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外国人採用の在留資格 概観

外国人を採用するときの在留資格 — 選び方の全体ガイド

外国人を採用するときにどのビザが必要か。E-7・E-9・D-10・F系列の区分、採用前の確認事項、雇用事業所の要件と届出義務を、法務部マニュアル2026年9月版に基づき概観し、詳細記事へ案内します。

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外国人採用ビザ外国人従業員の採用E-7とE-9の違い外国人雇用の届出就労可能な在留資格

外国人を採用するときにどのビザが必要か。E-7・E-9・D-10・F系列の区分、採用前の確認事項、雇用事業所の要件と届出義務を、法務部マニュアル2026年9月版に基づき概観し、詳細記事へ案内します。

外国人を採用するときの在留資格 — 選び方の全体ガイド

概要

外国人従業員を採用するときは、まずその人が就労活動のできる在留資格を持っているか、任せる業務がその資格の活動範囲に含まれるかを確認する必要があります。法務部「外国人滞在案内マニュアル」2026年9月版は、就労活動のできる在留資格を短期就業(C-4)、教授(E-1)から船員就業(E-10)まで、訪問就業(H-2)と記しており、マニュアルの別の箇所では居住(F-2)・在外同胞(F-4)・永住(F-5)・結婚移民(F-6)も就労が可能な在留資格として言及しています。

この記事は、そのうち企業が実務で最も多く出会うE-7(専門人材・準専門・一般技能・熟練技能)、E-9(雇用許可制)、D-10(求職)、F系列を区別するためのハブです。資格ごとの詳細な要件は、E-7の雇用事業所要件、E-9からE-7-4への資格変更、D-10の延長など各専用記事で扱うため、ここでは繰り返さず、どこを見ればよいかだけを案内します。マニュアルは補助資料であり、許可の可否は審査で決まります。

一目でわかる要点

区分内容
最初に確認すること採用予定者の在留資格が就労可能な資格か、任せる業務がその資格の活動範囲か
E-7(特定活動)専門人材(E-7-1、67職種)・準専門人材(E-7-2、10職種)・一般技能人材(E-7-3、14職種)・熟練技能人材(E-7-4、ポイント制3職種)に区分
E-9(非専門就業)「外国人勤労者の雇用等に関する法律」による雇用許可制。当該事業主に雇用されることを条件に最長4年10か月就業
D-10(求職)教授(E-1)〜特定活動(E-7)の分野に就職するための研修・求職活動の資格(正式採用後は就労資格が必要)
F系列F-2・F-4・F-5・F-6は、マニュアルが就労可能な在留資格として言及。資格ごとの活動制限は別途確認
採用後の届出E-9の雇用主は、解雇・中途退職などの事由を知った日から15日以内に雇用変動届出。就労可能な資格の外国人は職業・年間所得金額を申告

活動範囲

  • 外国人採用時の在留資格を選ぶ基準:就労可能な在留資格の範囲、E-7の区分、E-9雇用許可制、D-10求職、F系列の位置づけ
  • 採用前の確認事項と採用後の届出義務のうち、マニュアルの原文で確認できるもの(資格ごとの詳細な要件・書類は各専用記事へ案内)
  • 対象外:処理期間・手数料、許可の可能性の判断、労働条件など労働法上の論点、マニュアルにない職種別の解釈

該当者

  • 初めて外国人従業員を採用するが、どの在留資格から始めればよいか分からない企業の人事・経営担当者
  • E-7(専門人材・熟練技能)とE-9(雇用許可制)のどちらに当たるか区別したい製造・サービス事業者
  • D-10(求職)中の応募者やF系列の滞在者の採用を検討している担当者
  • すでに外国人を雇用しており、採用後の届出義務を点検したい事業者

提出書類

  • 在留資格・外国人登録の確認 — 採用予定者のパスポート、外国人登録証(ARC)に記載された在留資格と在留期間を確認。就労活動は当該在留資格の範囲内の活動に限られる
  • 業務が活動範囲に含まれるかの確認 — E-7ならその職種が許容職種(専門人材67・準専門10・一般技能14・熟練技能ポイント制3職種)にあるか、E-9なら「外国人勤労者の雇用等に関する法律」による雇用許可制での導入かどうかを確認
  • E-7採用時の準備物 — 被招へい外国人のパスポートの写し・写真・雇用契約書・学位証など資格の立証書類と、事業所の設立関連書類・招へい事由書・雇用推薦書(必須職種)・納税証明書・地方税納税証明。一般要件は、職種関連の修士以上、学士+経歴1年、経歴5年のいずれか
  • E-7雇用事業所の要件の点検 — 許容職種ごとの雇用事業所要件・事業所あたり許容人数・最低賃金要件を満たすか、税金の滞納がないか。詳細は「E-7雇用事業所の要件」記事を参照
  • E-9採用時の確認 — 雇用許可制は「外国人勤労者の雇用等に関する法律」に基づき事業主に外国人勤労者の雇用を許可する制度で、許可手続は法令と雇用労働関連の案内によります。この記事は出入国マニュアルの範囲のみを案内。すでにE-9で働く人のE-7-4への転換は「E-9からE-7-4への資格変更」記事を参照
  • D-10応募者の確認 — D-10はE-1〜E-7分野への就職のための研修・求職の資格のため、正式採用時には当該就労資格への変更などの手続が必要か、管轄の出入国・外国人官署に確認。D-10延長の書類は「D-10延長」記事を参照
  • F系列応募者の確認 — F-2・F-4・F-5・F-6は就労可能な資格として言及されていますが、資格ごとに活動制限や就労制限分野がある場合があるため、在留資格別の案内を確認。F-4は「在外同胞(F-4)の就労制限」記事を参照
  • 採用後の届出の点検 — E-9雇用主の雇用変動届出(解雇・中途退職・所在不明・雇用契約の重要内容変更など)、外国人本人の勤務先変更・追加の届出(E-7のうち事後届出対象は15日以内)、職業・年間所得金額の申告

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 就労可能な在留資格でも活動範囲は資格ごとに異なります — マニュアルは就労活動を「当該在留資格の範囲に属する活動」と定義しています。同じ人でも、任せる業務が資格の範囲を超える場合は、資格外活動許可や勤務先の変更・追加の手続が別途必要になることがあります。
  • E-7は職種・学歴経歴・雇用事業所の要件をあわせて見ます — 許容職種に当たる必要があり、外国人本人の学歴・経歴要件と事業所の要件(国民雇用比率、事業所あたり許容人数、最低賃金、税金滞納の有無など)をすべて満たす必要があります。事業所要件の詳細と賃金要件の数値は「E-7雇用事業所の要件」記事で扱います。
  • 届出義務 — E-9外国人勤労者を雇用した者は、解雇・中途退職・死亡・所在不明・雇用契約の重要内容の変更(雇用契約期間、代表者の変更、勤務先名称・所在地の変更など)があれば、知った日から15日以内に届け出る必要があります(契約期間満了による退職は届出不要)。就労可能な資格の外国人は、外国人登録や各種在留許可の申請時に職業と年間所得金額を申告します。
  • 一言で言える単純な答えはありません — この記事は資格の区分を説明するもので、どの資格が許可されるかを示すものではありません。マニュアルは補助資料で、許可の可否は審査で決まり、官署の長が書類を加減することもあるため、個別の採用案件は管轄の出入国・外国人官署に確認してください。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 外国人従業員を採用するには、どのビザが必要ですか。
A. 採用予定者が就労活動のできる在留資格を持っていて、任せる業務がその資格の活動範囲に含まれる必要があります。法務部長官が定めた許容職種の人材ならE-7、雇用許可制で導入するならE-9のように、業務や導入方式によって異なるため、まず対象者の現在の在留資格を確認してください。
Q. E-7とE-9は何が違いますか。
A. E-7は、法務部長官が定めた許容職種(専門人材67、準専門10、一般技能14、熟練技能ポイント制3職種)で、学歴・経歴要件と事業所要件を満たす外国人を招へいする資格です。E-9は「外国人勤労者の雇用等に関する法律」による雇用許可制で、当該事業主に雇用されることを条件に最長4年10か月の就業を認める制度です。
Q. 外国人を採用するには、会社はどんな要件を満たす必要がありますか。
A. E-7の招へい事業所は、許容職種ごとの雇用事業所要件、事業所あたり許容人数、最低賃金要件を満たし、税金(国税・地方税)の滞納がない必要があります。職種別の詳細はE-7雇用事業所の要件の記事をご覧ください。
Q. D-10(求職)ビザの所持者を正社員として採用できますか。
A. D-10はE-1〜E-7分野への就職のための研修・求職活動の資格です。正式に採用するには、当該就労資格への変更などの手続が必要かを管轄の出入国・外国人官署に確認する必要があります。D-10延長の書類はD-10延長の記事で扱います。
Q. F-2・F-4・F-5・F-6の所持者は、すぐ採用できますか。
A. マニュアルは、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)を就労が可能な在留資格として言及しています。ただし資格ごとに活動制限や就労制限分野がある場合があるため、採用前に当該在留資格の案内を確認してください。F-4は在外同胞の就労制限の記事が参考になります。
Q. 外国人を雇用した後も届出は必要ですか。
A. E-9外国人勤労者を雇用した事業主は、解雇・中途退職・所在不明・雇用契約の重要内容の変更などがあれば、知った日から15日以内に雇用変動届出を行う必要があります。就労可能な在留資格を持つ外国人本人は職業と年間所得金額を申告し、E-7のうち事後届出対象職種の勤務先変更・追加は15日以内に届け出ます。