
概要
外国会社が設置申告を済ませた国内支店を閉鎖するときは、外国為替取引規定第9-37条により別紙第9-11号書式(外国企業国内支社閉鎖申告書)を設置申告を受けた者に提出します。閉鎖申告後に国内保有資産の処分代金を海外へ送金するには、指定取引外国為替銀行の長に、管轄税務署長が発行した納税証明を提出しなければなりません。商法と付加価値税法にも閉鎖に関連する規定があり、外為・商法・税務の三方向を合わせて見る必要があります。
この記事は支店の閉鎖を法令の条文基準で整理します。第9-37条は支店・事務所をまとめた「国内支社」全体に当たりますが、連絡事務所の閉鎖の手続・書類案内は別記事があるため、ここでは営業活動を行う支店にだけ当たる決算純利益金の送金、商法上の閉鎖命令・清算、付加価値税の廃業申告を中心に扱います。処理期間・費用は確認できていないため記載していません。個別事案は申告の受付先と管轄税務署に確認してください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 記事の範囲 | 外国会社の支店閉鎖に関する外国為替取引規定・商法・付加価値税法の根拠(連絡事務所の閉鎖案内は別記事) |
| 閉鎖申告 | 外国為替取引規定9-37条1項:別紙第9-11号書式(外国企業国内支社閉鎖申告書)を設置申告を受けた者に提出 |
| 閉鎖後の海外送金 | 9-37条2項:国内保有資産の処分代金を海外送金するには、指定取引外国為替銀行の長に管轄税務署長発行の納税証明を提出 |
| 決算純利益金 | 9-35条:支店の決算純利益金の対外送金の手続(別紙第9-10号、貸借対照表・損益計算書・納税証明など) |
| 商法 | 619条:裁判所が閉鎖を命じ得る、620条3項:自ら閉鎖した場合も清算規定を準用 |
| 付加価値税 | 付加価値税法8条8・9項、施行令13条:廃業申告と登録の抹消 |
活動範囲
- 外国為替取引規定9-37条(国内支社の閉鎖等)・9-35条(決算純利益金の対外送金)と、商法619条・620条3項、付加価値税法8条8・9項および施行令13条の内容
- 支店閉鎖時に、外為の申告・清算・税務申告が法令上どうつながるかの流れ
- 対象外:処理期間・手数料・サービス価格、法人税・所得税・4大保険・外国人雇用事業場の届出など今回条文を確認していない手続
該当者
- 韓国支店の営業を整理して閉鎖申告をしようとする外国会社本店の担当者
- 閉鎖後に国内資産の処分代金や利益金を本店へ送る手続を知りたい財務担当者
- 商法上の閉鎖命令・清算と、自ら閉鎖する場合の違いを確認したい法務担当者
- 支店閉鎖時に付加価値税の廃業申告をどうするか知りたい支店長
提出書類
- 外国企業国内支社閉鎖申告書 — 外国為替取引規定9-37条1項の別紙第9-11号書式。設置申告を受けた者(指定取引外国為替銀行の長または財政経済部長官)に提出
- 納税証明 — 閉鎖申告後に処分代金を海外送金するため、指定取引外国為替銀行の長に提出する管轄税務署長発行の証明(9-37条2項)
- 決算純利益金の送金書類 — 9-35条による別紙第9-10号書式、貸借対照表、損益計算書、納税証明など(具体的な備付けは規定原文と受付先で確認)
- 付加価値税の廃業申告書 — 施行令13条により事業者登録証を添付して提出。確定申告書に廃業日・事由を記載し事業者登録証を添付して提出すれば廃業申告書を提出したものとみなす
- 清算関連の確認 — 商法620条3項により、自ら閉鎖した場合にも清算規定が準用されるため、清算の方式と手続を裁判所・専門家に確認
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 閉鎖申告が先、送金は納税証明とともに — 外国為替取引規定9-37条は、閉鎖申告(1項)と、閉鎖申告後に処分代金を海外送金する際の納税証明の提出(2項)を分けて定めています。送金を急ぐ前に、閉鎖申告が受理されたか、納税証明が発行されたかを確認してください。
- 自ら閉鎖しても清算規定 — 商法620条3項は、外国会社が自ら営業所を閉鎖した場合にも、第1項・第2項の清算規定を準用すると定めています。清算では裁判所が清算人を選任する規定などがつながるため、単なる申告手続とは考えないでください。
- 閉鎖命令 — 商法619条は、営業所の設置目的が不法な場合や、設置登記後に正当な理由なく1年以内に営業を始めない・1年以上休止しているなどの事由があれば、利害関係人または検事の請求で裁判所が営業所の閉鎖を命じ得ると定めています。休眠状態の支店を放置せず、整理するかどうかを検討してください。
- 付加価値税 — 付加価値税法8条8項は、事業者が廃業したら遅滞なく管轄税務署長に申告するよう、9項は廃業時に登録を抹消するよう定めています。施行令13条は、廃業申告書に事業者登録証を添付し、確定申告書に廃業日と事由を記載し事業者登録証を添付して提出すれば廃業申告書を提出したものとみなすとしています。法人税・所得税・4大保険などは今回条文を確認していないため扱っていません。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 外国会社の支店閉鎖の手続はどうなりますか。
A. 外国為替取引規定9-37条により、設置申告を受けた者に別紙第9-11号書式(外国企業国内支社閉鎖申告書)を提出します。このほか、商法上の清算規定(620条3項)と付加価値税の廃業申告(付加価値税法8条8項、施行令13条)が続きます。詳しい書類と順序は受付先と管轄税務署に確認してください。
Q. 閉鎖後に国内資産の処分代金を本店へ送れますか。
A. 9-37条2項は、閉鎖申告後に国内保有資産の処分代金を海外送金するには、指定取引外国為替銀行の長に管轄税務署長発行の納税証明を提出するよう定めています。具体的に送金できるかは銀行に確認してください。
Q. 支店の決算純利益金はどう送金しますか。
A. 9-35条が支店の決算純利益金の対外送金の手続を定めており、別紙第9-10号書式、貸借対照表・損益計算書・納税証明などが挙げられています。具体的な備付書類は規定原文と取引銀行に確認してください。
Q. 外国会社の韓国支店を閉鎖(close branch office)するとき、裁判所が命じることもありますか。
A. 商法619条は、営業所の設置目的が不法な場合や、設置登記後に正当な理由なく1年以内に営業を始めない・1年以上休止しているなどの事由があれば、利害関係人または検事の請求で裁判所が閉鎖を命じ得ると定めています。また620条3項は、外国会社が自ら閉鎖した場合にも清算規定を準用します。
Q. 付加価値税の廃業申告はどうしますか。
A. 付加価値税法8条8項は廃業時に遅滞なく管轄税務署長へ申告するよう定め、施行令13条は廃業申告書に事業者登録証を添付して提出し、確定申告書に廃業日と事由を記載し事業者登録証を添付して提出すれば廃業申告書を提出したものとみなすとしています。



