
概要
短期就業(C-4)は90日以内の短期就業活動のための在留資格で、季節勤労(C-4-1〜4)とその他の短期就業(C-4-5)に分かれます。
季節勤労は農作物の栽培・収穫(連携する原始加工を含む)および水産物の原始加工分野であり、C-4-5は一時興行、広告・ファッションモデル、講義・講演、研究、技術指導など収益を目的とする短期就業活動です。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 短期就業(C-4) |
| 季節勤労(C-4-1〜4) | 農作物の栽培・収穫(連携する原始加工を含む)、水産物の原始加工 |
| 短期就業(C-4-5) | 一時興行、広告・ファッションモデル、講義・講演、研究、技術指導など |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 90日 |
| 勤務先の追加 | 季節勤労は追加不可、C-4-5は追加回数の制限なし |
活動範囲
- 法務部長官が関係中央行政機関の長と協議して定める農作物の栽培・収穫(栽培・収穫と連携した原始加工分野を含む)および水産物の原始加工分野での就業活動(C-4-1〜4)
- 一時興行、広告・ファッションモデル、講義・講演、研究、技術指導など収益を目的とする短期就業活動(C-4-5)
該当者
- 農作物の栽培・収穫および水産物の原始加工分野で就業活動を行おうとする人で法務部長官が認める人(C-4-1〜4)
- 一時興行、広告・ファッションモデル、講義・講演、研究、技術指導などで収益を目的に短期間の就業活動を行おうとする人(C-4-5)
提出書類
- 統合申請書、旅券(季節勤労の勤務先変更時は手数料免除)
- 居住・宿所提供確認書
- 標準労働契約書の写し
- 産業災害保険加入証明願または農・漁業人安全保険証書
- 健康保険加入証明願または申請立証書類(該当者)
- 季節勤労者配置対象の雇用主確認書(自治体発給)
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 季節勤労(C-4-1〜4)は勤務先の追加が不可で、勤務先変更時は自治体担当者の同行が必要です。
- 季節勤労の勤務先変更事由:①各種条件に違反した雇用主が是正しない場合、②季節勤労者の帰責事由なく勤労を継続できない場合、③社会通念上、最初の契約雇用主の作業場で勤務できない場合など。前雇用主は出入国官署および自治体に雇用変動申告書を提出しなければなりません。
- C-4-5の勤務先変更・追加許可の権限は庁(事務所・出張所)長に委任され、勤務先変更時に主務省庁長の雇用推薦書は不要です(ただしE-1〜E-7の活動のうち雇用推薦書が必須の業種は徴求)。
- 所属事務所の指示によりE-6-1の公演場所を変更する場合は別途の許可・申告なく活動可能ですが、E-6-2の活動は雇用主の変動申告が必要です。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 季節勤労者は他の農場でも働けますか?
A. 勤務先の追加は不可で、定められた事由がある場合に自治体担当者の同行のもとで勤務先変更のみ可能です。
Q. 短期の講演で来る場合は?
A. 講義・講演、研究、技術指導などはC-4-5に該当します。
Q. 在留期間はどれくらいですか?
A. 短期就業(C-4)の1回に付与できる在留期間の上限は90日です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



