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D-10 · 求職ビザ

D-10 求職ビザ

D-10求職ビザの申請資格・必要書類・手続き完全ガイド。

韓国D-10ビザ(求職、구직)は、E-1~E-7分野の就職のために求職活動をする一般求職(D-10-1)、技術創業を準備する技術創業準備(D-10-2)、韓国企業でインターンをする先端技術インターン(D-10-3)に分かれ、在留期間の上限は最大3年です。一般求職はポイント制評価60点以上が基本で、80点以上なら上限3年(1回1年)、60~79点なら上限1年(1回6か月)となり、韓国の大学を卒業した韓国語優秀者などのポイント制免除の特例があります。ビジョン行政士事務所は韓国D-10ビザ申請代行として、点数計算から変更・延長、時間制就業許可、就職確定後のE-7・E-2への変更まで担当します。

韓国D-10求職ビザ申請代行 — ビジョン行政士事務所が扱う業務

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早わかり表

対象E-1~E-7分野の求職者(D-10-1)、技術創業の準備者(D-10-2)、韓国企業の先端技術インターン(D-10-3)
要件D-10-1:ポイント制60点以上(免除特例あり)/ D-10-2:創業移民点数35点以上、知的財産権の保有・出願、OASIS修了など / 共通:滞在費の証明
手続き点数・対象の確認 → 求職(インターン・創業)活動計画書と滞在費書類の準備 → 在留資格変更または査証 → 活動 → 就職確定時にE-7・E-2などへ変更
必要書類申請書・写真・旅券・手数料、求職(創業・インターン)活動計画書、滞在費の証明書類(1人世帯住居給付基準額×滞在月数以上の残高など)、居住地の証明書類、学位・経歴など点数の証明書類
処理期間上限最大3年。D-10-1は80点以上3年(1回1年)・60~79点1年(1回6か月)、D-10-3は最大3年(1回1年)。処理期間は管轄官署によって異なります

スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして、すぐにご相談ください。韓・英・中・日4言語対応。

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D-10 求職ビザ — 韓国で就職活動するための求職ビザ。一般求職(D-10-1)は年齢·最終学歴·就業経歴·国内留学·韓国語能力等の項目で点数化されます。

一般求職(D-10-1)には点数制が適用されます。総190点のうち基本項目(年齢・最終学歴)が20点以上で、合計60点以上が要件です。選択項目(就業経歴・国内留学・国内研修・韓国語能力)や加点・減点項目もあります。滞在期間の上限は最大3年で、対象者の区分により異なります。就職時には就労資格へ変更します。

点数計算

D-10 点数計算ツール

合計点数
0
60点以上でD-10取得資格
※ 参考目安です。実際の審査結果は具体的な書類と出入国審査官の判断によります。専門家へのご相談をお勧めします。

1. 概要

D-10求職ビザは、韓国での就職活動を準備する外国人向けの一時的な在留資格です。企業への就職準備期間中に滞在が可能で、就職先が決まり次第、就労ビザへの変更申請が必要です。

2. 資格要件

  • 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
  • ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
  • 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
  • 出入国違反・未納税金なし
  • 健康診断結果(一部の在留資格のみ)

3. 必要書類

区分書類備考
共通申請書、パスポート写し、写真(3.5×4.5cm)規格は管轄機関の案内による
要件学歴・経歴・資格証明書管轄機関の要件による
身分現在の外国人登録証(該当する場合)、出入国記録管轄機関の要件による
営業事業者登録証、雇用契約書、賃貸借契約書(該当する場合)営業証明書
所得所得源泉徴収領収証、銀行残高証明書管轄機関の要件による

具体的な書類はケースごとに相談時にご案内します。

4. 手続き

  1. 相談およびビザ資格評価
  2. 案件別の書類準備ガイド
  3. 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
  4. 査証発給認定書申請または直接出入国申請
  5. 本国の韓国大使館にてビザ発給
  6. 入国後90日以内に外国人登録

5. よくある質問

Q. 手続きにどれくらいかかりますか?
A. 処理期間は管轄の出入国・外国人官署の事情により異なります。
Q. 相談はどの言語で可能ですか?
A. 韓国語・英語・中国語・日本語の4ヶ国語に対応し、カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppでもご相談いただけます。
Q. 申請が不許可になった場合は?
A. 拒否事由を分析し、追加書類の準備、再申請、行政審判・訴訟等の救済手続きが可能です。ケースごとに戦略が異なりますので、まずはご相談ください。
Q. 行政士事務所に依頼するメリットは?
A. 専門行政士がケース別に書類検討・準備・出入国同行までワンストップでサポートし、韓・英・中・日4ヶ国語で相談に対応します。
Q. 相談はどうやって申込むの?
A. サイト上部のQRコード(カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsApp)からすぐにご相談いただけます。相談可能時間は平日 09:30〜17:30(KST)です。

状況別のご質問

結論を先に、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順にまとめています。上の「ご自身の状況を選ぶ」から移動できます。

韓国D-10求職ビザのポイント制は何点必要ですか?

一般求職(D-10-1)はポイント制評価60点以上が基本です。80点以上なら在留期間の上限3年(1回1年)、60点以上80点未満なら上限1年(1回6か月)が適用されます。3年以内に世界500大企業で1年以上勤務した人、3年以内にTHE 200・QS 500位以内の海外大学を卒業した人なども上限3年の対象です。学位・経歴・韓国語の成績書類でまず計算します。

韓国の大学を卒業しましたが、D-2からD-10に変更できますか?ポイント制は必要ですか?

学位取得から3年以内の韓国の大学卒業の韓国語優秀者はポイント制が免除され、上限3年(1回1年)が適用されます。学位取得から3年を過ぎていれば、ポイント制の対象者として上限が決まります。求職活動計画書、滞在費の証明書類、居住地の証明書類、学位・韓国語成績の書類を準備します。

韓国で起業を準備するためにD-10-2技術創業準備ビザを取れますか?

創業移民ポイント制の評価点数が35点以上の人、推薦を受けたK-Startupグランドチャレンジ参加者、韓国の特許権・実用新案権・デザイン権の保有者、海外(OECD)の知的財産権の保有者は上限3年(1回1年)の対象です。特許などを出願中の人や創業移民総合支援システム(OASIS)の課程を1つ以上修了(参加中を含む)した人は上限1年です。技術創業活動計画書と滞在費の証明書類が必要で、その後法人を設立すればD-8-4につながります。

D-10-3先端技術インターンとはどんなビザですか?

韓国企業などで先端技術分野のインターン活動をする人の求職資格で、在留期間は最大3年(1回1年)です。インターン社員の在職証明書、事業者登録証と研究施設・研究人材の現況、雇用保険加入者名簿、招へい企業の資格維持の証明書類、インターン活動計画書、滞在費の証明書類(給与を受けるなら給与支給明細で代替)を提出します。1年以上のインターン後にその分野で正式に就職すれば、E-7変更の特例を検討できます。

韓国D-10ビザの申請には銀行残高がいくら必要ですか?

滞在費の証明書類として「年度別1人世帯住居給付基準額×滞在月数」以上の金額が預金された銀行残高証明書などを提出します。基準額は毎年変わるため、申請時点を基準に計算します。給与を受けるD-10-3インターンは給与支給明細で代替でき、K-Startupグランドチャレンジ参加者はD-10-2の滞在経費の証明が免除されます。

韓国D-10求職ビザでアルバイトはできますか?

時間制就業許可を受ければ可能です。許容時間は平日25時間以内(週末・祝日は時間制限なし)で、韓国語能力の基準はTOPIK4級以上または社会統合プログラム4段階以上の修了です。製造業は社会統合プログラム4段階以上のみ認められます。許可前に働くと求職者と雇用主の双方が処罰されることがあり、許可された勤務先でのみ働けます。

D-10で滞在中に就職が決まったら、出国せずにE-7やE-2に変更できますか?

できます。D-10で合法滞在中で、就業分野がE-1~E-7(会話指導E-2を含む)の資格要件を満たし、当該機関の代表者と雇用契約を結んでいれば、国内で在留資格変更を申請します。E-7は職種・学歴・経歴・賃金要件を、E-2は学位と公的確認の書類を併せて確認します。

韓国D-10求職ビザの延長は何回までできますか?

在留期間の上限の範囲内で、1回の付与期間単位で延長します。上限は韓国での滞在期間を合算して計算しますが、完全に出国した後に査証を受けて再入国した場合は新たに計算します。延長時には求職活動の実績と計画、滞在費の証明書類を改めて確認するため、活動の記録を残しておきます。

E-7で働いていた会社が廃業しましたが、D-10に変更できますか?

教授(E-1)から特定活動(E-7)までの資格保有者が休業・廃業などの事由で一般求職(D-10-1)に変更する場合、その期間はD-10の在留期間上限の合算から除かれます。休業・廃業の事実を示す書類と求職活動計画書をそろえて変更を申請し、新しい職場が決まれば再び就労資格に変更します。

F-2-7で滞在中に所得要件を満たせない場合、D-10に変更できますか?

ポイント制居住(F-2-7)の主たる滞在者が失業などで6か月ずつ2回の延長を受けても所得要件を満たせない場合、要件を満たせば求職(D-10)に変更できます。この場合D-10では最長1年滞在でき追加延長はできず、配偶者と未成年の子は同伴(F-3)に変更できます。

用語の説明

求職ビザ(D-10, 구직)
E-1~E-7分野の就職のための求職・研修、技術創業の準備、先端技術インターンをする外国人の在留資格です。
一般求職(D-10-1, 일반 구직)
ポイント制評価や免除特例で受ける求職活動用の細分資格です。
技術創業準備(D-10-2, 기술창업준비)
知的財産権・創業移民点数などをもとに技術創業を準備する細分資格です。
先端技術インターン(D-10-3, 첨단기술인턴)
韓国企業などで先端技術分野のインターン活動をする細分資格です。
滞在費の証明書類(체재비 입증서류)
1人世帯住居給付基準額に滞在月数を掛けた金額以上の残高など、滞在経費を示す書類です。
時間制就業許可(시간제 취업허가)
D-10保有者が平日25時間以内でアルバイトをするために受ける在留資格外活動許可です。
創業移民総合支援システム(OASIS, 창업이민종합지원시스템)
法務部が指定した機関が運営する外国人向けの起業教育・支援課程です。

事務所情報

事務所名
ビジョン行政士事務所(비전행정사사무소 · VISAS KOREA)
代表行政士
Alex Lee(이원중)
資格
韓国の行政士(행정사)— 出入国・在留申請書類の作成と委任による申請代行
業務範囲
ビザ(査証発給認定書・在留資格変更・延長)、永住(F-5)、外国人投資法人・支店・連絡事務所の設立、出入国違反審査・入国規制への対応
対応言語
韓国語、英語、中国語、日本語
所在地
ソウル特別市中区退渓路324 成宇ビル3階(04614)
相談時間
平日 09:30~17:30(韓国時間)

このようなお客様からご依頼いただいています

  • 韓国の大学を卒業し就職活動中の留学生
  • 海外の有名大学を卒業し韓国での就職を目指す求職者
  • 特許・技術で韓国での起業を準備する外国人
  • 会社の休業・廃業で新しい職場を探すE-7の労働者
  • 就職確定後にE-7・E-2へ変える必要があるD-10保有者

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