+82-2-363-2251月〜金 09:30–17:30 KST
無料相談 →

D-7 駐在 審査の確認事項

D-7(駐在)不許可の理由と補完 — マニュアルが確認する点

D-7(駐在)の不許可を避けるために確認すべき点。法務部マニュアルの1年以上勤務要件、除外対象、実態調査、虚偽書類による拒否の根拠、補完できる書類を整理しました。

スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして、すぐにご相談ください。韓・英・中・日4言語対応。

KakaoTalk
KakaoTalk
WeChat
WeChat
LINE
LINE
WhatsApp
WhatsApp
D-7ビザ駐在ビザ不許可理由補完書類

D-7(駐在)の不許可を避けるために確認すべき点。法務部マニュアルの1年以上勤務要件、除外対象、実態調査、虚偽書類による拒否の根拠、補完できる書類を整理しました。

D-7(駐在)不許可の理由と補完 — マニュアルが確認する点

概要

最初にお伝えしたい点があります。法務部の「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(2026年9月版)には、D-7だけを対象とした不許可理由の一覧はありません。本記事は、マニュアルがD-7について確認するよう定めている要件・除外対象・確認手続を不許可リスクの観点から読み直したもので、それ以外の理由は推測しません。

要件の中心は「外国の本社・支社等で1年以上勤務」「必須専門人材として派遣」「企業投資(D-8)該当者は除く」です。確認手続としては、新設支社および過去に出入国管理法違反のある申請者に対する実態調査、虚偽・偽造書類に対する査証発給拒否の根拠があります。派遣命令書・在職証明書・国内支店設置の立証書類などを揃えますが、審査官署が書類を加減できるため、最終的な一覧は管轄機関でご確認ください。結果は案件ごとに異なり、何も保証できません。

一目でわかる要点

区分内容
マニュアルの範囲D-7専用の不許可理由一覧はない — 要件・除外・確認規定として読む
勤務要件外国の本社・支社等で1年以上勤務し、系列会社等へ必須専門人材として派遣
除外・例外企業投資(D-8)該当者は除外、国家基幹産業・国策事業等は1年要件を適用しない
実態調査新設支社および過去に出入国管理法違反のある申請者は必ず実態調査(要確認)
書類の真正性虚偽・偽造書類で発給された査証発給認定書でも、領事は査証発給を拒否できる
書類の加減審査機関が招請の真正性・資格確認のため添付書類の一部を加減できる

活動範囲

  • D-7の資格要件のうち不許可につながり得る確認点(勤務要件、除外対象、必須専門人材の範囲)
  • 実態調査や虚偽書類による拒否など、マニュアルに記載された確認手続
  • 補完できる書類と確認事項(査証段階・在留段階)
  • 具体的な不許可の判断基準や個別案件の見通しは扱わない(管轄機関で確認)

該当者

  • 外国の本社・支社から国内の系列会社・支社等へ派遣される予定で、要件を事前に点検したい人
  • 国内の新設支社・連絡事務所でD-7の必須専門人材を招請しようとする企業担当者
  • 書類の補完や再申請の前に、マニュアル上の確認点を整理したい人
  • 企業投資(D-8)と駐在(D-7)のどちらの要件に当たるか確認したい人

提出書類

  • 派遣命令書(本社発行、派遣期間を明記したもの)と外国所在の会社等の在職証明書
  • 必須専門人材であることを立証する書類(履歴書、経歴証明書など)
  • 国内支店等の設置立証書類:支社・連絡事務所の設置許可書写し(または申告受理書写し)、正常に運営されていることを示す書類
  • 営業資金導入実績の立証書類(外国為替買入証明書など)、新規の場合は支社・連絡事務所の運営計画書と納税実績
  • 海外進出企業の勤務者:本社の登記事項全部証明書、海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書、海外送金確認書類、海外支社の法人登記事項全部証明書または事業者登録証
  • 査証発給認定申請時の招請理由書、代理人申請時の委任状・代理人の在職証明書・代理人の身分証
  • 在留期間延長(施行令別表1のD-7「ア」目該当者):申請書、派遣命令書または本社在職証明書、国内支社設置許可書写し、営業資金導入実績の証憑、個人納税事実証明書類、滞在地の立証書類
  • 実態調査の対象(新設支社・過去の違反歴)に当たるか、最終的な書類一覧は管轄の出入国・外国人官署で確認

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 1年以上勤務要件はマニュアルに明記された要件で、国家基幹産業・国策事業の従事者など一部は適用されません。海外進出企業の勤務者が国内本社へ派遣される類型では、上場法人の海外現地法人・支店のうち本社の投資金額または営業基金が米貨50万ドル未満の場合は除外されます。
  • 役員は組織のサービスを実質的に提供したり関連業務を直接遂行したりできないとマニュアルで定義されており、上級管理者・専門家の範囲も別に定められています。職務が「必須専門人材」の定義に合うことを書類(履歴書・経歴証明書)で裏付けられるようにしてください。
  • 虚偽・偽造書類で査証発給認定書を発給された場合、認定書があっても領事が査証発給を拒否できると、マニュアルの注記に書かれています。認定書は入国許可の推薦書類の一つにすぎず、最終的な入国許可は空港・港の出入国管理事務所の入国審査官が行います。
  • 新設支社および過去に出入国管理法違反のある申請者は必ず実態調査を行うと、在留資格変更許可の章(D-8からD-7への変更)に書かれています。ほかの申請類型にも同じ基準が適用されるかは、マニュアルの配置だけでは断定しにくいため、官署でご確認ください。
  • 本記事はマニュアル2026年9月版に基づくもので、不許可かどうかを予測するものではありません。同じ書類を揃えても案件ごとに判断が異なることがあり、審査機関が添付書類を加減できるため、申請前に管轄機関の案内をご確認ください。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. マニュアルにD-7の不許可理由の一覧はありますか。
A. 私が確認した2冊のマニュアルには、D-7だけを対象とした不許可理由の一覧はありません。要件、除外対象、実態調査、虚偽書類による拒否などの確認規定があるのみで、それ以外の理由を一般化してお伝えすることはできません。
Q. 勤務経歴が1年未満だと必ず駄目ですか。
A. 1年以上の勤務はマニュアルに記載された要件ですが、国家基幹産業・国策事業の従事者など一部にはこの要件を適用しないとされています。ご自身が該当するかは管轄機関でご確認ください。
Q. 書類が虚偽だとどうなりますか。
A. マニュアルの注記には、虚偽または偽造された書類で査証発給認定書を受けた場合、領事が査証発給を拒否できるとあります。書類は事実に基づいて準備してください。
Q. 新設支社だと審査は厳しくなりますか。
A. マニュアルは、新設支社および過去に出入国管理法違反のある申請者について必ず実態調査を行うと記しています。どの程度厳しいかはマニュアルにないため、官署にお問い合わせください。営業資金導入実績や運営計画書・納税実績などを揃えることが、マニュアル上の準備事項です。
Q. 不足書類は後から補完できますか。
A. マニュアルは審査機関が添付書類の一部を加減できると記すのみで、補完の期間や回数は定めていません。補完の可否と方法は受付機関にご確認ください。