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貿易経営(D-9)

韓国 貿易経営(D-9)ビザ 完全ガイド — 貿易業固有番号と該当者

会社経営・貿易・営利事業、輸出設備の設置・運営・補修、船舶建造および産業設備製作の監督のための貿易経営(D-9)の該当者、韓国貿易協会の貿易業固有番号要件、在留期間の上限を整理しました。

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貿易経営D-9貿易業固有番号

会社経営・貿易・営利事業、輸出設備の設置・運営・補修、船舶建造および産業設備製作の監督のための貿易経営(D-9)の該当者、韓国貿易協会の貿易業固有番号要件、在留期間の上限を整理しました。

韓国 貿易経営(D-9)ビザ 完全ガイド — 貿易業固有番号と該当者

概要

貿易経営(D-9)は、会社経営・貿易・営利事業、輸出設備の設置・運営・補修、船舶建造および産業設備製作・監督の活動を包括する在留資格です。

貿易取引者の場合、韓国貿易協会長から貿易業固有番号の付与を受けた貿易取引者であることが要件として明示されています。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
在留資格貿易経営(D-9)
活動範囲会社経営・貿易・営利事業/輸出設備の設置・運営・補修/船舶建造・産業設備製作の監督
貿易取引者の要件対外貿易法令により韓国貿易協会長から貿易業固有番号の付与
1回に付与できる在留期間の上限2年

活動範囲

  • 会社経営、貿易、営利事業
  • 輸出設備(機械)の設置・運営・補修
  • 船舶建造および産業設備製作・監督

該当者

  • 対外貿易法令および対外貿易管理規定により韓国貿易協会長から貿易取引者別の貿易業固有番号の付与を受けた貿易取引者
  • 産業設備(機械)導入会社に派遣または招請され、その装備の設置・運営および整備技術を提供する人
  • 船舶建造および産業設備製作の過程に参加するため派遣される必須専門人材(発注社または発注社が指定する専門用役会社から派遣される役員・上級管理者・専門技術者など)

提出書類

  • 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
  • 貿易業固有番号付与証(貿易取引者の場合)
  • 事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書
  • 派遣命令書または契約書(設備・船舶関連の場合)
  • 事務所確保の立証書類および営業実績の証憑
  • 滞在地の立証書類

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)資格所持者の所属機関・団体の名称が変更される場合は、外国人登録事項変更申告として処理されます。
  • 駐在(D-7)〜貿易経営(D-9)資格所持者の同一系列会社内の移動に関する別途規定があります。
  • 取材(D-5)〜貿易経営(D-9)で登録した合法滞在者は、所属職場内の同僚を対象とする会話指導を別途の許可なく行えます。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 貿易業固有番号はどこで受けますか?
A. 対外貿易法令および対外貿易管理規定により韓国貿易協会長が貿易取引者別に付与します。
Q. 設備の設置技術者もD-9ですか?
A. 産業設備(機械)導入会社に派遣・招請され、設置・運営・整備技術を提供する人が該当者として列挙されています。
Q. 在留期間はどれくらいですか?
A. 貿易経営(D-9)の1回に付与できる在留期間の上限は2年です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。