
概要
取材(D-5)は、外国の報道機関との派遣・契約関係を前提に韓国に駐在し取材・報道活動を行う外国人の在留資格です。
すでに韓国内に支社・支局が開設された外国報道機関から派遣される場合も該当者として明示されています。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 取材(D-5) |
| 前提 | 外国報道機関の派遣または契約 |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 2年 |
| 勤務先の変更・追加 | 申告対象ではない(所属機関の名称変更は外国人登録事項変更申告) |
活動範囲
- 韓国に駐在して行う取材活動
- 韓国に駐在して行う報道活動
該当者
- 外国の新聞・放送・雑誌その他の報道機関から派遣され、韓国に駐在して取材・報道活動を行う人
- 外国の報道機関との契約により韓国に駐在して取材・報道活動を行う人
- すでに韓国内に支社・支局が開設された外国の報道機関から派遣され取材・報道活動を行う人
提出書類
- 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
- 派遣命令書または在職証明書
- 報道機関との契約書(契約駐在の場合)
- 韓国内の支社・支局関連書類(該当する場合)
- 滞在地の立証書類
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 取材(D-5)〜貿易経営(D-9)、教授(E-1)〜特定活動(E-7)の資格で外国人登録を済ませた合法滞在者は、所属職場内で同僚などを対象とする外国語会話指導を別途の資格外活動許可・申告なしに行えます。
- 営利・有償目的でない社会奉仕としての会話指導も許可・申告の対象外です。ただし会話指導が主たる活動になる場合は自律許容対象から除外されます。
- 取材(D-5)資格者の所属機関の名称が変更される場合は、外国人登録事項変更申告として処理されます。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. フリーランス記者もD-5ですか?
A. マニュアル上の該当者は外国報道機関の派遣または契約による韓国駐在を前提に列挙されています。個別事案は管轄出入国の確認が必要です。
Q. 勤務先を移る場合、申告は必要ですか?
A. 取材(D-5)は勤務先変更・追加の申告対象ではありません。ただし所属機関の名称変更は外国人登録事項変更申告の対象です。
Q. 職場で英会話を教えてもよいですか?
A. 所属職場内で同僚を対象とする会話指導は資格外活動許可(申告)の対象ではありません。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



