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同伴(F-3)

韓国 同伴(F-3)ビザと配偶者の就業 — 資格外活動の許容範囲

同伴(F-3)の対象(D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者・未成年子)と、専門人材の配偶者の資格外活動許容分野、熟練技能人材の配偶者の単純労務分野の許容要件(TOPIK2級など)を整理しました。

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同伴ビザF-3配偶者就業

同伴(F-3)の対象(D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者・未成年子)と、専門人材の配偶者の資格外活動許容分野、熟練技能人材の配偶者の単純労務分野の許容要件(TOPIK2級など)を整理しました。

韓国 同伴(F-3)ビザと配偶者の就業 — 資格外活動の許容範囲

概要

同伴(F-3)は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)に該当する人の配偶者および配偶者のいない未成年子のための在留資格です。技術研修(D-3)該当者は除外されます。企業投資(D-8)資格を持つ投資者の家族も、同じ枠組みで同伴(F-3)を申請します。

実務で最も多い質問は配偶者の就業です。専門人材の配偶者には専門職種(E-1〜E-7、E-6-2を除く)と一部の単純労務分野が開かれています。

一目でわかる要点

区分内容
在留資格同伴(F-3)
対象D-1〜E-7、F-2、F-4、H-2資格者の配偶者および配偶者のいない未成年子(D-3は除外)
在留期間の上限出入国管理法施行規則[別表1]の在留資格別上限による
配偶者の資格外活動許可期間本人の在留期間内で最大1年(雇用契約がある場合は在留期間内最大1年の範囲の契約期間)
結核関連結核診断書の提出(関連指針による)

活動範囲

  • 同伴家族としての滞在
  • 許可を受けた場合の専門職種(E-1〜E-7、E-6-2を除く)分野の活動
  • 許可を受けた場合の単純労務分野(H-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業)

該当者

  • 文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)および訪問就業(H-2)に該当する人の配偶者
  • 上記資格者の未成年子で配偶者のいない人
  • ただし技術研修(D-3)に該当する人は除外

提出書類

  • 統合申請書(別紙第34号様式)、旅券、標準規格写真1枚、手数料
  • 家族関係の立証書類(本国の結婚証明書・出生証明書の原本など。中国は居民身分証・結婚証・戸口簿)
  • 主資格者(配偶者または父母)の外国人登録証
  • 身元保証書
  • 滞在費など財政能力の立証書類および滞在地の立証書類
  • 結核診断書(該当指針による)

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 専門人材などの配偶者の資格外活動:許容対象は専門外国人材(E-1、E-2、E-3、E-4、E-5、E-6[E-6-2除く]、E-7)所持者の配偶者(熟練技能人材E-7-4の配偶者を含む)と、居住(F-2)・在外同胞(F-4)・訪問就業(H-2)資格の成年配偶者です。
  • 許容分野は専門職種(E-1〜E-7、E-6-2除く)と単純労務分野(H-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業)です。
  • 単純労務分野の活動時の追加書類:標準勤労契約書、事業者登録証または法人登記簿謄本、雇用主の身分証の写し、韓国語能力の証憑(TOPIK2級または社会統合プログラム2段階以上)、早期適応プログラム履修の証憑(プログラム整備までは免除)。
  • 優秀人材配偶者の特例(試験運用2026.3.30.〜2027.3.29.):国内修士(D-2-3)・博士(D-2-4)在学生の成年配偶者、教授(E-1)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)資格の成年配偶者に、就業制限分野を除くすべての活動を包括的に許容。勤労の開始・終了時に15日以内の申告義務があり、未申告が発覚すると資格外許可が取り消されます。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

D-8投資者の家族帯同:配偶者・未成年の子のF-3

企業投資(D-8)資格者の配偶者および配偶者のいない未成年の子は、同伴(F-3)の対象です。マニュアルの対象範囲(文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで)にD-8が含まれ、技術研修(D-3)該当者のみが除外されます。

  • 海外の在外公館でF-3査証を申請する場合:査証発給申請書(別紙第17号書式)、パスポート、規格写真1枚、手数料、家族関係の立証書類(配偶者は本国の婚姻証明書原本など、未成年の子は本国の出生証明書原本など)、生計維持能力の立証書類(招請者の在職証明書・納税事実証明書など)、身元保証書、滞在地などの居住地立証書類。本国の公的書類には翻訳者確認書を添付し、条約加盟国ならアポスティーユ、未加盟国なら駐在国の大韓民国公館の領事確認が必要です。
  • 高額投資者の書類免除:企業投資(D-8)資格のうち、マニュアルが定める一定金額以上の高額投資者は、生計維持能力の立証書類と滞在地の立証書類の提出が免除されます。基準金額はマニュアル原文でご確認ください。
  • 国内での変更:入国後にF-3へ在留資格を変更できるのは、妊娠・出産・養育・疾病などの事情変更により人道的配慮が必要な場合などに限られています。
  • 在留期間:出入国管理法施行規則[別表1]の在留資格別在留期間の上限に従います。
  • 配偶者の就業:マニュアルが資格外活動許可の対象として挙げているのは、専門外国人材(E-1〜E-7の一部)と居住(F-2)・在外同胞(F-4)・訪問就業(H-2)資格者の配偶者で、D-8資格者の配偶者は挙げられていません。就業を予定している場合は、事前に管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。

よくある質問

Q. F-3の配偶者は何の仕事でもできますか?
A. いいえ。許可が必要で、許容分野は専門職種(E-6-2を除く)とH-2の就業範囲のうち農業・林業・畜産業です。優秀人材配偶者の特例対象は、試験運用期間中は就業制限分野を除く活動が包括的に許容されます。
Q. 単純労務には韓国語能力が必要ですか?
A. 単純労務分野の活動時にはTOPIK2級または社会統合プログラム2段階以上の韓国語能力の証憑が追加書類として求められます。
Q. 就業を始めたら申告が必要ですか?
A. 優秀人材配偶者の特例の場合、勤労の開始・終了時に15日以内の申告義務があり、複数の勤務先で働く場合はそれぞれ申告が必要です。
Q. D-8ビザで配偶者と未成年の子を帯同するには、F-3ビザをどう申請しますか?
A. D-8資格者の配偶者および配偶者のいない未成年の子は、同伴(F-3)の対象です。海外の在外公館では、査証発給申請書・パスポート・写真・手数料に加えて、家族関係の立証書類(婚姻証明書・出生証明書など。翻訳者確認書とアポスティーユまたは領事確認が必要)、生計維持能力の立証書類、身元保証書、滞在地の立証書類を提出します。D-8資格のうちマニュアルが定める一定金額以上の高額投資者は、生計維持能力と滞在地の立証書類が免除されます。
Q. D-8投資者の配偶者も韓国で働けますか?
A. F-3の配偶者が働くには、資格外活動の許可が必要です。マニュアルが対象として挙げているのは、専門外国人材(E-1〜E-7の一部)とF-2・F-4・H-2資格者の配偶者で、D-8資格者の配偶者は挙げられていません。就業を予定している場合は、事前に管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。