000件以上のビザ・在留・永住案件を処理してきました。専門行政士がケース別に書類検討・準備・出入国同行までワンストップでサポートし、韓・英・中・日4ヶ国語の無料相談を提供します。
Q. 無料相談はどうやって申込むの?
A. カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppの4メッセンジャーで24時間申込可能です。相談後24時間以内に行政士が返信します。営業時間: 月〜金 09:30〜18:30 KST。
Q. 申請が不許可の場合、返金されますか?
A. 行政士手数料は手続進行に伴う費用のため、不許可結果でも原則として返金されません。ただし不許可理由の分析・再申請・行政審判等の後続対応は優先して無料で提供します。

追加よくある質問

Q. 行政士事務所に依頼するメリットは?
A. ビジョン行政士事務所は2018年以降1,000件以上のビザ·在留·永住案件を処理してきました。専門行政士がケース別に書類検討·準備·出入国同行までワンストップでサポート。韓·英·中·日 4ヶ国語の無料相談を提供します。
Q. 無料相談はどうやって申込むの?
A. カカオトーク·WeChat·LINE·WhatsApp の 4 メッセンジャーで 24 時間申込可能。相談後 24 時間以内に行政士が返信します。営業時間: 月-金 09:30-18:30 KST。
Q. 申請が不許可の場合、返金されますか?
A. 行政士手数料は手続進行に伴う費用のため、不許可結果でも原則として返金されません。ただし不許可理由の分析·再申請·行政審判等の後続対応は優先して無料で提供します。
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ご相談は無料です。お預かりする情報は相談目的以外に使用いたしません。メッセンジャーをご希望の方はカカオ・WeChat・LINE・WhatsAppへどうぞ。

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