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同伴(F-3)

韓国 同伴(F-3)ビザと配偶者の就業 — 資格外活動の許容範囲

同伴(F-3)の対象(D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者・未成年子)と、専門人材の配偶者の資格外活動許容分野、熟練技能人材の配偶者の単純労務分野の許容要件(TOPIK2級など)を整理しました。

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同伴ビザF-3配偶者就業

同伴(F-3)の対象(D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者・未成年子)と、専門人材の配偶者の資格外活動許容分野、熟練技能人材の配偶者の単純労務分野の許容要件(TOPIK2級など)を整理しました。

韓国 同伴(F-3)ビザと配偶者の就業 — 資格外活動の許容範囲

概要

同伴(F-3)は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)に該当する人の配偶者および配偶者のいない未成年子のための在留資格です。技術研修(D-3)該当者は除外されます。

実務で最も多い質問は配偶者の就業です。専門人材の配偶者には専門職種(E-1〜E-7、E-6-2を除く)と一部の単純労務分野が開かれています。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
在留資格同伴(F-3)
対象D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者および配偶者のいない未成年子(D-3は除外)
在留期間の上限出入国管理法施行規則[別表1]の在留資格別上限による
配偶者の資格外活動許可期間本人の在留期間内で最大1年(雇用契約がある場合は在留期間内最大1年の範囲の契約期間)
結核関連結核診断書の提出(関連指針による)

活動範囲

  • 同伴家族としての滞在
  • 許可を受けた場合の専門職種(E-1〜E-7、E-6-2を除く)分野の活動
  • 許可を受けた場合の単純労務分野(H-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業)

該当者

  • 文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)および訪問就業(H-2)に該当する人の配偶者
  • 上記資格者の未成年子で配偶者のいない人
  • ただし技術研修(D-3)に該当する人は除外

提出書類

  • 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券、標準規格写真1枚、手数料
  • 家族関係の立証書類(本国の結婚証明書・出生証明書の原本など。中国は居民身分証・結婚証・戸口簿)
  • 主資格者(配偶者または父母)の外国人登録証
  • 身元保証書
  • 滞在費など財政能力の立証書類および滞在地の立証書類
  • 結核診断書(該当指針による)

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 専門人材などの配偶者の資格外活動:許容対象は専門外国人材(E-1、E-2、E-3、E-4、E-5、E-6[E-6-2除く]、E-7)所持者の配偶者(熟練技能人材E-7-4の配偶者を含む)と、居住(F-2)・在外同胞(F-4)・訪問就業(H-2)資格の成年配偶者です。
  • 許容分野は専門職種(E-1〜E-7、E-6-2除く)と単純労務分野(H-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業)です。
  • 単純労務分野の活動時の追加書類:標準勤労契約書、事業者登録証または法人登記簿謄本、雇用主の身分証の写し、韓国語能力の証憑(TOPIK2級または社会統合プログラム2段階以上)、早期適応プログラム履修の証憑(プログラム整備までは免除)。
  • 優秀人材配偶者の特例(試験運用2026.3.30.〜2027.3.29.):国内修士(D-2-3)・博士(D-2-4)在学生の成年配偶者、教授(E-1)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)資格の成年配偶者に、就業制限分野を除くすべての活動を包括的に許容。勤労の開始・終了時に15日以内の申告義務があり、未申告が発覚すると資格外許可が取り消されます。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. F-3の配偶者は何の仕事でもできますか?
A. いいえ。許可が必要で、許容分野は専門職種(E-6-2を除く)とH-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業です。優秀人材配偶者の特例対象は、試験運用期間中は就業制限分野を除く活動が包括的に許容されます。
Q. 単純労務には韓国語能力が必要ですか?
A. 単純労務分野の活動時にはTOPIK2級または社会統合プログラム2段階以上の韓国語能力の証憑が追加書類として求められます。
Q. 就業を始めたら申告が必要ですか?
A. 優秀人材配偶者の特例の場合、勤労の開始・終了時に15日以内の申告義務があり、複数の勤務先で働く場合はそれぞれ申告が必要です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。