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外国人の法人設立・問題解決

外国人の韓国法人設立で詰まりやすい問題と確認の順序 — 送金・登録・D-8連携

外国人投資申告のあとに、送金証憑が合わない、登録期限、持分の変動、役員登載後の在留資格などで詰まったとき、何から確認するかを法令や手続の流れに沿って順に整理しました。

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外国人法人設立の問題外国人投資企業登録送金証憑変更登録D-8準備

外国人投資申告のあとに、送金証憑が合わない、登録期限、持分の変動、役員登載後の在留資格などで詰まったとき、何から確認するかを法令や手続の流れに沿って順に整理しました。

外国人の韓国法人設立で詰まりやすい問題と確認の順序 — 送金・登録・D-8連携

概要

外国人投資申告を済ませたのに、登録の段階で送金証憑が合わない、持分が変わったがどこに知らせればよいか分からない、法人を作ったのに在留資格が進まない、といった場合があります。こうした詰まりの多くは、「いまどの段階にいて、その段階の書類は何か」を順に確認すると、どこで止まっているかが絞れます。この記事は、症状別に最初に見るべき点を順に整理した確認リストです。

許可の可否は審査で決まるため、この記事は結果を予測しません。代行の業務範囲を選ぶ際の質問は、「行政士の選び方」の記事で別に扱っています。

一目でわかる要点

区分内容
記事の範囲外国人投資申告のあと、登録・変更・D-8準備で詰まったときに先に確認する順序(結果の予測ではありません)
送金証憑が合わないとき登録書類は、送金人が確認できる外貨購入証明書または外貨預入証明書(個人事業者は屋号名義の入金証明書)、代理送金ならその証明書類
登録の時期出資目的物の払込みを終えるなどの事由が生じた日から60日以内に登録
持分・商号が変わったとき外国人投資比率・商号などが変更されると変更登録の対象で、事由発生日から60日以内
役員登載後の在留資格投資者でない人を役員として登載したうえで変更を申請すると、国内での直接採用にあたりE-7の対象と案内されている
投資資金の名義本人名義が原則で、配偶者・未成年の子の名義での搬入・代理送金は例外的に認められる(3億ウォン以上は父母・配偶者の父母名義も追加で認められうる)

活動範囲

  • 申告後の登録、変更登録、D-8在留準備の段階で詰まりやすい点を症状別に分けた確認順序
  • 各点で求められる書類と、管轄機関に確認すべき事項
  • 対象外:許可・登録の可能性の判断、処理期間、手数料以外の費用、法人設立登記・税務・社会保険など、この記事で条文を確認していない領域

該当者

  • 外国人投資申告は済ませたが、登録書類を集める途中で、送金証憑や名義の問題で止まった投資家
  • 法人設立後に持分譲渡・増資・商号変更などがあり、変更登録の対象か調べたい人
  • 役員として登載されているが、D-8に変更できるのか、別の資格の対象なのか迷っている外国人
  • 海外で書類を発行してもらい、翻訳・認証を経て提出する必要がある申請人

提出書類

  • 1. いまの段階から確認 — 申告証明書を受け取ったか、出資目的物の払込みを終えたか、法人設立登記と事業者登録を終えたか、外国人投資企業登録証明書を受け取ったかを順に印を付けます。詰まっている箇所は、たいていこのいずれかです
  • 2. 送金・払込みの証憑 — 送金人が確認できる外貨購入証明書または外貨預入証明書の写し(個人事業者は屋号名義の入金証明書)。現物出資は除き、投資者が自ら送金・搬入していない場合は、代わりに送金・搬入した事実を証明する書類を付けます。現物出資は現物出資完了確認書の写しが別に必要です
  • 3. 登録申請書類 — 法人登記事項証明書、株主名簿(該当する場合)、事業者登録証または固有番号証の写しを、受託機関(大韓貿易投資振興公社または外国為替銀行)に提出します
  • 4. 変更登録の書類 — 変更登録は、事由発生日から60日以内に、変更内容を明記した申請書に、変更内容を証明する書類と外国人投資企業登録証明書の原本を付けて受託機関に提出します
  • 5. D-8の基本書類(法人に投資する場合) — 申請書、旅券・外国人登録証、写真、事業者登録証の写し・法人登記事項全部証明書・株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写し、投資資金導入の立証書類(外貨持出許可(申告)書・投資資金導入内訳書、現物出資は完了確認書・輸入申告済証)、営業実績・滞在地・事業所の存在の立証書類。投資額が3億ウォン未満の場合は、資本金使用内訳の立証書類が加わります
  • 6. 海外書類と翻訳 — 海外発行書類はアポスティーユまたは領事確認、国内発行書類は別段の有効期間がなければ発行日から3か月以内。翻訳文は本人以外の人が作成して翻訳者確認書を付け、短期滞在外国人と不法滞在外国人には翻訳者の資格がありません
  • 7. 滞在中の申告・登録 — 就労できる在留資格(D-8を含む)では、外国人登録や各種在留許可の申請時に職業と年間所得金額を申告する必要があります。D-8は勤務先の変更・追加の許可(申告)の対象ではなく、外国人登録事項の変更申告で処理されます。外国人登録の際は、事業者登録証、法人登記事項全部証明書(法人企業の場合)、滞在地の立証書類を提出します

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 法人が付加価値税法により廃業申告をした場合、産業通商部長官は外国人投資企業の登録を抹消できると法に定められています。休業・廃業や構造変更を控えている場合は、登録の状態にどう影響するかを受託機関にまず確認してください。
  • 出入国・外国人官署は、KOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムで登録・抹消の有無を確認し、査証発給や在留許可の審査に活用します。登録の状態が書類と食い違って見えないよう、変更登録の要否を事前に点検してください。
  • 外国投資家や外国人投資企業は、投資資金を申告した目的以外に使ったり、登録証明書を他人に譲渡・貸与してはなりません。設立後の資金の使い道が申告内容と異なってきている場合は、管轄機関にまず問い合わせてください。
  • D-8の延長でも、株主変動状況明細書の原本と投資企業登録証の写しが基本書類に含まれています。持分が変動した場合は、変更登録の要否と延長書類が整合しているかを一緒に確認しておくのが順序として適切です。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 外国人投資申告をすれば、すぐにD-8を申請できますか?
A. D-8-1の基本書類には、事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書、株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写しがすべて含まれており、D-8-1の対象も設立が完了した法人です。書類の基準では、申告のあとに払込み、設立登記、事業者登録、外国人投資企業登録が先に整っている必要があるため、いまどこまで進んでいるかをまず確認してください。
Q. 投資金を家族名義の口座から送金しましたが、問題になりますか?
A. 投資資金は投資者本人名義が原則で、配偶者・未成年の子の名義での搬入や代理送金は例外的に認められます。投資額が3億ウォン以上なら、父母や配偶者の父母の名義での搬入・代理送金も追加で認められうるとされています。登録書類では代理送金の事実を証明する書類も求められるため、誰がどの名義で送ったかをまず整理してください。
Q. 外国人投資企業の登録期限を過ぎていないか、どう確認しますか?
A. 施行令は、出資目的物の払込みを終えた場合など、法各号の事由が生じた日から60日以内に登録するよう定めています。どの日を事由発生日とみるか、期限を過ぎた場合にどう扱われるかは、この記事では確認できていないため、登録を受け付ける受託機関(大韓貿易投資振興公社または外国為替銀行)に問い合わせてください。
Q. 役員として登載されているだけですが、D-8に変更できますか?
A. 投資者でない人を役員として登載したうえで、その外国人の在留資格変更を申請する場合、外国人投資企業から派遣された人や個人投資家には含まれず、国内で直接採用する場合にあたるため、特定活動(E-7)の対象となります。D-8-1の対象も「国内で採用する人は除外」とされているため、まず本人が投資者なのか派遣された人なのかを整理してください。
Q. 海外で取得した書類はどう準備すればよいですか?
A. 海外で発行された書類は、自国政府のアポスティーユ確認または駐在国の韓国公館の領事確認を受けて添付する必要があり、国内発行書類は別段の有効期間がなければ発行日から3か月以内である必要があります。翻訳文は本人以外の人が作成しなければならず、行政士法に基づき委嘱を受けて業として手数料を受け行政機関提出書類を翻訳できるのは、外国語翻訳行政士に限られます。
Q. 持分が変わるとD-8の延長にも影響がありますか?
A. 法は、外国人投資比率や商号などが変更された場合に変更登録をするよう定め、施行規則は事由発生日から60日以内に申請するよう定めています。D-8-1の延長基本書類には株主変動状況明細書の原本と投資企業登録証の写しが含まれているため、書類が整合しているか確認が必要です。延長結果への影響は審査で決まるため、管轄の出入国・外国人官署に確認してください。