
概要
永住(F-5)の申請を行政書士に任せるか迷うとき、まず見るべきは「誰が良いか」よりも何を任せ、何をご自身で準備するかです。永住は細目コード(F-5-1~F-5-27)ごとの要件と共通書類に分かれているため、この構造を知っておけば、相談で聞く説明が正しいかを自分で照らし合わせられます。
この記事は特定の事務所を比較したり順位を付けたりするものではありません。ビジョン行政書士事務所(VISAS KOREA)は、永住申請前の類型確認、書類の確認、受付準備をご案内する業務範囲でご相談をお受けしており、以下の質問はどの事務所に問い合わせる場合にも同じように使えます。許可の可否は審査で決まり、この記事は結果を約束するものではありません。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 細目コードの確認 | 永住はF-5-1~F-5-27に分かれ、対象ごとに要件が異なる。F-5-2/3・F-5-6・F-5-7・F-5-14・F-5-27は別途の指針 |
| 共通要件 | 品行方正・生計維持・基本素養(細目資格ごとに免除・緩和あり) |
| 共通書類 | 統合申請書、パスポート、外国人登録証、滞在地の立証書類、海外犯罪経歴証明書、身元保証書など(免除対象者を除く) |
| 申請者が作成する書式 | 永住(F-5)資格申請者基本情報は申請者が作成して提出 |
| 申請時の滞在 | 国内に滞在中である必要があり、出国中の外国人に対する代行申請はできない |
| 政府手数料 | 永住(F-5)資格変更許可は20万ウォン、受付後は返還されない(行政書士の報酬とは別) |
活動範囲
- 永住(F-5)の申請を行政書士に任せる前に確認する業務範囲・ご自身で準備する書類・手続き段階の質問
- 申請者本人の準備事項と、申請時点の制約(国内滞在、受付後の出国など)
- 特定の事務所の比較・評価、報酬、処理期間、結果の予測は扱いません。
該当者
- 永住(F-5)の申請を準備し、初めて行政書士に相談しようとしている方
- 説明は聞いたものの、どの書類をご自身で準備すべきか整理できていない方
- 海外発行書類(犯罪経歴証明書など)の認証・翻訳まで任せるか迷っている方
- 配偶者や子どもと一緒に永住申請を準備し、細目コードが合っているか確認したい方
提出書類
- 相談前の準備:現在の在留資格と滞在期間、パスポート、外国人登録証、すでにお持ちの証明書・確認書の一覧
- 共通書類の確認:統合申請書(収入印紙を含む)、パスポート、外国人登録証(ない場合は直近6か月以内に撮影した旅券用写真1枚と永住権発行手数料を追加)、申請日時点で有効な不動産賃貸借契約書または登記事項全部証明書などの滞在地立証書類
- ご自身に該当する書類かの確認:海外犯罪経歴証明書(提出免除者を除く)、身元保証書(免除者を除く)、納税完納に関する公的証明書類と税務署発行の所得金額証明、基本素養要件の立証書類(免除者を除く)
- 海外発行書類:アポスティーユ確認または領事確認。犯罪経歴証明書は申請日から6か月以内に発行された原本と公証済みの翻訳文
- 翻訳文の作成者:翻訳文は本人以外の人が作成する必要があり、短期滞在外国人・不法滞在外国人は翻訳者の資格がない(翻訳者確認書の注意事項)
- 永住(F-5)資格申請者基本情報書式:申請者が自ら作成して提出し、虚偽の記載は不許可事由となり得る
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 説明の根拠を尋ねてください。ご自身の細目コードは何か、その要件は何かを説明してもらえば、案内が正確か確認できます。一般永住者(F-5-1)は5年以上の継続滞在が要件であり、要件は細目コードごとに異なります。
- 申請時点の制約を事前に確認してください。滞在許可を申請する外国人は国内に滞在中である必要があり、受付後に出国すると不許可となり得ます。また、出国中の外国人に対する代行申請はできません。海外に滞在する予定があれば、相談の際に先にお伝えください。
- 書類は窓口で変わることがあります。出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長は、審査に特に必要と認める場合、提出書類を加減できます。追加書類を求められた場合の案内方法を確認しておくと安心です。
- 政府手数料と代行報酬を分けて案内してもらってください。永住(F-5)資格変更許可の審査手数料20万ウォンは受付後は返還されません。行政書士の報酬はこれとは別ですので、項目を分けて説明を受けてください。
- 本人出頭・委任の方法は窓口にご確認ください。永住申請の本人出頭の要否や委任方法は特に定められた基準がなく、官署や事案によって異なることがあります。管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 行政書士に任せれば、書類を全く準備しなくてよいのですか。
A. いいえ。永住(F-5)資格申請者基本情報書式は申請者が作成して提出することになっており、パスポート・外国人登録証などご本人の書類や、ご本人名義の証明書類が必要です。どの書類を事務所が案内・整理し、どれをご自身で取得するのか、相談の際に分けて確認してください。
Q. 海外にいる状態で申請を任せられますか。
A. 滞在許可を申請する外国人は必ず国内に滞在中である必要があり、出国中の外国人に対する出入国民願代行機関の代行申請はできません。それ以外の方法は管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
Q. 自分の永住の類型は誰が決めるのですか。
A. 永住は施行令の別表に基づく細目コード(F-5-1~F-5-27)に分かれ、申請書式で申請する永住資格を選んで示すことになっています。事務所の説明が該当する細目コードの対象・要件と合うか照らし合わせてください。最終的な判断は審査官署が行います。
Q. 事務所の説明に疑問がある場合はどうすればよいですか。
A. どの部分が根拠なのか、具体的に質問してみてください。官署の長が提出書類を加減できるため、疑問が解消されない場合は管轄の出入国・外国人官署に確認するのが安全です。
Q. 政府手数料と行政書士の報酬は同じ費用ですか。
A. 異なります。永住(F-5)資格変更許可の審査手数料は20万ウォンで、受付後は返還されません。行政書士の報酬は別ですので、相談の際に項目を分けて確認してください。



