
概要
E-7(特定活動)は職種・雇用先・賃金まで合わせて審査されるため、不許可の理由が外国人本人ではなく雇用先側にある場合も少なくありません。法務部の「外国人滞在案内マニュアル」「査証発給案内マニュアル」(2026年9月版)は、これを招聘者の資格要件、国民雇用保護の審査基準、賃金要件などに分けて定めています。
本記事は、マニュアルに原文がある不許可・制限の事由と、書類で確認・補完できる事項のみを整理しました。個別案件の許否は管轄の出入国・外国人官署が判断するため、補完したからといって結果が決まるわけではありません。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 雇用先の資格 | 税金(国税・地方税)の滞納がある、または職種別の雇用先要件・許容人数・最低賃金要件を満たさない場合は、招聘者の資格要件に該当しません。 |
| 国民雇用比率 | 国民の雇用者が5人未満で内需中心の事業所は、原則として招聘が制限されます。国民雇用者の20%を超えてE-7外国人を雇用している事業所は、新規・代替人員の招聘、資格変更、勤務先の変更・追加が原則として不許可となります。 |
| 賃金要件(2026年) | 専門人材(E-7-1)は年3,112万ウォン以上、準専門(E-7-2)・一般技能(E-7-3)は年2,589万ウォン以上、熟練技能(E-7-4)は年2,600万ウォン以上。基準に満たない場合は原則として制限されます。 |
| 雇用推薦書 | 職種別の審査基準で必須とされている場合は、受付時に必ず添付しなければなりません。 |
| 資格要件の立証 | 導入職種に関連する分野の修士以上、学士+1年以上の経歴、5年以上の経歴のいずれかが必要で、立証書類で確認します。 |
| 延長・勤務先変更 | 在留期間延長には個人の所得金額証明が必須です。本人の責めに帰す事由で解雇・退職し、元の雇用主の移籍同意を得られなかった場合は、事後届出の対象から外れます。 |
活動範囲
- E-7の査証発給認定書、在留資格変更、在留期間延長、勤務先変更の各段階でマニュアルが定める制限・不許可の事由
- 雇用先側の事由(税金滞納、国民雇用比率、賃金)と外国人側の事由(資格要件の立証)を分けて点検する方法
- 熟練技能人材(E-7-4)ポイント制の除外対象の案内(詳細な点数計算は扱いません)
該当者
- E-7の査証発給認定書の申請が不許可となった、または不許可を心配している雇用先の担当者
- E-7への資格変更またはE-7の在留期間延長を控えている外国人
- 解雇・退職後にE-7の勤務先を変更しようとする外国人
- 外国人の雇用人数が増え、国民雇用比率が気になる事業所
提出書類
- 雇用契約書 — 月給総額(年俸)に対する1日・月間の勤務時間を明記(最低賃金違反の防止)
- 個人の所得金額証明(税務署発行の所得金額証明願、または所属会社発行の勤労所得源泉徴収簿) — 在留期間延長に必須
- 事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本、雇用先の設立関連書類
- 納税証明書(国税完納証明書)と地方税納税証明書 — 税金滞納の有無の確認
- 資格要件の立証書類(学位証、経歴証明書、資格証) — 国外発行書類は韓国語または英語の翻訳文、主要書類は領事公証またはアポスティーユ確認書
- 雇用推薦書 — 職種別の審査基準で必須とされている場合のみ添付
- 国民雇用の立証用の雇用保険関連書類 — 正規職として3か月以上継続雇用された国民が基準
- 勤務先変更の場合、元の勤務先長の移籍同意書、または休・廃業事実証明書や賃金未払いに関する公的立証書類など
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 国民雇用比率は、開業直後は立証が難しい点に注意してください。雇用人数は雇用保険の加入者名簿に3か月以上登載された人数を指すため、原則として開業後少なくとも3か月以降に申請できます。
- 職種ごとに別途要件があります。例えば大学講師(2612)は、雇用契約期間が1年以上でも、担当科目と直接関連する修士以上の学位がなければ原則として査証発給認定書の発給が不許可となります。学士学位の所持者は、専門資格証や経歴の立証などで専門知識が認められれば例外的に許可される場合があります。
- 中小企業・ベンチャー企業・非首都圏の中堅企業の特例は、前年度の1人当たりGNIの80%以上の賃金要件が適用される職種で、最大3年間70%以上に緩和されますが、満3年が経過すると80%以上が適用されます。特例と公告額が異なる場合は、有利な金額を適用します。
- 在留許可の申請後に出国すると不許可となる場合があります。また、熟練技能人材(E-7-4)の身上記述書に虚偽の事実を記載すると、資格変更の不許可や今後のビザ申請の制限などの不利益を受けうるとマニュアルに案内されています。
- 本記事はマニュアルの要約であり、許可を保証するものではありません。賃金基準額は毎年公告されるため、申請時点の最新基準と個別案件は管轄の出入国・外国人官署でご確認ください。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. E-7ビザはどのような場合に不許可になりますか?
A. マニュアルは不許可の事由を一か所にまとめず、段階別の審査基準として定めています。招聘者の税金滞納、雇用先要件・許容人数・最低賃金要件の不充足、国民雇用比率の超過、賃金要件の未達、必須の雇用推薦書の欠落などが制限事由として挙げられています。個別案件は管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
Q. 年俸が基準に満たない場合はどうなりますか?
A. 賃金水準が審査基準に満たない場合は、原則として招聘・雇用が制限されます。審査は給与総額(年俸)を基準としますが、時給と月給もいずれも最低賃金を満たす必要があり、勤務時間が少なく総額に届かない場合も制限されます。契約書に勤務時間を明記することが補完事項です。
Q. 会社に外国人従業員が多いと不利ですか?
A. 国民雇用保護職種は、原則として国民雇用者の20%の範囲内で外国人雇用が許容されます。これを超えてE-7外国人を雇用している事業所は、新規・代替人員の招聘、資格変更、勤務先の変更・追加が原則として不許可です。熟練技能人材(E-7-4)などは外国人雇用人数の算定から除かれます。
Q. 会社に税金滞納がある場合は?
A. 雇用先の税金(国税・地方税)の滞納は、招聘者の資格要件から外れる事由です。延長・資格変更の際にも納税証明書、地方税納税証明書、雇用主の納付内訳証明を提出するため、申請前に滞納の有無をご確認ください。
Q. 解雇された後、別の会社に移る場合は届出だけでよいですか?
A. いいえ。本人の責めに帰す事由で解雇または中途退職し、元の雇用主の移籍同意を得られなかった場合は、事後届出の対象から外れ、勤務先変更許可または査証発給認定書の申請対象となります。元の勤務先長の同意書は、休・廃業や賃金未払いなどがあれば、立証書類または事由書で代替できます。
Q. 熟練技能人材(E-7-4)のポイント制で、そもそも申請できない場合はありますか?
A. マニュアルの除外対象には、罰金300万ウォン以上の刑、租税滞納(完納すれば申請可能)、出入国管理法の4回以上の違反、不法滞在3か月以上などがあります。罰金・出入国管理法違反・不法滞在の項目は最近10年以内の事項のみが対象のため、正確な該当可否は官署でご確認ください。



