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一般研修(D-4)

韓国 一般研修(D-4)ビザ 完全ガイド — 留学(D-2)との違いと対象

留学(D-2)対象教育機関以外の教育機関・企業・団体などで教育や研修を受け、または研究活動に従事しようとする人のための一般研修(D-4)の対象と在留期間の上限を整理しました。

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一般研修D-4語学研修

留学(D-2)対象教育機関以外の教育機関・企業・団体などで教育や研修を受け、または研究活動に従事しようとする人のための一般研修(D-4)の対象と在留期間の上限を整理しました。

韓国 一般研修(D-4)ビザ 完全ガイド — 留学(D-2)との違いと対象

概要

一般研修(D-4)は、留学(D-2)に該当する教育機関または学術研究機関以外の教育機関や企業体・団体などで教育・研修を受け、または研究活動に従事しようとする人の在留資格です。

語学研修の細分符号としてD-4-1(韓国語研修)とD-4-7(外国語研修)が運用されています。語学研修は在留資格を問わず合法滞在者であれば可能である点も実務上よく活用されます。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
在留資格一般研修(D-4)
対象D-2対象機関以外の教育機関・企業体・団体などでの教育・研修・研究
語学研修の細分符号D-4-1(韓国語研修)、D-4-7(外国語研修)
1回に付与できる在留期間の上限2年

活動範囲

  • 留学(D-2)対象機関以外の教育機関での教育・研修
  • 企業体・団体などでの教育・研修
  • 研究活動への従事

該当者

  • 留学(D-2)に該当する教育機関・学術研究機関以外の教育機関で教育・研修を受けようとする人
  • 企業体・団体などで教育・研修を受けようとする人
  • 研究活動に従事しようとする人
  • 韓国語研修(D-4-1)または外国語研修(D-4-7)を受けようとする人

提出書類

  • 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
  • 研修機関の研修許可書または標準入学許可書
  • 研修計画書および研修機関の立証書類
  • 学費・滞在費の負担能力の立証書類
  • 滞在地の立証書類

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 営利目的でない文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)資格者の所属機関・団体の変更(名称変更を含む)は外国人登録事項変更申告として処理されます。
  • 語学研修は合法滞在者であれば在留資格を問わず可能です。
  • 一般研修(D-4-2)資格者は、別途の許可なく留学活動が可能な資格として列挙されています。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. D-2とD-4の違いは?
A. D-2は高等教育法などによる専門大学以上の教育機関・学術研究機関での正規課程、D-4はそれ以外の教育機関・企業体・団体などでの教育・研修・研究です。
Q. 韓国語の語学研修はどの資格ですか?
A. 韓国語研修はD-4-1、外国語研修はD-4-7の細分符号で運用されます。
Q. 研修機関を変える場合は?
A. 営利目的でないD-1・D-2・D-4資格者の所属機関・団体の変更は外国人登録事項変更申告として処理されます。具体的手続きは管轄出入国にご確認ください。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。