
概要
教授(E-1)は、高等教育法上の要件を満たす外国人が専門大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で教育または研究指導を行う場合の在留資格です。
実務では任用職級(助教授以上)と機関の性格が争点になります。講義をすればすべてE-1になるわけではなく、語学の会話指導は会話指導(E-2)、研究機関での研究は研究(E-3)に区分されます。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 教授(E-1) |
| 活動範囲 | 専門大学以上の教育機関等での教育または研究指導 |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 5年 |
| 勤務先の変更・追加 | 事後申告制(事由発生日から15日以内) |
活動範囲
- 高等教育法上の要件を満たす外国人による教育活動
- 専門大学以上の教育機関等での研究指導
該当者
- 韓国科学技術院など学術機関の教授
- 専門大学以上の教育機関が任用する助教授以上の教授
- 大学または大学付設研究所の特殊分野の研究教授
提出書類
- 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
- 雇用契約書または任用予定確認書
- 学位証の写しおよび経歴証明書
- 事業者登録証(固有番号証)の写しなど機関の立証書類
- 滞在地の立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金領収書など)
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 本来の在留目的を害しない範囲で正規教育機関(小・中・高および大学)の教育を受ける場合、別途の許可手続きは不要です。
- 同一宗教財団傘下機関の勤務者は、宗教(D-6)と教授(E-1)の相互間で資格外活動が可能です。
- 専門人材であるため、勤務先の変更・追加は事前許可ではなく事後申告で処理されます。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 非常勤講師もE-1を取得できますか?
A. マニュアル上の該当者は助教授以上で任用される教授などです。任用職級と契約形態により異なるため、任用条件を整えたうえで管轄出入国にご確認ください。
Q. 一度に何年まで付与されますか?
A. 教授(E-1)の1回に付与できる在留期間の上限は5年です。実際の期間は契約期間・旅券有効期間の範囲内で審査により決まります。
Q. 大学を移る場合は?
A. 専門人材の事後申告対象であるため、事由発生日から15日以内に勤務先変更・追加の申告が必要です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



