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F-4 · 在外同胞

F-4 在外同胞ビザ

F-4在外同胞ビザの申請資格・必要書類と手続きガイド。

最終更新日

韓国F-4在外同胞ビザ(재외동포)は、出生により韓国国籍を持っていた後に外国国籍を取得した人(F-4-41)とその直系卑属(F-4-42)が受ける在留資格で、居所証(国内居所申告証、국내거소신고증)はF-4で90日以上滞在する場合に入国日から90日以内に居所申告をして受け取ります。2026年2月12日から訪問就業(H-2)が在外同胞(F-4)に統合され中国・CIS地域の同胞にも同じ基準が適用され、在留期間は韓国語能力の証明書類の提出の有無により最大3年まで付与されます。ビジョン行政士事務所は韓国F-4ビザ・居所証の申請代行として、対象の確認から書類準備、変更・居所申告・延長まで担当します。

どのような状況でご依頼いただいていますか?

質問を押すと、このページ内の回答へ移動します。

両親が韓国国籍でしたが、私も韓国F-4在外同胞ビザを取れますか?

ビザなしや別のビザで韓国に来ましたが、国内でF-4に変更できますか?

韓国の居所証の申請書類と発給までの期間は?居所申告はいつまでにすべきですか?

F-4の居所証を申請する前に早期適応プログラムを必ず修了する必要がありますか?

韓国語能力の証明書類がないと、F-4の在留期間は短くなりますか?

韓国F-4ビザ・居所証 申請代行 — ビジョン行政士事務所が扱う業務

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早わかり表

対象出生により韓国国籍を保有した後に外国国籍を取得した人(F-4-41)、その直系卑属で外国国籍を取得した人(F-4-42)。2026年2月12日から中国・CIS地域の同胞を含む
要件外国国籍同胞であることの証明、欠格事由なし、兵役関連の付与制限(該当男性)に当たらないこと、早期適応プログラムの修了(免除対象を除く)
手続き在外公館で査証を申請して入国、または国内で在留資格変更(書類が国内で確認できる場合)→ 90日以上滞在するなら入国日から90日以内に居所申告 → 満了前に延長
必要書類在外同胞統合申請書、旅券、写真、同胞証明書類(家族関係記録事項証明書・除籍謄本など)、海外犯罪経歴証明書、居住地の証明書類、早期適応プログラム修了証、韓国語能力の証明書類(該当者)
処理期間最大3年:韓国語能力の証明書類を提出すれば3年、未提出なら1年など。処理期間は管轄官署や時期によって異なります

スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして、すぐにご相談ください。韓・英・中・日4言語対応。

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F-4 在外同胞ビザ — 外国国籍の在外同胞に発給される長期滞在資格。出生により韓国国籍を保有していた人で外国国籍を取得した人、およびその直系卑属で外国国籍を取得した人が対象です。

F-4 在外同胞ビザの対象: 1)出生により韓国国籍を保有していた人(政府樹立前に国外へ移住した同胞を含む)で外国国籍を取得した人(F-4-41) 2)その直系卑属で外国国籍を取得した人(F-4-42) 3)同胞であることを証明する書類(家族関係記録事項証明書、除籍謄本、出生証明書等)。F-4 は単純労務行為などを除き就業活動の制限を受けません。滞在期間は韓国語能力の立証書類等に応じて最大3年です。F-4 で2年以上継続滞在し、所得・財産等の要件を満たす場合は F-5-6 の永住申請が可能です。配偶者・未成年の子は同伴(F-3)資格の対象です。

1. 概要

F-4ビザは韓国系外国人(在外同胞)を対象としたビザです。単純労務行為などを除き、就業活動の制限を受けません。本ページでは対象者と申請書類を解説します。

2. 資格要件

  • 有効なパスポート(写し含む)と標準規格写真
  • 同胞であることを証明する書類(家族関係記録事項証明書、除籍謄本、出生証明書等)
  • 韓国語能力の立証書類(別添2の基準)
  • 海外犯罪経歴証明書(別添1の基準)
  • 特定強力犯罪や一定の法違反歴などがある場合、在外同胞資格の付与が制限されることがあります

3. 必要書類

区分書類備考
共通在外同胞統合申請書(別紙1号書式)、パスポート写し、標準規格写真1枚、手数料滞在地立証書類を含む
要件同胞であることを証明する書類別添の対象別書類
身分結核診断書、早期適応プログラム修了証(資格変更の場合、該当者)官署の要請による
言語・犯罪韓国語能力の立証書類、海外犯罪経歴証明書別添1・2の基準
その他審査に必要な追加書類官署の要請による

具体的な書類はケースごとにご案内します。上記は概要です。

4. 手続き

  1. 相談およびビザ資格評価
  2. 案件別の書類準備ガイド
  3. 同胞証明・韓国語能力・海外犯罪経歴証明書の準備
  4. 査証発給認定書申請または直接出入国申請
  5. 本国の韓国大使館にてビザ発給
  6. 入国後90日以内に国内居所申告(90日以上滞在する場合)

5. よくある質問

Q. 手続きにどれくらいかかりますか?
A. 処理期間は管轄の出入国・外国人官署の事情により異なります。
Q. 相談費用はどのように確認できますか?
A. 相談費用はお問い合わせ時にご案内します。韓国語・英語・中国語・日本語の4ヶ国語に対応し、カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppでもご相談いただけます。
Q. 申請が不許可になった場合は?
A. 拒否事由を分析し、追加書類の準備、再申請、行政審判・訴訟等の救済手続きが可能です。ケースごとに戦略が異なりますので、まずはご相談ください。
Q. 行政士事務所に依頼するメリットは?
A. ビジョン行政士事務所は、ビザ・在留・永住案件を扱う行政士事務所です。専門行政士がケース別に書類検討・準備・出入国同行をサポートし、韓・英・中・日4ヶ国語で相談に対応します。
Q. 相談はどうやって申込みますか?
A. サイト上部のQRコード(カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsApp)からすぐにご相談いただけます。相談可能時間は平日 09:30〜17:30(KST)です。
Q. 不許可の場合、行政士手数料はどうなりますか?
A. 手数料の取り扱いはご依頼前にご案内します。

状況別のご質問

結論を先に、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順にまとめています。上の「ご自身の状況を選ぶ」から移動できます。

両親が韓国国籍でしたが、私も韓国F-4在外同胞ビザを取れますか?

出生により韓国国籍を保有した後に外国国籍を取得した人はF-4-41、その直系卑属で外国国籍を取得した人はF-4-42の対象です。親が韓国国民だったことを示す家族関係記録事項証明書・除籍謄本、本人と親の外国国籍取得の原因・日付を証明する書類、出生証明書などの家族関係書類が必要です。親の韓国の書類が国内で発給できるかをまず確認します。

ビザなしや別のビザで韓国に来ましたが、国内でF-4に変更できますか?

提出する書類が国内で発給されるか、出入国情報システムで確認できる場合は、国内でF-4への在留資格変更を申請できます。海外でしか取得できない書類が必要な場合は、在外公館で査証を受ける必要があることがあります。同胞証明書類、海外犯罪経歴証明書、韓国語能力の証明書類を先に点検し、国内で変更できるか判断します。

韓国の居所証の申請書類と発給までの期間は?居所申告はいつまでにすべきですか?

F-4で90日以上滞在する予定なら、入国日から90日以内に居住地を管轄する出入国・外国人官署に居所申告をする必要があります。在外同胞統合申請書、旅券、写真、居住地の証明書類(賃貸借契約書など)、早期適応プログラム修了証と手数料を準備します。発給までの期間は官署や時期によって異なり、受付時に受け取り日程の案内があります。

F-4の居所証を申請する前に早期適応プログラムを必ず修了する必要がありますか?

F-4への在留資格変更や居所申告の際は、早期適応プログラムの修了が原則です。韓国の小・中・高校の在学・卒業者、満6歳以下または満65歳以上、長期滞在資格で韓国に3年以上滞在した人、以前に修了した人などは免除されます。本人が免除対象かを先に確認し、対象外なら居所申告の日程に合わせて修了の予定を組みます。

韓国語能力の証明書類がないと、F-4の在留期間は短くなりますか?

短くなります。韓国語能力の証明書類を提出した場合に限り在留期間3年が付与され、提出しない場合は1年が付与されます。社会統合プログラムの事前評価や韓国語能力試験(TOPIK)の点数は成績発表日から2年以内のものだけが認められるため、延長の時期に合わせて有効な成績を準備します。

韓国F-4在外同胞ビザの延長はどうすればいいですか?

在留期間が終わる前に在留期間延長許可を申請します。在留期間は韓国語能力の証明書類の提出基準などに応じて最大3年まで付与されるため、延長の前に韓国語能力の証明書類と居住地の証明書類をそろえることが大切です。引っ越した場合は移転申告が済んでいるかも確認します。

兵役を終えていない男性でもF-4ビザを取れますか?

2018年5月1日以降に初めて韓国国籍を離脱または喪失した男性は、兵役を終えるか免除処分を受けていなければ、40歳になる年の12月31日までF-4を受けられません。それ以前に国籍を離脱・喪失した場合はこの制限に当たりません。国籍変動の日付と兵役の処理内容をまず確認します。

H-2訪問就業ビザはなくなったのですか?既存のH-2同胞はどうなりますか?

2026年2月12日から、訪問就業(H-2)と在外同胞(F-4)に分かれていた同胞の在留資格がF-4に統合され、中国・CIS地域の同胞にもF-4査証が発給され、H-2査証の新規発給は中止されました。すでにH-2査証を受けた同胞は外国人登録をすれば在留期間最大3年が付与され、要件を満たせば許容範囲内で延長できます。F-4に切り替えるか、その時期を個別の事情に合わせて検討します。

F-4保有者の配偶者と子どもはどのビザを受けますか?

在外同胞(F-4)保有者の配偶者と、未婚の未成年の子は同伴(F-3)の在留資格の対象です。配偶者や子ども本人が同胞の要件を満たせば、それぞれF-4を受けることもできます。家族関係を証明する書類(海外発行はアポスティーユまたは領事認証)を準備します。

F-4で何年住めば韓国の永住権(F-5)を申請できますか?

在外同胞(F-4)の資格で2年以上滞在し、所得・財産など一定の要件を満たせば外国国籍同胞の永住(F-5-6)の対象になります。韓国国籍の取得要件を満たす同胞はF-5-7の対象です。所得書類と滞在歴を前もって整理しておくと切替の検討が早くなります。

用語の説明

在外同胞ビザ(F-4, 재외동포)
外国国籍同胞に与えられる在留資格で、2026年2月12日から訪問就業(H-2)がこの資格に統合されました。
居所証(국내거소신고증)
F-4で90日以上滞在する外国国籍同胞が居所申告をすると受け取る身分証です。
F-4-41
出生により韓国国籍を保有した後に外国国籍を取得した人の在外同胞細分コードです。
F-4-42
F-4-41該当者の直系卑属で外国国籍を取得した人の在外同胞細分コードです。
早期適応プログラム(조기적응프로그램)
F-4への在留資格変更や居所申告の前に修了する同胞向けの基本教育で、免除対象があります。
韓国語能力の証明書類(한국어능력 입증서류)
社会統合プログラム事前評価・TOPIKの成績などで、提出の有無によりF-4の在留期間が3年または1年になります。
訪問就業(H-2, 방문취업)
中国・CIS地域の同胞の就労資格でしたが、2026年2月12日から新規の査証発給が中止された在留資格です。

事務所情報

事務所名
ビジョン行政士事務所(비전행정사사무소 · VISAS KOREA)
代表行政士
Alex Lee(이원중)
資格
韓国の行政士(행정사)— 出入国・在留申請書類の作成と委任による申請代行
業務範囲
ビザ(査証発給認定書・在留資格変更・延長)、永住(F-5)、外国人投資法人・支店・連絡事務所の設立、出入国違反審査・入国規制への対応
対応言語
韓国語、英語、中国語、日本語
所在地
ソウル中区退渓路324号 成宇ビル3F(04614)
相談時間
平日 09:30~17:30(韓国時間)

このようなお客様からご依頼いただいています

  • 入国前に韓国の書類を海外でそろえたい在外同胞
  • 別のビザで入国し国内でF-4に変えたい同胞
  • 親が韓国国籍だった2世・3世の同胞
  • H-2からF-4への切替を検討する中国・CIS地域の同胞
  • F-4で滞在し永住(F-5-6)を準備しているご家族

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