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行政書士 ALEX
駐在ビザ、投資ビザ専門、日本語可能
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派遣ビザ、投資ビザ専門
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仕事ビザ専門
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スタッフ Lucas Baek
事業者登録証専門
スタッフ James
銀行専門
スタッフ Kyun Huh
通訳担当
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長年のD-7、D-8派遣及び投資ビザ実施
2
最近4年間、D-7、D-8ビザ500件余りの業務処理経験
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人の専門人材配置(ビザ、銀行、人)。許可、公証通訳·翻訳、事業者登録証業務など)を実施
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様々な国籍のD-7、D-8ビザ処理経験(日本、アメリカ、中国、フランス、ドイツ、ウズベキスタン、トルコ、コロンビア、シンガポール、台湾、カナダ、エチオピアなど)
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最初は銀行業務から法人設立、ビザ、外国人登録業務まで豊富な経験を基に、すべての業務代行が可能
個人が1億ウォン以上を海外から国内に送金し、法人設立または国内法人に投資して受けるビザ
海外法人が国内に1億ウォン以上を投資し、本社の役職員を派遣して受けるビザ
1億ウォン当たり1人ずつ従業員の派遣が可能(ただし、個人が投資した場合は除く)
韓国職員3名以上6ヶ月以上雇用維持の場合、1名追加派遣可能(ただし、個人が投資した場合は除く)
1億ウォンを投資したからといってビザが下りるわけではなく、必ず韓国に入国する必要性を説明しなければならない。
6
会社設立当初からビザ取得までの所要期間は約2か月
7
派遣者は役員級以上の方がより容易。
○ 現地法人の設立手続きは、大きく4つの段階に分けられます。① 外国人投資申告手続き② 会社設立登記手続き(個人事業者登録手続き)③ 事業者登録手続き(設立会社の住所地の管轄税務署)④ 外国人投資企業登録手続き○ 外国人の場合、会社設立登記前に外国人投資申告及び会社設立登記後に外国人投資企業登録が追加されるだけで、残りは内国人による法人設立手続きと基本的に同じです。
すべての書類の準備が完了しましたら、ビザ発行または ハイコリアにてご予約いただいた後、資格の変更が可能です。
統合申請書(ダウンロード)
投資家パスポートのコピー
専門人材を証明する書類
資金出所証明書類
事業者登録証のコピー
株主名簿
外国人投資企業登録証明書
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事務所賃貸借契約書
9
為替買取証明書
10
電信文
11
法人通帳の使用内訳
12
法人納税書類
13
法人実体書類等
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行政代行委任状
査証発給認定申請書(ダウンロード)
パスポートのコピー
履歴書
学位証の写し
派遣命令書
在職証明書
派遣事由書
本社紹介資料
代表者身分証の写し
外国人投資申告 → 外国人投資資金送金 → 会社設立登記 → 事業者登録 → 納入資本金の法人口座振替 → 外国人投資企業登録外国人投資申告一 届出人:外国投資家又は代理人※代理人が申告する場合、投資家の署名のある委任状添付(2)申告場所:外国人投資申告及び事後管理権限受託機関に指定された国内銀行本·支店及び外国銀行国内支店(3) 提出書類○株式等の取得または出捐方式による外国人投資申告書2部(別添参照)○外国個人投資家の国籍証明書(パスポートのコピー)○外国法人投資家の場合は、法人証明書(外国行政機関、すなわち商務省などから発行された証明書)○委任状(代理申告の場合)(4)処理期間:即時2.外国人投資資金の送金(1) 送金方法:送金又は税関への携帯持込☞携帯持ち込み(hand carry)の場合、所持する外貨を入国する際は税関に申告し、税関にて「外国為替申告済証」の交付を受けなければなりません。(2)送金口座○非居住者外貨アカウント(対外アカウント)を開設し送金するか、外換銀行が付与する臨時番号を使用します。○仮番号使用時、口座番号がなくても受取人、受取銀行の情報だけで資金送金と受取が可能です。(3) 送金後、両替して株金納入保管勘定(有価証券請約証拠金勘定)に預け入れ(4) 銀行は住金納入保管証明書を発行し、会社設立登記の際に必要な添付書類※銀行によって異なりますが、住金納入保管証明書の発行のために一般的に定款、創立総会議事録、取締役会議事録、新株引受証などの公証された写しの要求があるため、事前確認が必要です。3.会社設立登記イ.登記期間.(1) 募集設立:創立総会終了日から2週間以内発起設立:設立経過の調査が終了した日から2週間以内ロ登記前の主な決定事項(1) 発起人構成○株式会社は1人以上の発起人が必要です。○発起人とは、定款に署名したり記名押印した人を指し(商法第289条)、外国人や韓国国内の非居住者であっても発起人となることに制限はありません。○発起人は書面により株式を引受(1株以上)しなければならず、したがって発起人は新設会社の株主となります。 (商法第293条)(2) 同一商号の事前確認○法人設立の際に、使用したい商号を他人が使用しているか、予め最高裁判所のウェブサイト(www.iros.go.kr)”法人商号検索”で検索できますハ登記に必要な書類の準備一 登記に必要な書類リスト申請者準備書類1.株式会社設立登記申請書2.定款(公証を受けたもの、ただし、資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合には公証義務免除)3.株式の引受を証明する書面4.株式申込書(募集設立の場合)5.株式発行事項同意書6.創立総会招集期間短縮同意書(資本金10億未満の会社の募集設立の場合)7.創立総会議事録(募集設立時)又は発起人会議事録(発起設立時)の公証を受けたもの(ただし、資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合は公証義務免除)8.取締役会議事録(前項と同じ)9.住金納入保管証明書(資本金10億ウォン未満の会社を発起設立する場合は残額証明書に代替可能)10.取締役·監査または監査委員会の調査報告書11.財産引渡証(現物出資の場合)12.公証人の変態設立事項報告書13. 公認された鑑定人の鑑定書14.検事人調査報告書謄本15.外国人投資申告証明書16. 就任承諾書①内国人:印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付②外国人:署名及び住所証明書の書面の公証された原本とパスポートのコピーを添付17.印鑑申告書18.翻訳文(役員の就任承諾書など必須書面が外国語で作成された場合)19. 登録税領収確認書(本店所在地の区庁税務課にて告知書を発行)20. 最高裁判所収入証紙21.委任状(代理人が申請する場合)22. 役員及び発起人各個人印鑑(外国人含む)23.法人印鑑24.法人印鑑カード発行申請書(設立登記後)※ 11、12、13、14番の項目は現物出資等変態設立事項がある場合※各書類の見本は別添参照4.事業者登録及び法人設立申告事業者登録と法人設立申告を同時に行う場合※普通法人設立届と事業者登録の申請は、税務署に保管されている1枚の用紙に同時に行います。(1)申請場所:本店所在地管轄税務署またはKOTRA(管轄税務所がソウル市に限る)(2) 期限○事業者登録:事業開始日から20日以内○法人設立申告:法人設立登記日から2月以内☞事業者登録·法人設立申告は管轄税務署にて同時に処理(3)必要書類○法人設立届出及び事業者登録申請書(別添参照)○法人登記簿謄本の原本○ 定款の写し(現物出資時にその出資目的物明細書添付)○株主又は出資者明細書原本(法人印鑑の押印)○事業許可証の写し等(許可·認可·届出等を要する事業の場合)☞例えば、銀行業、金融投資関連業、防衛産業など事前届出対象の場合、○賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合)※商店街の建物の一部分を賃借した場合、該当部分の図面を追加提出(但し、保証金がソウル:4億ウォン、首都圏過密抑制圏域:3億ウォン、広域市:2億4千万ウォン、その他の地域:1億8千万ウォン以下の賃貸借に限る)○ その他– 納税管理人設定申告書(国内に税金に関する事項を処理する役職員がない場合)– 外貨買入(預置)証明書のコピー– 外国人登録証またはパスポートの原本を提示した後、コピーを提出(代表者が外国人または永住権者の場合)外国人のための法人設立のご案内事業者登録を先に行う場合(1)一般的に法人設立申告と事業者登録申請は同時に行います。(2)外国人投資家が現物出資を行って法人設立を行う場合には、現物出資目的物の通関の際、付加価値税の還付を受けるために事業者登録証が必要であるため、必ず現物出資目的物の輸入に先立って事業者登録を終えなければなりません。(3)このような場合、事業者登録の申請時は、○事業者登録申請書○発起人の住民登録謄本○賃貸借契約書のコピー○事業許可申請書の写し等(当該時)又は事業計画書※事業者登録申請に際しては、法人登記簿謄本を提出せず、会社設立後にその他必要な書類をすべて提出しなければなりません。5.納入資本金の法人口座振替会社設立登記及び事業者登録手続きが完了すれば、新設会社は法人格を有し、初めて銀行に保管されている納入資本金は新設法人口座へ振り込むことができます。※振込資本金の新設口座振替時、法人登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑、事業者登録証の写し、通帳に使用する印鑑(個人/法人)、代表取締役身分証の原本が必要であり、各銀行によって要求書類が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。6.外国人投資企業登録(1) 登録場所:外国人投資申告を行った機関(2) 登録期限:出資目的物の納入完了日から30日以内☞ほとんどが管轄税務署から事業者登録証の交付を受けた後、登録申請(3) 提出書類○外国人投資企業登録申請書1部(別添参照)○法人登記簿謄本原本1部○外貨買入·預置証明書コピー1部○株主名簿1通(4) 上記書類を添付して申請すると、直ちに外国人投資企業登録証が発行され、この登録証は次の用途に必要○投資果実の対外送金時※ 参考に、外国人投資企業登録証のコピーと取締役会決議書(配当内容を含む)、公認会計士監査済み財務諸表などがあれば、投資果実を送金することができ、一般的な海外送金手続きに比べ、全ての手続きが非常に大変楽になります。○投資家の長期滞在ビザ(D-8)申請時※ 投資家査証申請신청 申請場所:管轄出入国管理所:査証発給認定書発給および在留資格変更②必要書類:外国人投資申告証明書のコピー、外国人投資企業登録証、法人登記簿謄本(または事業者登録証のコピー)、派遣命令書または在職証明書、パスポート、査証発行申請書など7. ビザ変更(D8ビザ)行政士を通してビザを変更し、発給してもらえばいいです。投資ビザの場合は書類が多様で複雑なため、本人が直接行うにはほぼ不可能に近いです。専門行政士に連絡して、時間がすなわちお金であるため、時間を節約して早い成功を収めてください。当ビジョン行政士事務所は英語、中国語、日本語が可能です。