E-7-4 点数表 — E-7-4 熟練技能ビザの点数制度·自己採点表·合格基準。学歴·年齢·韓国語·所得·継続勤務·資格証等を点数化。
E-7-4 点数表の主要項目: 学歴(最大18点·博士18/修士15/学士12/専門8/高校5)·年齢(最大10点)·韓国語能力(TOPIK·KIIP 最大20点)·年間所得(最大10点·3000万ウォン以上 10点)·継続勤務(最大10点·5年以上 10点)·国家資格証(最大10点)·地方勤務ボーナス(+5点)·指定業種ボーナス(+5点)。合計 52点以上で合格。本ページの自己採点フォームで事前確認可能。
E-7-4 点数計算ツール
1. 概要
E-7-4の点数は、給与・勤務年数・資格・韓国語能力等の合計で算出されます。申請資格基準点(通常60点以上)を満たす必要があります。このページでは各採点基準を詳しく説明します。
2. 資格要件
- 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
- ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
- 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
- 出入国違反・未納税金なし
- 健康診断結果(ビザ要件別)
3. 必要書類
具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。
4. 手続き
- 無料相談およびビザ資格評価
- 案件別の書類準備ガイド
- 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
- 査証発給認定書申請または直接出入国申請
- 本国の韓国大使館にてビザ発給
- 入国後90日以内に外国人登録
E-7-4ビザ点数制:合格点200点の詳細計算方法
E-7-4熟練技能ビザは、点数制によって申請資格を判断します。合計200点以上を獲得することが申請の基本条件であり、各評価項目の配点基準を正確に把握することが合格への第一歩です。以下に評価項目ごとの満点・配点基準を詳しく解説します。
たとえば30歳・学士卒・TOPIK4級・機能士資格あり・韓国就労3年・最低賃金150%の所得水準の場合、年齢25点+学歴25点+韓国語20点+技能35点+就労経歴30点+所得15点=合計150点となります。この場合、TOPIK5級への昇級(+5点)や就労年数の継続(さらに+10〜20点)で200点到達が現実的に見えてきます。専門家との無料相談で、あなたの現状に合った最短経路をご提案します。
E-7-4ビザの申請資格:E-9・H-2からの転換条件
E-7-4熟練技能ビザは、主にE-9(非専門就業)またはH-2(訪問就業)ビザで韓国に滞在・就労してきた外国人が、より安定した長期就労ビザへ転換するための制度です。転換するためには以下の条件を満たす必要があります。
E-9ビザ所持者の転換条件
- 同一業種での継続就労が4年以上であること
- E-7-4点数制で200点以上を獲得していること
- 現在の雇用主(사업주)からの推薦書を取得していること
- 出入国違反の記録がなく、現在も適法に体留中であること
H-2ビザ所持者の転換条件
- 同一業種での継続就労が5年以上であること
- E-7-4点数制で200点以上を獲得していること
- 現在の雇用主(사업주)からの推薦書を取得していること
- 出入国違反の記録がなく、現在も適法に体留中であること
対象業種と事業所クォータ制限
E-7-4ビザは、製造業・農畜産業・漁業・建設業など出入国管理局が指定した特定業種に限られます。サービス業や一般事務職はE-7-4の対象外となるため、ご自身の就労業種が指定業種に含まれるか事前に確認することが重要です。
また、事業所ごとにE-7-4で雇用できる外国人の人数(クォータ)が定められており、事業主側が既にクォータを満たしている場合は推薦書の取得ができないケースがあります。転換を検討する場合は、事業主と十分に協議したうえで専門家へご相談ください。
E-7-4ビザ申請に必要な書類チェックリスト
E-7-4ビザの申請には、点数計算に関する書類から雇用関係の証明書まで、幅広い書類が必要になります。書類の不備や有効期限切れは審査遅延の主な原因となるため、以下のチェックリストで事前に確認してください。
E-7-4ビザ取得後の権利と制限事項
E-7-4熟練技能ビザを取得することで、韓国国内での安定した長期就労が可能になります。ただし、E-7-4には一部の制限事項も設けられているため、ビザ取得後の権利と義務を正確に理解しておくことが重要です。
就労・業種に関する権利と制限
- 就労可能業種の制限:E-7-4は許可された指定業種(製造業・農畜産業・漁業・建設業等)の範囲内でのみ就労が認められます。業種外への転職は原則として別途許可が必要です。
- ビザの有効期限と更新:原則として1年単位での更新制です。適法な就労実態が継続している限り、更新を繰り返すことができます。
- 四大保険加入義務:国民健康保険・国民年金・雇用保険・産業災害補償保険への加入が義務付けられており、職場加入者として処理されます。
家族同伴・生活面での権利
- 配偶者の同伴:E-7-4保持者の配偶者はF-3(同伴)ビザで韓国に滞在することができます。
- 子女の同伴:未成年の子女はF-1(訪問同居)ビザで入国し、韓国の学校に通うことが可能です。
- 長期体留の安定性:E-9やH-2と比較して更新条件が安定しており、家族単位での長期生活設計がしやすくなります。
F-2-7居住ビザへの転換可能性
E-7-4で一定期間就労・体留した後、F-2-7(点数制居住ビザ)への転換申請が可能です。F-2-7は業種制限がなく、就労分野が大幅に拡大されるため、熟練技能外国人が韓国社会に定着するための重要なステップとなります。F-2-7の申請には80点以上の点数が必要であり、年齢・学歴・韓国語・所得・就労期間の各項目で構成される独自の点数制が適用されます。
E-7-4ビザから長期居住・永住への道
E-7-4熟練技能ビザは、韓国における長期定住・永住権取得への道のりにおいて重要な位置を占めています。E-9・H-2からスタートした外国人が、段階的にビザを格上げしながら最終的に永住権(F-5)や帰化を目指せる明確なキャリアパスが存在します。
ステップ1:E-7-4 → F-2-7 居住ビザへの転換
E-7-4で2年以上体留した後、F-2-7(点数制居住ビザ)への転換が可能です。F-2-7は点数80点以上が必要ですが、就労業種の制限がなくなり、より自由な職場選択が可能になります。配偶者のF-3ビザをF-2へ変更できるケースもあり、家族全体の法的地位が安定します。
ステップ2:F-5 永住権(F-5-11 点数制)の取得
E-7-4ビザで4年以上体留し、以下の条件を満たす場合、F-5-11(点数制永住権)の申請が可能です。
- E-7-4としての体留期間が4年以上であること
- 直近年の年間所得が国民総所得(GNI)の80%以上であること
- 韓国語能力:TOPIK 3級以上(または社会統合プログラム3段階以上)
- 출입국 위반 기록 없음(出入国違反の記録がないこと)
- 公共機関への税金・保険料の未払いがないこと
ステップ3:帰化(귀화)の準備
E-7-4での体留が5年以上に達し、韓国語能力(TOPIK3級以上)・素行良好・生計能力の各要件を満たした場合、一般帰化申請の検討が可能になります。帰化には韓国国籍取得試験や面接が含まれますが、長期にわたって韓国社会に貢献してきた熟練技能人材にとって現実的な目標です。
同伴家族の身分変更
E-7-4保持者の配偶者(F-3)は、一定の条件を満たせばF-2(거주)ビザへの変更が可能です。また子女はF-1から独自の在留資格を取得できるケースもあります。家族全員の長期定着を見据えた包括的なビザ戦略については、ビジョン行政士事務所が無料でご相談を承ります。韓国で積み上げてきたキャリアと生活の基盤を、適切な法的身分で守るために、ぜひ専門家へご相談ください。



