
概要
E-7は外国人本人の学歴・経歴だけでは決まりません。法務部「外国人滞在案内マニュアル」(2026年9月版)は招聘する事業所の資格を別途審査し、許容職種別の雇用事業所要件・事業所当たりの外国人雇用許容人数・最低賃金要件を満たさない場合や、雇用事業所に税金(国税・地方税)の滞納がある場合は、招聘者の資格要件に該当しないものとして扱います。
この記事は外国人側ではなく雇用する事業所側の流れをまとめます。招聘者の資格、国民雇用保護の審査(事業所の規模・外国人雇用比率)、賃金要件、事業所が準備する書類、そして許可後の延長時に再び確認される項目を順に整理しました。職種別の細かい基準は異なるため、最後に管轄の出入国・外国人官署で確認する方法を案内します。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年9月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 招聘者 | E-7外国人を雇用できる職種の事業所・団体等の代表 |
| 除外事由 | 査証発給認定書の発給制限対象者/事業所要件・許容人数・最低賃金要件の未充足/雇用事業所の税金(国税・地方税)滞納 |
| 事業所の規模 | 国民雇用者が5人未満で内需中心の事業所は、原則として招聘を制限 |
| 外国人雇用比率 | 国民雇用保護職種は、原則として国民雇用者の20%の範囲内で外国人雇用を許容 |
| 賃金要件(2026年度) | E-7-1は年3,112万ウォン以上、E-7-2・E-7-3は年2,589万ウォン以上、E-7-4は年2,600万ウォン以上 |
| 事業所の準備書類 | 納税証明書(国税完納証明書)、地方税納税証明、招聘理由書、雇用推薦書(必須職種)など |
活動範囲
- E-7外国人を雇用しようとする事業所の招聘者資格と除外事由(税金滞納を含む)
- 国民雇用保護審査の事業所規模・外国人雇用比率・賃金要件
- 事業所が準備する書類と、延長時に再び確認される項目
該当者
- E-7外国人を初めて雇用しようとする企業・団体の代表と人事担当者
- すでに外国人を雇用しており、追加招聘や代替人員の招聘を検討している事業所
- 新設事業所で、内国人雇用をいつ立証できるのか知りたい代表
- 税金の滞納があり、招聘できるか心配な事業所
提出書類
- 納税証明書(国税完納証明書) — 招聘人の準備書類としてマニュアルに明記
- 地方税納税証明 — 国税と併せて税金の滞納有無を確認する書類
- 雇用団体等の設立関連書類 — 事業者登録証の写しまたは法人登記簿謄本など
- 外国人雇用の必要性を立証する書類 — 招聘理由書(雇用の必要性・活用計画・期待効果を記載)、雇用推薦書(必須職種のみ)
- 雇用保険関連書類 — 内国人雇用の立証用(正規職として3か月以上継続雇用)
- 身元保証書 — 法務部長官が告示した勤務先変更・追加申告の制限職種の従事者のみ
- 被招聘外国人の書類 — パスポート写し、カラー写真1枚、雇用契約書、学位証・経歴証明書・資格証など資格要件の立証書類
- 延長時の追加確認 — 雇用主の納付内訳証明、納税証明書、地方税納税証明書、税務署発行の所得金額証明
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 税金の滞納は招聘者資格要件の除外事由です。国税だけでなく地方税も対象で、E-7-4では関税の滞納事業所も除外対象と案内されています。滞納がある場合は先に整理してから準備してください。
- 外国人雇用人数の計算から除かれる資格があります。熟練技能人材(E-7-4)、E-8、E-9、E-10、H-2、F-2、F-4、F-5、F-6は除き、教授(E-1)やE-7-1〜3など就業可能な在留資格は含めて比率を算定します。
- 20%を超える場合に注意してください。マニュアルは、総国民雇用者の20%を超えて国民雇用保護審査基準の適用対象であるE-7外国人を雇用中の事業所は、新規・代替人員の招聘、在留資格変更、勤務先変更・追加などを原則として不許可とすると案内しています。
- 新設事業所は時期に注意してください。内国人雇用の立証には雇用保険に3か月以上登載されている必要があり、原則として開業後少なくとも3か月が過ぎてから申請できます。
- 職種ごとに別途の雇用事業所要件があります(例:外国人料理人は一般食堂の場合、事業場面積60㎡以上・年間付加価値税300万ウォン以上・内国人2人など)。上記は一般原則ですので、該当職種の要件と受付方法は管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 税金を滞納している事業所もE-7外国人を招聘できますか。
A. マニュアルは、雇用事業所に税金(国税・地方税)の滞納がある場合を招聘者資格要件の除外事由としています。滞納中は難しいと考え、具体的な整理方法や審査の可否は管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
Q. 外国人は内国人従業員の何%まで雇用できますか。
A. 国民雇用保護職種は、原則として国民雇用者の20%の範囲内で外国人雇用を許容します。E-7-4など一部の資格はこの人数計算から除かれ、E-7-4には別の基準(国民雇用人数の30%以内など)があります。
Q. 従業員が5人未満だとだめですか。
A. 国民雇用者が5人未満で内需中心の事業所は、原則として招聘が制限されます。この場合の雇用人数は、雇用保険加入者名簿に最低賃金を満たして3か月以上登載された人員を指します。
Q. 開業して間もない事業所はいつ申請できますか。
A. 内国人雇用の立証には雇用保険3か月以上の加入者名簿が必要なため、原則として開業後少なくとも3か月以降に申請できます。創業初期の小規模外国人投資企業・ベンチャー企業には、専門人材67職種に限り最大5年間は売上実績がなくても許容される特例があります。
Q. 賃金要件はいくらですか。
A. 2026年度基準で、E-7-1は年3,112万ウォン以上、E-7-2とE-7-3は年2,589万ウォン以上、E-7-4は年2,600万ウォン以上です。一部の職種や中小・ベンチャー・非首都圏の中堅企業の特例には別の基準があるため、該当職種の基準をご確認ください。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年9月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



