
概要
点数制優秀人材(F-2-7)の在留期間延長は、最初の在留資格変更審査とは別に、延長時点の点数・所得・在留実態を改めて見る手続きです。マニュアルは合算点数80点以上を基本要件とし、合算点数と年間所得点数のうち申請人に有利な点数を適用して在留期間に差を設けると定めています。
そのため延長では、点数表を一から作り直すよりも、現在の点数、現在の所得(失業・最低賃金以下かどうか)、配偶者・子の資格を先に点検するのが順序です。以下は法務部「外国人滞在案内マニュアル」(2026年9月版)に基づく内容で、個別案件の許否は管轄の出入国・外国人官署の審査で決まります。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 延長対象 | F-2-7・F-2-7S、配偶者・未成年の子(F-2-71、F-3-18) |
| 基本要件 | 欠格事由なし+合算点数80点以上 |
| 期間の付与 | 合算点数または年間所得点数のうち有利な点数で1・2・3・5年の区分 |
| 所得が不足する場合 | 失業・最低賃金以下なら覚書を徴収した上で6か月ずつ2回延長、3回目も不足なら不許可 |
| 提出書類 | 基本書類+点数制評価のための書類 |
| 家族 | 主たる在留者が不許可なら配偶者・未成年の子も不許可 |
活動範囲
- 点数制優秀人材(F-2-7、F-2-7S)の在留期間延長許可の要件と提出書類
- 配偶者・未成年の子(F-2-71、F-3-18)の延長への影響
- 所得要件を満たせない場合の延長制限と求職(D-10)への変更
該当者
- F-2-7の在留期間満了が近づき、延長を準備している人
- 在留資格変更時より点数が下がった、または所得が減った点数制優秀人材
- 失業・転職・育児休業などで所得要件が気になる人
- 配偶者・未成年の子がF-2-71またはF-3-18で共に在留している人
提出書類
- 基本書類:申請書(別紙第34号書式)、旅券、外国人登録証、写真、手数料、滞在地立証書類、雇用契約書(在留資格変更編の基本書類の構成に基づく)
- 海外犯罪経歴証明書:延長申請時に6か月以上海外に滞在した場合のみ提出(点数制居住資格の取得後、6か月以上連続して海外に滞在していなければ省略可)
- 点数制評価書類:該当点数を記載した点数表【別添2】と項目別の点数を立証する書類【別添3】
- 追加書類(該当者):家族関係疎明書類、結核検診確認書、在職証明書、事業者登録証、法人登記簿謄本、所得金額証明など
- 所得点数の立証:税務署発行の所得金額証明のうち提出可能な最新資料に記載された直近年度の課税対象所得
- 海外発行書類:アポスティーユ確認または領事確認、国文または英文の翻訳文を添付、発行日から3か月間有効
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 適用されるのは合算点数と年間所得点数のうち有利な方ですので、両方を計算してみることをお勧めします。マニュアルの延長期間の区分は、合算130点以上または所得50点以上で5年、120~129点または所得45点以上で3年、110~119点または所得40点以上で2年、80~109点または所得30点以下で1年です。
- 合算点数が80点に届かなくても、現在就業中で最低賃金以上の給与を受けている場合は、1年の延長猶予期間が付与されることがあります。妊娠・出産・育児休業などで所得要件を満たせない場合も、在留満了日から1年の猶予期間がマニュアルに定められています。
- 延長申請時に失業状態、または最低賃金以下の所得を提出すると、覚書を徴収した上で6か月ずつ2回延長され、3回目も所得要件を満たさなければ延長は不許可となり、求職(D-10、最長1年)への変更が可能です。D-10はそれ以上延長できません。
- 申請日前3年以内に就業制限分野で就業した場合は在留許可が不許可(取消)となり、申請日前6か月以内に国内労働市場・社会経済秩序に悪影響を与え得る職種で就業した場合は、事案により許可および在留期間が別途定められます。
- 国内法違反の事実が確認された居住(F-2)の延長予定者は、遵法市民教育(3時間)の対象となることがあります。延長時は事件終結日から5年以内の違反が基準で、詳細はマニュアルの除外基準と管轄官署の案内をご確認ください。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. F-2-7の延長でも80点以上が必要ですか。
A. はい。マニュアルは、欠格事由がなく合算点数が80点以上の外国人について、合算点数または年間所得点数のうち有利な点数を適用して在留期間に差を設けると定めています。80点未満でも、現在就業中で最低賃金以上の給与を受けていれば、1年の猶予期間が付与されることがあります。
Q. 延長の書類は最初の申請と同じですか。
A. マニュアルは、延長時に基本書類と点数制評価のための書類を提出するよう定めています。ただし海外犯罪経歴証明書は、延長申請時に6か月以上海外に滞在した場合のみ提出すればよく、点数制居住資格の取得後に6か月以上連続した海外滞在がなければ省略できます。
Q. 失業中でも延長できますか。
A. 失業状態、または最低賃金以下の所得を提出する場合は、合算点数にかかわらず覚書を徴収した上で6か月ずつ2回延長されることがあります。3回目も所得要件を満たさなければ不許可となり、求職(D-10、最長1年)への変更が可能です。具体的な事情は管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
Q. 延長が不許可になると配偶者と子はどうなりますか。
A. 主たる在留者(F-2-7)の延長が不許可になると、配偶者と未成年の子(F-2-71またはF-3-18)の延長も共に不許可となります。不許可となった人が他の在留資格の要件を満たす場合は、その資格への変更を申請できます。
Q. F-2-7S(潜在的優秀人材)も同じ基準ですか。
A. F-2-7Sも延長の対象に含まれ、所得がなくても資格変更後5年間は延長が許可され、所得が生じれば共通基準に従って延長すると、マニュアルに案内されています。5年経過後の延長は、点数制優秀人材の延長要件に従って審査されます。



