A. 在留期間の満了前に申請する必要があります。具体的な申請開始時期は管轄の出入国・外国人官署でご確認ください。満了後は不法滞在となるため、必ず期限内に申請してください。
Q. 給与が賃金要件の基準を下回った場合、更新は拒否されますか?
A. 給与が審査基準を下回る場合は、原則として許可が制限されます。雇用主との給与改定交渉か、他のビザへの変更を検討してください。
Q. 勤務先が変わった場合はどうすればよいですか?
A. 事前許可の対象でない職種の場合は、事由発生日から15日以内に管轄の出入国・外国人官署へ申告してください(訪問申告が原則です)。一部職種は事前の許可が必要です。申告を怠ると、出入国管理法上の不利益を受ける可能性があります。
Q. E-7ビザの更新審査期間(処理期間)はどのくらいかかりますか?
A. 法務部の在留民願マニュアルのE-7在留期間延長許可の項目および出入国管理法令に、処理期間を定めた規定は確認できませんでした。審査期間は管轄の出入国・外国人官署の事情や書類補完の有無により異なるため、受付の際に官署へご確認ください。申請しても在留期間が自動的に延長されるわけではなく、在留期間が終わる前に申請する必要があります(出入国管理法第25条第1項、施行令第31条第1項)。
Q. 延長申請の際、職業と年間所得金額はどのように届け出ますか?
A. 法務部の在留民願マニュアルの共通事項は、就労可能な在留資格を持つ外国人が在留期間延長許可などの各種在留許可を申請するときに職業と年間所得金額を届け出ること、職業が変わったときも届出の対象になることを定めています。職業は「外国人職業申告書」を作成して提出し、年間所得金額は「統合申請書(申告書)」の「年所得金額」欄に記入します。同じページには国税庁との情報連携により所得金額証明の提出を省略するという記載がある一方、E-7の延長書類には個人の所得金額証明が「必須」と記載されています。両方の記載があるため、どの方法で確認されるかは、受付前に出入国・外国人官署へご確認ください。
A. マニュアルの外国人登録事項変更申告は、氏名、性別、生年月日および国籍、パスポートの番号・発行日・有効期間が変わった場合が対象で、変更日から15日以内に申告するものとされています。申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、変更を証明する書類を提出し、手数料はないと記載されています。延長書類にもパスポートと外国人登録証が含まれるため、受付前に登録事項とパスポートの記載が食い違っていないか確認してください。
Q. 延長を申請した後に海外へ出てもよいですか?
A. マニュアルの留意事項は、各種在留許可を申請する外国人は必ず国内に滞在中でなければならず、申請後に出国すると不許可となることがあると記載しています。また、出国中の外国人について出入国民願代行機関が代行申請することはできません。申請後に出国の予定がある場合は、受付前に管轄の出入国・外国人官署へご確認ください。
Q. 延長書類を集めるとき、発行日や海外発行書類で注意すべき点は何ですか?
A. マニュアルの留意事項によると、国内で発行する書類の有効期間は、別段の定めがなければ発行日から3か月以内です。すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略でき、海外で発行された書類は自国政府のアポスティーユ確認、または駐在国の大韓民国公館の領事確認を受けて添付します。事業者登録証など行政情報の共同利用で確認できる書類は、情報主体が同意しない場合に限り添付します。官署の長が審査上必要と認めれば提出書類を加減できるため、受付時に最終の書類リストをご確認ください。
Q. E-7ビザ(韓国)とは何ですか?
A. E-7は、公・私機関(韓国国内の企業など)との契約に基づき、法務部長官が特別に指定する活動に従事する外国人のための在留資格(特定活動)です。法務部マニュアルでは、対象職種を専門職種・準専門職種・一般技能職種・熟練技能職種に区分しており、このうち熟練技能職種は点数制(E-7-4)で審査されます。賃金要件は職種区分ごとに異なり、2026年度は専門人材(E-7-1)が年3,112万ウォン以上、E-7-2・E-7-3が年2,589万ウォン以上、E-7-4が年2,600万ウォン以上です。
Q. E-7ビザの在留期間は最長何年ですか?
A. 1回に付与できるE-7の在留期間の上限は3年です。ただし、主務省庁が推薦する優秀人材、地域特化発展特区・先端医療複合団地内のE-7職種従事者、経済自由区域内の医療研究開発機関の研究員は5年です。実際に許可される期間は、雇用契約期間やパスポートの有効期間などにより上限より短くなることがあります。