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海外の公的書類

海外の公的書類の準備法 — 翻訳者確認書・アポスティーユ・領事確認

家族関係の立証など本国の公的書類を韓国の出入国に提出する際に求められる3要件(翻訳者確認書、アポスティーユ協約国の確認、未締結国の領事確認)と国別の書類例を整理しました。

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アポスティーユ領事確認翻訳者確認書

家族関係の立証など本国の公的書類を韓国の出入国に提出する際に求められる3要件(翻訳者確認書、アポスティーユ協約国の確認、未締結国の領事確認)と国別の書類例を整理しました。

海外の公的書類の準備法 — 翻訳者確認書・アポスティーユ・領事確認

概要

訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、結婚移民(F-6)など家族関係を立証する申請で最も多い補完要求が本国の公的書類の形式要件です。

マニュアルは本国の公的書類について3つをすべて備えることを求めます。翻訳者確認書の必須添付、協約国の場合はアポスティーユ確認、未締結国の場合は駐在国の韓国公館の領事確認です。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
要件①翻訳者確認書の必須添付
要件②アポスティーユ協約国の場合はアポスティーユ確認
要件③未締結国の場合は駐在国の韓国公館の領事確認
配偶者の立証本国の結婚証明書原本など(公的書類による立証が必須)
未成年子の立証本国の出生証明書原本、韓国内出生の場合は国内出生証明書、本国の家族関係証明書など親子関係の立証書類
中国の場合居民身分証、結婚証、戸口簿など

活動範囲

  • 家族関係立証のための本国公的書類の準備
  • 在留資格の付与・変更申請時に提出する海外発給書類の形式要件の充足

該当者

  • 同伴(F-3)在留資格の付与または変更を申請する人
  • 訪問同居(F-1)資格を申請する人
  • 結婚移民(F-6)など家族関係の立証が必要な申請人
  • 海外で発給された学位証・経歴証明書などを提出する必要のある就業在留資格の申請人

提出書類

  • 本国の出生証明書原本(公的書類による立証が必須)
  • 国内出生証明書(韓国内で出生した場合)
  • 本国の家族関係証明書など親子関係の立証書類
  • 本国の結婚証明書原本(配偶者の場合)
  • 中国の場合は居民身分証・結婚証・戸口簿など
  • 翻訳者確認書+アポスティーユ確認(協約国)または領事確認(未締結国)

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 本国の公的書類は原本提出が原則で、公的書類による立証が必須です。
  • アポスティーユ協約の加入有無は国により異なるため、発給前に当該国の加入有無を確認する必要があります。
  • 未締結国の場合は駐在国の韓国公館(大使館・総領事館)の領事確認が必要で、通常は自国外務省の確認を経て進めます。
  • 翻訳者確認書は協約加入の有無にかかわらず常に必須です。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. アポスティーユを受ければ翻訳は不要ですか?
A. いいえ。翻訳者確認書は必須添付事項であり、アポスティーユとは別です。
Q. 中国の書類はどう準備しますか?
A. マニュアルは中国の場合、居民身分証、結婚証、戸口簿などを例示しています。形式要件は協約加入の有無によりアポスティーユまたは領事確認に従います。
Q. 韓国で生まれた子どもは?
A. 韓国内で出生した場合は国内出生証明書を提出できます。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。