
1. F-5-5 高額投資家永住とは
F-5-5 高額投資家永住は、韓国に高額を投資し国民を一定人員以上雇用した外国人投資家に付与される永住資格です。投資と雇用を通じた経済貢献を根拠に永住(定着)資格を認めるトラックです。
公益投資商品に投資する「商品型」(F-5-21)とは異なり、F-5-5は本人が直接事業体に投資し国民を雇用する「事業型」に近いものです。事業運営の意思がはっきりしており、資本規模が大きい投資家に適している場合があります。
主な要件(正解基準)。米ドル50万ドル以上の投資 + 国民5人以上の雇用。細部の認定基準は改正される可能性があります。
2. 一目でわかる — 要件要約
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 資格 | F-5-5 高額投資家永住 |
| 投資金 | 米ドル50万ドル以上(外国人投資として認定) |
| 雇用 | 国民(内国人)5人以上 |
| 性格 | 事業体への直接投資・雇用(事業型) |
| 前段階 | D-8(企業投資)など既存の在留資格で運営しながら、要件充足時に申請を検討 |
| 基準の変動 | 認定金額・雇用基準は改正あり — 最新確認が必須 |
3. 主な要件 — 投資金と雇用
- 投資金 — 米ドル50万ドル以上、外国人投資として認定される適法な投資
- 雇用 — 申請日現在、国民(内国人)5人以上を6か月以上正規職(フルタイム常用雇用)で直接継続雇用していること(投資家本人以外の役員・従業員は対象外)
- 投資の維持 — 外国人投資促進法に基づく投資を維持(共同投資の場合、本人の投資額が50万ドル以上であること)
- 欠格事由がないこと — 出入国管理法上の不適格事由がないこと
投資規模と雇用は「実体」が核心です。書類上の要件だけを満たし、実際の事業・雇用がなければ認定されません。
4. D-8・公益投資移民との違い
| トラック | 性格 | 主な要件 | 帰結 |
|---|---|---|---|
| F-5-5 | 事業体への直接高額投資・雇用 | 50万ドル↑ + 国民5人↑雇用 | 永住(直接) |
| D-8 企業投資 | 事業の設立・運営 | 外国人投資として認定される投資 + 法人運営 | 在留(ビザ)、その後F-2・F-5を検討 |
| 公益投資(F-2-12→F-5-21) | 政府指定の公益商品への投資 | 告示基準の商品に投資・維持 | 居住5年 → 永住 |
直接事業を育てながら雇用を創出する計画であればD-8→F-5-5、事業運営の負担なく商品型で定着したいなら公益投資(F-5-21)が検討対象です。
5. 必要書類チェックリスト
- ☐ 統合申請書、パスポート、標準規格の写真
- ☐ 外国人投資企業登録証明書
- ☐ 法人登記簿謄本、事業者登録証
- ☐ 国民の正規雇用の証憑(雇用契約書・4大保険事業場加入者名簿など)
- ☐ 雇用した内国人の所得金額証明・正規雇用確認書
- ☐ 欠格事由の確認書類(該当時)
6. 申請手続き
- 投資・雇用構造の設計 — 50万ドル↑投資、国民5人↑雇用の計画を策定
- 外国人投資申告・法人設立・投資金払込
- 国民雇用の実行・維持
- 永住(F-5-5)申請 — 管轄の出入国・外国人庁
- 審査・許可 — 投資・雇用の実体を審査した後、永住を付与
7. 審査ポイント
- 投資の維持(外国人投資促進法上の米ドル50万ドル以上)
- 国民雇用の実体と維持(形式的な雇用の排除、4大保険など)
- 事業の継続性・実体
8. 留意事項
- 要件の不維持 — 投資・雇用が途中で途切れると永住の認定が難しくなる可能性があります。
- コードの混同 — F-5-5(高額投資)とF-5-21(公益投資)、F-5-12(特別功労者)はそれぞれ異なります。
- 基準の変動 — 認定金額・雇用基準は改正される可能性があるため、最新基準の確認が必要です。
- 雇用人数の算定 — 共同投資者は投資家ごとに異なる国民を雇用する必要があり、申請日前6か月以内に他の永住申請者の雇用人員に重複して算入された国民は除外されます。
よくある質問
Q. F-5-5の投資・雇用要件は何ですか?
A. F-5-5 高額投資家永住は米ドル50万ドル以上の投資 + 国民5人以上の雇用を主な要件とします。細部の認定基準は改正される可能性があるため、申請時点の確認が必要です。
Q. D-8 企業投資ビザとは何が違いますか?
A. D-8は企業投資で在留(ビザ)を取得する資格で、F-5-5は高額投資・雇用要件を備えた後に取得する永住です。D-8など既存の在留資格で投資を運営しながら、要件を充足するとF-5-5永住を検討することもできます。
Q. 公益事業投資移民(F-5-21)とは違いますか?
A. はい。F-5-21は政府指定の公益投資商品に投資する経路(F-2-12居住5年 → F-5-21)で、F-5-5は事業体に直接高額投資し国民を雇用する経路であり、根拠・要件が異なります。
Q. 雇用要件の「国民5人」はどのように認定されますか?
A. 国民(内国人)の正規雇用人員が基準です。雇用の実体(4大保険など)と維持の有無が審査され、細部の認定方式は管轄庁の基準に従います。
Q. 投資金はどのような形態でなければなりませんか?
A. 外国人投資として認定される適法な投資でなければならず、投資が維持されている事実(外国人投資企業登録証明書など)が求められます。形式的な投資は要件の充足として認められない可能性があります。
Q. 投資金50万ドルはウォンでいくらですか?
A. 基準は米ドルで定められ、為替レートによってウォン換算額は変わります。換算方式は管轄の出入国・外国人官署の基準に従うため、申請時点の基準を確認する必要があります。
Q. 家族も一緒に永住になりますか?
A. ご本人がF-5-5要件を備えた後、配偶者・子の在留・永住はそれぞれの資格要件に応じて別途に検討します。家族構成に応じて準備書類が追加されます。
Q. 審査にどのくらいかかりますか?
A. 投資・雇用の実体審査が核心であるため、書類の完成度によって期間が変わります。投資金の払込・雇用維持の証憑を最初から完結的に準備することが期間短縮の鍵です。



