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F-5-11

F-5-11 特定分野卓越能力者永住
科学・経営・教育・文化芸術・スポーツ分野の卓越した能力

F-5-11 特定分野卓越能力者永住 — 科学技術、経営管理、教育、文化芸術、スポーツ等の分野で卓越した能力を有し、法務部長官に認定された外国人に付与される永住資格です。

点数計算

F-5-11 点数計算ツール

※ 参考目安です。実際の審査結果は具体的な書類と出入国審査官の判断によります。無料相談をお勧めします。

1. 概要

F-5-11は、科学技術・経営管理・教育・文化芸術・スポーツ等の分野で卓越した能力を有し、法務部長官に認定された外国人に付与される永住資格です。通常のポイント制とは異なり、業績・推薦による個別審査が行われます。

2. 申請要件

  • 以下のいずれかの分野で公認の卓越した能力を有すること:科学技術、経営管理、教育、文化芸術、スポーツ
  • 関連政府省庁または機関の推薦・保証を受けていること
  • 犯罪歴なし
  • 最低在留期間の要件なし(特例として長期在留なしでも申請可能な場合あり)

3. 必要書類

  • 査証申請書(第34号様式)
  • パスポート
  • 卓越能力証明:受賞歴、特許、主要実績、メディア掲載、関係省庁推薦状
  • 関連政府省庁の推薦状
  • 犯罪経歴証明書

具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。

4. 申請手続き

  • 申請場所:管轄出入国外国人事務所または出入国外国人政策本部
  • 審査期間:書類状況により約2〜4ヶ月
  • 省庁の推薦または承認が必要

5. よくある質問

Q. 能力の認定はどのように行われますか?
A. 法務部長官が判断し、通常は関連省庁の推薦に基づきます。
Q. 事前に韓国に住んでいる必要がありますか?
A. 必須ではありませんが、多くの場合、韓国の機関との関わりが先行します。
Q. ポイント制は関係しますか?
A. 関係しません。F-5-11はポイント制ではありません(ポイント制はF-5-16)。
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