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結婚移民(F-6) 行政士の選び方

F-6結婚ビザの行政士の選び方 — 代行範囲と書類の点検

F-6結婚ビザの行政士を選ぶ前に確認したい質問を整理しました。何を代行するのか、自分で用意する書類、手続きの段階、本人出席・代理申請の限界を、相談の前に一つずつ確認します。

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F-6結婚ビザの行政士を選ぶ前に確認したい質問を整理しました。何を代行するのか、自分で用意する書類、手続きの段階、本人出席・代理申請の限界を、相談の前に一つずつ確認します。

F-6結婚ビザの行政士の選び方 — 代行範囲と書類の点検

概要

結婚移民(F-6)を準備する夫婦は、書類が多く、夫婦それぞれが用意する分も分かれているため、行政士(代行)を探すことが少なくありません。ただし、行政士を選ぶ基準は特に定められていません。この記事は、実際の手続きと書類の流れに沿って、相談の際に尋ねる質問をまとめた点検表です。

要点は三つです。代行がどこまでなのか(何を任せ、何を自分で行うのか)、夫婦それぞれが用意する書類は何か、そして本人の出席や面談が必要で代理申請が制限される場合がある点はどこか。許可の可否は審査で決まりますので、結果を約束するような説明があれば、まずその根拠をお尋ねください。不許可理由の点検や書類一覧そのものは、別の記事で扱っています。

一目でわかる要点

区分内容
最初に決めること申請の段階(海外での査証申請か、入国後の延長・外国人登録か)と、夫婦のどちらが何を用意するか
代行範囲の質問書類の確認、作成支援、提出、出入国官署への同行のうち何が業務範囲に含まれ、自分で行う部分は何か
代理申請の限界直接の面談など審査が必要な場合、代理申請が制限されることがある
滞在中の申請国内に滞在している間に申請する必要があり、出国中の外国人についての代行申請はできない
最初の延長の時期F-6-1査証(90日)で入国後、90日以内に延長および外国人登録を申請
手数料の確認審査手数料は申請が受理された後は返還されない

活動範囲

  • 相談の際は「何を代行するのか」を、書類の確認、作成支援、提出、出入国官署への同行のように項目ごとに分けて尋ねます。
  • 夫婦それぞれが用意する書類の一覧が、申請の段階(査証申請、入国後の延長)に合わせて示されるか確認します。
  • 本人が直接出席したり面談に応じたりする必要がある部分を、事前に案内してもらいます。

該当者

  • 韓国人配偶者と婚姻した、または婚姻予定で、F-6-1査証の申請手続きを初めて調べる夫婦
  • 入国後90日以内に在留期間の延長と外国人登録をする必要があり、書類準備の範囲を整理したい人
  • 夫婦双方の書類が分かれているため、誰が何を用意するかを先に把握したい人
  • 行政士に任せる部分と自分で行う部分の境界を知ったうえで相談に臨みたい人

提出書類

  • 査証申請の段階:査証発給申請書、旅券原本(残存有効期間6か月以上)と写し、旅券用写真、外国人配偶者の招請状(韓国人配偶者が韓国語で作成)、身元保証書、外国人配偶者の結婚背景陳述書(英語)
  • 韓国人配偶者が用意する書類:旅券の写し、基本証明書(詳細)・婚姻関係証明書(詳細)・家族関係証明書(詳細)の韓国語原本各1部(発行日から3か月以内)、住民登録謄本の原本
  • 外国人配偶者が用意する書類:犯罪経歴証明書の原本(発行日から3か月以内)、健康診断書の原本、当該国に特に適用される書類、結婚証明書(必要な場合に限る)
  • 国際結婚案内プログラム修了証と免除の有無:免除対象であれば提出しない書類があるため、どの書類が免除されるかを先に確認
  • 所得要件関連の書類:すべてを用意する必要はなく、招請人が所得要件を満たすために用いる項目に応じて選んで用意(共通の必須項目は必須)
  • 入国後の最初の延長:申請書(別紙第34号様式)・旅券・写真1枚・手数料、韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)と住民登録謄本、外国人職業申告書、滞在地を証明する書類(子がいる場合は子名義の家族関係証明書)
  • 海外で発行された書類:自国政府のアポスティーユ確認、または駐在国の大韓民国公館の領事確認を受けて添付

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 受付および審査の過程で一部の書類が加減されることがあります。書類をすべてそろえれば許可されるというものではありません。
  • 各種の在留許可申請は国内に滞在している間に行う必要があり、申請後に出国すると不許可になることがあります。出国中の外国人についての代行申請はできません。
  • 直接の面談など審査が必要な場合、代理申請が制限されることがあります。どの段階で本人が出向く必要があるかは、管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
  • 審査手数料は申請の受理後は返還されません。代行費用とは別に、政府手数料の性格を区別して説明を受けてください。
  • ビジョン行政士事務所(VISAS KOREA)は、韓国語・英語・中国語・日本語での相談で、上の質問ごとに業務範囲をあらかじめ説明します。この記事は審査結果を約束するものではありません。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 行政士に任せれば、自分でする作業はありませんか?
A. 直接の面談など審査が必要な場合は、代理申請が制限されることがあります。どの段階で本人の出席が必要か、どの書類を自分で用意するかを、相談の際に項目ごとにお尋ねください。
Q. 外国人配偶者が海外にいるとき、国内での延長申請を代行してもらえますか?
A. 在留許可の申請は国内に滞在している間に行う必要があり、出国中の外国人についての代行申請はできません。海外での査証申請と、入国後の延長・外国人登録は段階が異なります。
Q. 入国後いつまでに延長と外国人登録を申請する必要がありますか?
A. F-6-1査証(90日)で入国した場合、入国後90日以内に住所地管轄の庁(事務所・出張所)で在留期間の延長および外国人登録を申請する必要があります。この日程をどう案内してくれるかも確認事項です。
Q. 依頼して申請した後に結果が思わしくない場合、手数料はどうなりますか?
A. 政府の審査手数料は申請が受理された後は返還されません。行政士事務所自身の費用の返金条件はこれとは別ですので、契約前に書面で確認してください。
Q. 「許可の可能性が高い」と説明するところは信頼できますか?
A. 許可の可否は審査によって決まります。結果を保証するような説明があれば、その根拠と業務範囲をまずお尋ねください。