+82-2-363-2251月〜金 09:30–17:30 KST
無料相談 →

F-2-7 点数制優秀人材

F-2-7 不許可の理由と補完 — 欠格事由・点数・所得の確認

F-2-7(点数制優秀人材)の不許可事由をマニュアル基準で整理。欠格事由、80点未満、就業制限分野への就業、延長時の所得要件と、補完できる書類を確認します。

スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして、すぐにご相談ください。韓・英・中・日4言語対応。

KakaoTalk
KakaoTalk
WeChat
WeChat
LINE
LINE
WhatsApp
WhatsApp
F-2-7 不許可点数制優秀人材居住ビザ欠格事由

F-2-7(点数制優秀人材)の不許可事由をマニュアル基準で整理。欠格事由、80点未満、就業制限分野への就業、延長時の所得要件と、補完できる書類を確認します。

F-2-7 不許可の理由と補完 — 欠格事由・点数・所得の確認

概要

マニュアル上、F-2-7の資格変更許可では欠格事由がないこと、評価項目別の合算点数が80点以上であること、就業制限分野に従事した事実がないこと、公衆保健の基準を併せて見ます。いずれか一つでも該当すれば許可が難しくなり得るため、まずどの項目が問題かを見極める必要があります。

この記事は点数を上げる方法や延長手続き全体ではなく、マニュアルに不許可・制限事由として記載されている内容と、書類で補完できる部分、補完が難しく管轄の出入国・外国人官署に確認すべき部分を分けて整理します。結果を保証するものではありません。

一目でわかる要点

区分内容
変更審査基準欠格事由なし / 合算80点以上 / 就業制限分野に従事した事実なし / 公衆保健
不許可対象として記載刑の確定時点が申請日基準で3年以内の罰金刑300万ウォン以上およびそれ以上の刑事処罰 → 資格変更不許可の対象
就業制限申請日前3年以内に就業制限分野に就業した場合、在留許可不許可(取消)
延長時の所得失業または最低賃金以下の所得の場合、念書の上で6か月ずつ2回延長し、3回目も満たさなければ不許可とし求職(D-10、最長1年)への変更を許容
家族への影響主たる滞在者(F-2-7)の延長が不許可の場合、配偶者・未成年の子(F-2-71またはF-3-18)も同時に不許可
不許可の後他の在留資格の要件を満たす場合は、その資格への変更申請が可能

活動範囲

  • F-2-7の資格変更審査でマニュアルが欠格事由・点数・就業制限分野・公衆保健として示す基準と、その補完方法
  • 在留期間延長時にマニュアルに記載された不許可・制限事項(所得要件、家族の同時不許可)
  • 点数を上げる戦略や延長手続き全体は扱いません(別記事を参照)

該当者

  • F-2-7への変更または延長を申請する前に、どの項目が問題になり得るか点検したい人
  • 点数は足りているが、罰金・出入国管理法違反・就業歴が引っかからないか心配な人
  • 延長時に失業中または所得が最低賃金以下で、どう審査されるのか知りたいF-2-7保有者
  • 主たる滞在者の延長結果が配偶者・未成年の子(F-2-71、F-3-18)に及ぼす影響を知りたい家族

提出書類

  • 点数制評価のための書類:申請人が該当する点数を記載した点数表(別添2)と、項目別の点数を立証する書類(別添3)。点数計算が証拠と食い違っていないか、まず確認
  • 年間所得:税務署発行の所得金額証明(提出可能な最新のもの)。所得の疎明書類を提出しない場合、未就業者、最低賃金未満の場合、所得項目は0点
  • 学歴:学位証(修了は除く。発行機関を通じて発行事実が確認できる場合に限り認定)
  • 韓国語能力:韓国語能力試験(TOPIK)または社会統合プログラムの履修段階の確認資料
  • 基本書類:申請書、旅券、外国人登録証、写真、手数料、滞在地の立証書類、雇用契約書、海外犯罪経歴証明書(延長申請時は6か月以上海外に滞在した場合のみ)
  • 追加書類(該当者):家族関係疎明書類(出生証明書を含む)、結核検診確認書、学位取得(予定)証明書または卒業(予定)証明書、在職証明書、事業者登録証、法人登記簿謄本
  • 海外機関発行の書類:アポスティーユ確認または領事確認、国文または英文の翻訳文を添付、発行日から3か月間有効

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 欠格事由は申請日から遡る期間で判断されます。マニュアルには、5年以内の禁錮以上の刑(執行猶予を含む)、3年以内の出入国管理法3回以上の違反で通告処分金額の合計が500万ウォン以上、3年以内の300万ウォン以上の罰金刑、直近3年以内の虚偽書類の提出などが列挙されています。該当の有無と起算日は事件記録を確認し、管轄の出入国・外国人官署にお問い合わせください。
  • 刑事処罰歴による減点は、刑が確定した時点で異なります。罰金刑300万ウォン以上およびそれ以上の刑事処罰は、確定時点が申請日基準で3年以内なら資格変更不許可の対象、3年を経過していれば40点減点と記載されています。罰金刑300万ウォン未満は確定時点に関係なく該当項目が減点されます。
  • 延長審査で失業状態または最低賃金以下の所得を提出すると、合算点数に関係なく念書を取った上で6か月ずつ2回延長され、3回目も満たさなければ不許可になります。この場合、求職(D-10)への変更は最長1年で、追加延長はできないと記載されています。マニュアルには、80点未満でも現在就業中で最低賃金以上の給与を受けている場合の1年の猶予期間や、妊娠・出産・育児休業で所得要件を満たせない場合の1年の猶予期間の規定もあるため、該当するか確認してください。
  • 主たる滞在者の延長が不許可になると、配偶者と未成年の子も共に不許可になります。一方、不許可になった人が他の在留資格の要件を満たす場合は、その資格への変更申請が可能と記載されています。
  • 審査基準はマニュアルの改定(本記事は2026年9月版基準)により変わる場合があり、最終判断は地方出入国・外国人官署の長が行います。いかなる補完も許可を保証しません。虚偽書類の提出はそれ自体が欠格事由となるため、証拠のない内容は記載しないでください。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 点数が80点に満たなければ必ず不許可ですか。
A. 資格変更の審査では合算80点以上が要件です。ただし延長審査には、80点未満でも現在就業中で最低賃金以上の給与を受けている場合に1年の猶予期間を与える規定がマニュアルにあります。該当するかは管轄の出入国・外国人官署に確認してください。
Q. 罰金を払ったことがあるとF-2-7は受けられませんか。
A. マニュアルは金額と時期によって異なる扱いを定めています。申請日から3年以内の300万ウォン以上の罰金刑は欠格事由であり、刑の確定時点が3年以内の300万ウォン以上の罰金刑およびそれ以上の処罰は資格変更不許可の対象と記載されています。300万ウォン未満は減点項目です。具体的な事案は管轄官署に確認してください。
Q. 所得金額証明を出せない場合はどうなりますか。
A. 所得の疎明書類を提出していない、未就業者、最低賃金未満の場合、所得項目は0点です。提出可能な最新の税務署発行の所得金額証明に記載された直近年度の課税対象所得金額が年間所得とみなされます。
Q. 延長時に失業中だとすぐ不許可になりますか。
A. マニュアル上、失業状態または最低賃金以下の所得を提出すると、念書を取った上で6か月ずつ2回延長を許可し、3回目も所得要件を満たさなければ不許可とし、求職(D-10、最長1年)への変更を許容するとされています。妊娠・出産・育児休業などの別途の猶予規定もあるため、該当する場合は申し出てください。
Q. 私が不許可になった場合、配偶者と子はどうなりますか。
A. 主たる滞在者(F-2-7)の在留期間延長が不許可になると、配偶者と未成年の子(F-2-71またはF-3-18)の延長も共に不許可になります。不許可になった人が他の在留資格の要件を満たす場合は、その資格への変更申請は可能です。