
概要
専門職業(E-5)は、韓国の法律により資格が認められた外国の国家公認資格証を所持する人が、韓国の法律により行える専門業務に従事する場合に付与されます。
E-7(特定活動)と混同しやすいですが、E-5は「国家公認資格+法律上許容された専門業務」という要件が核心です。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 専門職業(E-5) |
| 中心要件 | 韓国の法律により認められた外国の国家公認資格証 |
| 1回に付与できる在留期間の上限 | 5年 |
| 勤務先の変更・追加 | 事後申告制(15日以内) |
活動範囲
- 韓国の法律により行えるとされている専門業務への従事
該当者
- 国土海洋部長官の推薦を受けた航空機操縦士
- 最新医学および先端医術の保有者として保健福祉部長官の雇用推薦を受け、国家・地方自治体の医療機関、医療法人、非営利法人・政府投資機関が開設した医療機関に勤務しようとする人
- 韓国の医(歯・韓医)科大学、医(歯・韓医)学専門大学院を卒業後、大学付属病院などでインターンまたはレジデント課程を研修する人
- 韓国の運輸会社などに雇用され船長など船舶運航の必須専門要員として勤務しようとする人
- 海技士免許(1・2級航海士、1・2級機関士)または乗務資格証(船長・機関長・管理級)所持者のうち海洋水産部長官の推薦を受けた人
提出書類
- 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券原本、標準規格写真1枚、手数料
- 雇用契約書の写し
- 「付加価値税法」による事業者登録証(または特定事業の許可・登録証)
- 学位証の写しおよび資格証の写し
- 所管省庁長官の雇用推薦書
- 滞在地の立証書類
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 海技士免許の相互認定に関する覚書(MOU)締結により、現在30か国の海技士免許所持者に乗務資格証が発給されています。
- 留学(D-2)・求職(D-10)資格者が要件を満たし雇用契約を締結すれば、専門職業(E-5)への変更が可能です。
- 専門外国人材の配偶者である同伴(F-3)資格者は、E-1〜E-5、E-6(E-6-2除く)、E-7職種への資格変更許可対象です。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 外国の医師免許があればすぐ診療できますか?
A. マニュアル上の該当者は保健福祉部長官の雇用推薦を受け、列挙された医療機関に勤務しようとする人などに限定されています。国内免許・法令要件は別途確認が必要です。
Q. E-5とE-7の違いは?
A. E-5は国家公認資格を前提に法律上許容された専門業務に従事する資格、E-7は法務部長官が指定した特定職種に従事する資格です。
Q. インターン・レジデントもE-5ですか?
A. 韓国の医(歯・韓医)科大学などを卒業後、大学付属病院または保健福祉部長官が指定した病院で研修する場合が該当者として列挙されています。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



