
概要
船員就業(E-10)は、内航船・漁船・巡航旅客船に部員(船員法第2条第6号)として乗船し韓国で就業する外国人の在留資格です。
かつては非専門就業(E-9)とともに単純労務指針で規定されていましたが、雇用許可制の適用対象でないE-10については指針が分離して適用されています。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 船員就業(E-10) |
| E-10-1 内航船員 | 漁船を除く総トン数5トン以上の内航商船の部員 |
| E-10-2 漁船員 | 20トン以上の漁船 |
| E-10-3 巡航旅客船員 | 総トン数2千トン以上のクルーズ船 |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 3年 |
活動範囲
- 内航船員としての韓国内就業
- 20トン以上の漁船員としての就業
- 2千トン以上の巡航旅客船員としての就業
該当者
- 内航船員(E-10-1):海運法による内航定期・不定期旅客および内航貨物運送事業者と6か月以上の労務提供を条件に船員労働契約を締結した部員(漁船を除く総トン数5トン以上の内航商船)
- 漁船員(E-10-2):水産業法による定置網漁業、動力漁船を用いた近海漁業、漁獲物運搬業の事業者(20トン以上の漁船)と6か月以上の労務提供を条件に契約した部員
- 巡航旅客船員(E-10-3):クルーズ産業法による国籍クルーズ事業者と6か月以上の労務提供を条件に契約し、総トン数2千トン以上のクルーズ船に乗船する部員
提出書類
- 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
- 船員労働契約書
- 船舶関連の証憑(船舶国籍証書、漁業許可証、事業者登録証など)
- 船員手帳など資格関連書類
- 滞在地の立証書類
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- E-10は雇用許可制(EPS)の適用対象ではなく、別途の指針が適用されます。
- 非専門就業(E-9)・船員就業(E-10)は別途の許可なく留学活動が可能ですが、在留期間終了後の留学(D-2)への資格変更は不可で、出国後に査証を受けて入国する必要があります。
- 船員就業(E-10)資格者は一部の在留資格への変更が制限されます。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 漁船のトン数基準はありますか?
A. 漁船員(E-10-2)は20トン以上の漁船を運営する事業体と契約した部員が対象です。
Q. 契約期間の条件はありますか?
A. 3類型すべて6か月以上の労務提供を条件とする船員労働契約が必要です。
Q. 一度に何年まで付与されますか?
A. 船員就業(E-10)の1回に付与できる在留期間の上限は3年です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



