
概要
E-7(特定活動)の申請は、外国人本人だけでは完結しません。書類は被招聘外国人が準備する書類と招聘人(雇用企業)が準備する書類に分かれており、同じE-7でも、査証発給認定書、在留資格変更、在留期間延長、勤務先の変更・追加と、段階ごとに申請方法が異なります。そのため行政書士を選ぶときは、名前や広告文句よりも、どの段階をどこまで任せられるかを先に尋ねるほうが安全です。
この記事は特定の事務所を推薦したり順位をつけたりするものではありません。依頼前に確認したい質問を整理しました。ビジョン行政書士事務所(VISAS KOREA)は、ビザ・在留書類の確認、申請書の作成・受付、出入国・外国人官署への同行を委任を受けて行う事務所で、許可の可否は出入国・外国人官署の審査で決まるため、結果をお約束することはしません。雇用企業の要件と不許可の理由は別の記事で扱います。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 記事の範囲 | E-7の行政書士(代行)に依頼する前に確認したい質問(特定事務所の推薦・順位ではありません) |
| 任せる段階 | 査証発給認定書、在留資格変更許可、在留期間延長許可、勤務先の変更・追加の届出のうち、どこまで任せるかを区別 |
| 書類の構造 | 被招聘外国人の書類と招聘人(雇用企業)の書類に分かれるため、誰が何を準備するかを確認 |
| 本人出席・代理 | 在留許可の申請は国内滞在中に行う必要があり、出国中の外国人の代行申請はできない。勤務先の変更・追加の届出は代理人による届出が認められ、訪問届出が原則 |
| 政府手数料 | 審査手数料は在留期間延長6万ウォン、在留資格変更10万ウォンで、受付後は返還されない(行政書士の報酬とは別) |
| 判断の方法 | 許可の可否は審査で決まり、官署の長が提出書類を加減できる |
活動範囲
- E-7の申請・延長・勤務先変更の段階ごとの書類の構造と申請方法、それに合わせて行政書士に尋ねたい質問
- 本人出席・代理に関する規定(滞在民願の留意事項、勤務先の変更・追加の届出手続)
- 対象外:特定事務所の評価・推薦、行政書士の報酬、処理期間、許可の可能性の判断
該当者
- E-7の査証発給認定書や在留資格変更を準備中で、行政書士に何を任せられるかを先に知りたい外国人
- 外国人専門人材の採用を控え、雇用企業が準備する書類と行政書士の業務範囲を区別したい担当者
- E-7の延長や勤務先の変更・追加の届出を控え、代理できる範囲を確認したいE-7在留者
- 複数の事務所の案内を受け、同じ基準で比べるための質問リストが必要な人
提出書類
- 任せる段階の確認 — 査証発給認定書、在留資格変更許可、在留期間延長許可、勤務先の変更・追加の届出のうちどの段階を依頼するのか、申請書の作成・受付・官署への同行のどこまでが含まれるのかを書面で確認
- 職種・資格要件の点検の依頼 — 自分の職種が導入職種に当たるか、一般要件(導入職種と関連する分野の修士以上の学位、学士学位と1年以上の経歴、5年以上の勤務経歴のいずれか)と職種別の特別要件をどう確認してくれるか
- 被招聘外国人が準備する書類 — パスポートの写し、半身カラー写真1枚、雇用契約書、資格要件の立証書類(学位証、経歴証明書、資格証など)。国外で発行された書類は韓国語または英語の翻訳文を添付し、主要な書類は領事公証またはアポスティーユ確認書を提出
- 招聘人(雇用企業)が準備する書類 — 雇用団体等の設立関連書類、外国人雇用の必要性を立証する書類(招聘理由書、雇用推薦書など)、納税証明書(国税完納証明書)と地方税納税証明、身元保証書(法務部長官が告示した職種の従事者のみ)。雇用企業に協力してもらう範囲も事前に確認
- 雇用契約書の記載の点検 — 月給総額(年俸)に対する労働時間(1日・月間の勤務時間など)が契約書に明記されているかを点検してくれるか
- 職業・年間所得金額の申告書式 — 就労可能な在留資格の外国人は在留許可の申請時に「外国人職業申告書」と「統合申請書(申告書)」の「年所得金額」欄の記入が必要ですが、この記載事項まであわせて点検してくれるか
- 政府手数料と代行報酬の区別 — 審査手数料(在留期間延長6万ウォン、在留資格変更10万ウォン)は受付後に返還されず、行政書士の報酬とは別であることを契約前に確認
- 本人出席・代理の範囲 — どの段階で本人が官署へ行く必要があるか、代理人ができる届出(勤務先の変更・追加の届出など)は何かを事前に確認
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 在留許可の申請は国内滞在中に行う必要があります。各種在留許可を申請する外国人は必ず国内に滞在中でなければならず、申請後に出国すると不許可となることがあり、出国中の外国人について出入国民願代行機関が代行申請することはできません。海外にいるまま延長や変更を任せられるという説明を受けた場合は、根拠を尋ねる項目です。
- 査証の申請では、申請人への直接面談が必要など審査が必要な場合は、代理申請が制限されることがあります。どのような場合に本人が直接対応する必要があるのか、行政書士に尋ねてください。
- 勤務先の変更・追加は職種によって分かれます。列挙された一部の職種は事前許可の対象、それ以外のE-7は届出事由の発生日から15日以内の事後届出の対象で、事後届出は代理人による届出が認められるものの、パスポートに届出の表示をする必要があるため訪問届出が原則です。また、本人の責めに帰す事由で解雇・中途退職し、元の雇用主の移籍同意を得られなかった場合は、事後届出の対象から除外され、勤務先変更許可または査証発給認定書の申請対象になります。
- 許可の可否は審査で決まり、出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長が審査に必要な場合は提出書類を加減できます。結果を断定的に語る説明は根拠を尋ねる項目であり、業務範囲と結果に対する責任の範囲は契約前に書面で確認してください。
- この記事で扱っていない内容は断定していません。行政書士の資格や選任方法については、この記事では判断していません。個別の事案は、管轄の出入国・外国人官署や担当者にご確認ください。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 行政書士に任せればE-7の許可を受けられますか。
A. 各種申請の許可の可否は審査で決まり、出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長が審査に必要な場合は提出書類を加減できます。許可を断定的に語る説明は、根拠を確認すべき項目です。行政書士に期待できるのは書類の確認、申請書の作成・受付、官署への同行といった業務範囲ですので、まず何を任せるのかを確認してください。
Q. E-7の申請で自分で準備する書類は何ですか。
A. 被招聘外国人が準備する書類は、パスポートの写し、半身カラー写真1枚、雇用契約書、資格要件の立証書類(学位証、経歴証明書、資格証など)です。雇用団体の設立書類、雇用の必要性を立証する書類、納税証明書などは招聘人(雇用企業)が準備する書類として分けられているため、雇用企業がどこまで協力するかもあわせて確認してください。
Q. 海外にいる状態で延長や変更を代わりに申請できますか。
A. 各種在留許可を申請する外国人は必ず国内に滞在中でなければならず、出国中の外国人について出入国民願代行機関が代行申請することはできません。査証発給認定書の申請書類や代理の可否は別に確認する必要があり、個別の事案は官署にご確認ください。
Q. 転職するとき、勤務先変更の許可と届出のどちらが必要かを行政書士が判断してくれますか。
A. 職種によって事前許可の対象と事後届出の対象が分かれています。事後届出は届出事由の発生日から15日以内に行い、代理人による届出は認められるものの、訪問届出が原則です。ご自身の職種がどちらに当たるか、また元の勤務先の長の同意書が必要か(契約期間の満了日または合意した日まで勤務した場合は提出免除)を判断してくれるか、依頼前に尋ねてください。
Q. 政府手数料も行政書士の報酬に含まれますか。
A. 審査手数料は、在留期間延長許可が6万ウォン、在留資格変更許可が10万ウォンで、申請が受け付けられた後は返還されません。これは出入国管理法施行規則に基づく政府手数料ですので、行政書士の報酬とどう区別して案内されるかを、契約前に確認してください。



