
概要
技術指導(E-4)は、公・私機関で自然科学分野の専門知識または産業上の特殊分野に属する技術を提供する外国人のための在留資格です。
実務上最も重要な書類は技術導入契約申告受理書、技術導入契約書(または用役取引認証書)、防衛産業体指定書の写しです。この契約の根拠がなければE-4の判断は困難です。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 技術指導(E-4) |
| 中心的な根拠 | 外国人投資促進法による技術導入契約 |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 5年 |
| 勤務先の変更・追加 | 事後申告制(15日以内)。変更時は所管省庁の雇用推薦書が必要 |
活動範囲
- 公・私機関での自然科学分野の専門知識の提供
- 産業上の特殊分野に属する技術の提供
該当者
- 「外国人投資促進法」による技術導入契約に基づき韓国国民または韓国法人に技術を提供する人
- 韓国国内で得られない産業上の高度技術などを国内の公・私機関に提供する人
- 防衛産業に関する特別措置法による防衛産業体に技術を提供する人
- 政府または政府投資機関との契約により産業上の技術を提供する人
提出書類
- 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
- 派遣命令書(本社発行)または在職証明書
- 技術導入契約申告受理書、技術導入契約書(または用役取引認証書)もしくは防衛産業体指定書の写し
- 事業者登録証の写し
- 所管省庁長官の雇用推薦書(必要な場合)
- 滞在地の立証書類
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 留学(D-2)・求職(D-10)資格で合法滞在中の人がE-1〜E-7の要件を満たし雇用契約を締結すれば、技術指導(E-4)への資格変更が可能です。
- 技術導入契約などに基づき技術を提供する人は所持資格にかかわらず技術指導(E-4)への変更許可を受けられるとマニュアルに明記されています。
- 専門外国人材(E-1〜E-5、E-6[E-6-2除く]、E-7)所持者の配偶者である同伴(F-3)資格者は、専門職資格への変更許可対象です。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 技術導入契約がなければE-4は不可能ですか?
A. マニュアル上の該当者は、技術導入契約、防衛産業体への技術提供、政府(投資機関)との契約など契約の根拠を前提に列挙されています。個別事案は管轄出入国にご確認ください。
Q. 勤務先変更に事前許可は必要ですか?
A. 専門人材は事後申告制で事由発生日から15日以内の申告で足ります。ただし勤務先変更時は所管省庁長官の雇用推薦書が必要です。
Q. 元勤務先の同意書は常に必要ですか?
A. 契約期間満了日または双方が合意した日まで勤務した場合は提出免除、元勤務先の休廃業や賃金未払いなどがある場合は立証書類や理由書で代替できます。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



