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企業投資(D-8) 行政書士の選び方

D-8の行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの確認ポイント

D-8企業投資ビザを行政書士に依頼する前に、何を代行するのか、自分で用意する書類、手続きの段階、本人出席と代理の範囲を、依頼前に確認できる質問として整理しました。

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D-8行政書士企業投資ビザ代行行政書士の選び方D-8書類在留手続き

D-8企業投資ビザを行政書士に依頼する前に、何を代行するのか、自分で用意する書類、手続きの段階、本人出席と代理の範囲を、依頼前に確認できる質問として整理しました。

D-8の行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの確認ポイント

概要

D-8の申請や延長を行政書士に任せようとするとき、比べられるのがサービス紹介の文言だけでは判断が難しくなります。この記事は、価格や結果ではなく、何を代行するのか、自分で用意する書類は何か、手続きがどの段階に分かれるのか、本人出席と代理がどこまで可能かを尋ねる質問として整理しました。

許可の可否は審査で決まります。したがって、結果をあらかじめ約束する説明は、確認の根拠になりません。この記事には価格・処理期間・事務所のランキングはありません。ビジョン行政書士事務所(VISAS KOREA)のD-8の業務範囲は書類準備と提出手続きのご案内で、以下の質問はどの事務所に問い合わせる場合にも同じように使えます。不許可の基準の確認と延長書類の一覧は、それぞれ別の記事で扱っています。

一目でわかる要点

区分内容
記事の範囲D-8の申請・延長を行政書士に依頼する前に確認する質問(価格・結果・事務所のランキングは扱いません)
先に決めることD-8-1・D-8-2・D-8-3・D-8-4のうち自分の細分符号と、現在の在留資格からの変更か査証の経路か
書類の根拠案内された書類が所定の書類一覧と合っているか。官署の長は書類を加減できる
本人出席・代理在留許可の申請は韓国滞在中に行う必要があり、出国中の外国人に対する代行機関の代行申請はできない。査証発給認定の代理申請では委任状・代理人の在職証明書・代理人の身分証が追加
手数料の区別政府の審査手数料は受付後に返金されないため、行政書士の報酬とは別に確認
結果の表現許可の可否は審査で決まる

活動範囲

  • 行政書士に問い合わせる際に確認する質問:代行業務の範囲、自分で用意する書類、手続きの段階、本人出席と代理の範囲
  • 各質問について、何を確認すべきか(D-8-1の延長書類一覧など)
  • 対象外:事務所の比較・推薦、価格、処理期間、許可の可能性の判断

該当者

  • D-8の新規申請を準備しながら行政書士を探している投資家・法人代表
  • D-8の在留期間の延長を控え、書類準備を任せるか迷っている方
  • 現在の在留資格からD-8へ変更できるかをまず確認したい方
  • 海外にいながら、韓国法人の設立と査証申請を併せて検討している投資予定者

提出書類

  • 細分符号と申請経路:D-8-1(法人への投資)、D-8-2(ベンチャー投資)、D-8-3(個人企業への投資)、D-8-4(技術創業)のうち該当する類型を先に決め、現在の在留資格からの変更か査証発給認定書の経路かを確認
  • 基本書類(D-8-1の延長を基準):申請書(別紙第34号書式)、パスポート・外国人登録証、規格写真1枚、事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書、株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写し
  • 投資資金の導入を示す書類:該当者は当該国の税関または本国の銀行による外貨持出許可(申告)書、送金確認証・外国為替買入証明書・税関申告書などの投資資金導入内訳書。投資資金は投資者本人名義の金額が原則
  • 営業・事業所・滞在地の立証:営業実績(輸出入実績など)証明書、事務所の賃貸借契約書・事業所の外観や看板の写真など事業所の存在を示す書類、賃貸借契約書などの滞在地立証書類
  • 投資額3億ウォン未満の個人投資者の追加書類:資本金の使用内訳の立証書類(物品購入の領収書、事務所内装費用、国内銀行口座の入出金明細書など)、必要に応じて該当業種・分野の事業経験に関する国籍国の書類
  • 書類の形式:海外発行の書類はアポスティーユ確認または領事確認、国内発行の書類は別途の有効期間がなければ発行日から3か月以内
  • 本人出席・代理の可否:在留許可は韓国滞在中に申請し、代理申請が可能な段階とそのとき追加される委任書類を書面で確認

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 在留許可の申請は必ず韓国滞在中に行う必要があり、申請後に出国すると不許可となることがあります。出国中の外国人に対する出入国民願代行機関の代行申請はできません。出国の予定があるなら、依頼する前に伝えて日程を合わせてください。
  • 政府の審査手数料は、申請が受け付けられると返金されません。行政書士に支払う費用とは別なので、どの項目がどちらの費用なのかを区別して書面でもらっておきましょう。この記事は金額を扱いません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長は審査のために特に必要な場合に提出書類を加減できます。書類一覧を確定したように断定したり、許可の結果を約束したりする説明には、根拠を尋ねてみてください。
  • 外国語書類の翻訳文は本人ではない別の人が作成する必要があり、行政書士法に基づき、依頼人の委嘱により業として手数料を受けて行政機関の業務に関する書類の翻訳ができるのは外国語翻訳行政書士に限られます。翻訳も併せて任せる場合は、この点を確認してください。
  • 不許可の理由と補完はD-8不許可の記事、延長書類の全一覧はD-8延長書類の記事で扱っています。この記事は、事務所を選ぶ前に投げかける質問に限っています。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 行政書士に任せれば、自分で用意する書類はありませんか。
A. 書類一覧には、本人の側で用意するものが含まれます。たとえば投資資金は投資者本人名義の金額が原則で、海外で発行された書類はアポスティーユ確認または領事確認が必要で、個人の納税事実証明書類も一覧にあります。何を誰が用意するのかを項目ごとに分けてほしいと依頼してみてください。
Q. 海外にいる状態で、延長や在留資格の変更を任せられますか。
A. 在留許可を申請する外国人は必ず韓国に滞在していなければならず、出国中の外国人に対する出入国民願代行機関の代行申請はできません。海外で初めてD-8の査証を受ける場合は、D-8-1では原則として申請者の本国にある大韓民国公館に申請する経路となり、査証発給認定書は管轄の出入国・外国人庁の経路です。まずどの経路かを確認してください。
Q. 案内された書類の一覧が一般的な提出書類の一覧と違います。どうすればよいですか。
A. 出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長は、審査のために特に必要な場合に提出書類を加減できます。そのため一覧が異なることはありえますが、どのような根拠で加減したのかは尋ねられます。確信が持てなければ、管轄の出入国・外国人官署に直接確認してください。
Q. 許可を保証するという説明は、どう受け止めればよいですか。
A. 許可の可否は審査で決まります。結果をあらかじめ約束する説明は根拠を確認できないため、業務範囲と書類・手続きの説明を中心に比べるほうが安全です。
Q. 外国語書類の翻訳も、同じ事務所に任せてよいですか。
A. 翻訳文は本人ではない別の人が作成する必要があり、行政書士法に基づき手数料を受けて行政機関の業務に関する書類の翻訳を業として行えるのは外国語翻訳行政書士に限られます。翻訳を担当する人がこれに当たるかを確認してください。