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超過滞在 · 処罰ブログ

ビザ超過滞在処罰ガイド

韓国ビザ超過滞在の処罰・強制送還・入国禁止完全ガイド。

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1. 超過滞在とは?

ビザまたは入国許可証に記載された滞在期間を1日でも超過すると、「出入国管理法」違反となります。猶予期間はありません。

2. 罰金(通告処分)の基準額

超過滞在は刑事罰の対象(3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金、第94条)で、出入国官署の調査後に「通告処分」として罰金(犯則金)が通告されることがあります。基準額は施行規則別表7に定められ(下表)、官署の長が基準額の2分の1の範囲で減軽・加重できます(施行規則第86条第2項)。実際の金額は個別事案により異なります。自主出国の申告による入国禁止の緩和制度はありますが、罰金の減免幅は法令に定めがありません。

超過滞在期間通告処分の罰金基準額(延長許可を受けず期間超過、第94条第17号)
1か月未満50万ウォン
1か月以上3か月未満100万ウォン
3か月以上6か月未満200万ウォン
6か月以上1年未満500万ウォン
1年以上2年未満1000万ウォン
2年以上3年未満1500万ウォン
3年以上5年未満2000万ウォン
5年以上7年未満2500万ウォン
7年以上3000万ウォン

3. 入国禁止期間の定め

超過滞在後に出国した場合の入国禁止は、出入国管理法第11条の定めによります。

出入国管理法・施行令・施行規則には、「超過滞在○か月で再入国禁止○年」という対照表は見当たりません。法条が年限を明記しているのは、強制退去命令を受けて出国した後5年を経過していない人に対する入国禁止(第11条第1項第6号)のみで、その他の事由には年限の記載がありません。個別の入国禁止の有無・期間はインターネット記事では判断できないため、管轄の出入国・外国人官署または外国人総合案内センター1345でご確認ください。

強制退去命令を受けて出国した場合は、出国後5年を経過するまで法務部長官が入国を禁止できます(第11条第1項第6号)。

4. 自主出国の手順

法務部出入国・外国人政策本部の説明では、自主出国者には入国禁止の緩和が行われます(減免の幅・期間は法令になく、公開説明にも年限の記載はありません)。流れは次のとおりです。

  1. 管轄の出入国・外国人官署に相談し、書面の内容を確認
  2. 出国日の3日〜15日前までにHiKoreaでオンライン事前申告(出国命令などの違反審査を受けた人はオンライン申告の対象外)
  3. 通告された罰金は、通告書の受領後15日以内に納付
  4. 出国当日は空港の出入国・外国人庁(出張所)民願室で手続き(運営時間は毎日9:00〜18:00、HiKoreaは出発4時間前の到着を推奨)

5. 再入国禁止後のビザ再申請

再入国禁止期間が終了すれば再申請が可能です。ただし超過滞在歴は後の申請で考慮されることがあります。ビザ手引書は、過去の滞在中に国内法に違反した人について入国規制の有無で判断し、入国規制がなければ発給できるとしています。

  • F-2-7ポイント制: 出入国管理法違反は減点項目です。通告処分の金額が50万ウォン以上100万ウォン未満で−10点、100万ウォン以上300万ウォン未満で−20点、300万ウォン以上または出国命令・強制退去で−30点。通告処分は納付日から申請日まで3年以内、出国命令・強制退去は申請日から5年以内に課されたものが対象で、減点は最大−70点です。
  • D-10(求職): 申請日から5年以内に出入国管理法違反で強制退去または出国命令を受けた人などが、変更許可の制限対象とされています。

6. 超過滞在防止チェックリスト

  • 延長許可の申請は滞在期間の満了前に行う(施行令第31条第1項)
  • 勤務先の変更・追加は事前の許可または申告が必要(対象者は変更日から15日以内の申告)
  • HiKoreaなどで自分の滞在期間の満了日を定期的に確認
  • 延長申請が遅れる場合は管轄の出入国・外国人庁に事前連絡

7. 在留資格維持が困難な場合

失業、離婚、退学などで在留資格の維持が難しくなった場合は、在留資格が失効する前に他の資格への変更申請を行うことが重要です。行政書士など専門家への相談を強くお勧めします。

よくある質問

Q. 自主出国すれば罰金が軽減されますか?
A. 法務部は自主出国者に入国禁止の緩和を行うと説明していますが、罰金の減免幅や禁止期間は法令に定めがなく、公開説明にも年限の記載はありません。2025年12月1日〜2026年2月28日の特別自主出国制度は終了しています。最新の運用は出入国・外国人政策本部の公告でご確認ください。
Q. 超過滞在中に摘発されると即座に強制退去されますか?
A. 自動的ではありません。第46条第1項第8号は、第17条・第18条・第25条等に違反した外国人を強制退去「できる」と定めており、官署の裁量です。ほかに出国勧告(第67条)や出国命令(第68条)などの措置があり、どれを適用するかは官署が個別に判断します。保護(収容)は、強制退去事由に該当すると疑う相当な理由があり、逃走または逃走のおそれがある場合に、保護命令書により行われます(第51条第1項)。
Q. 超過滞在歴があるとビザの再申請は不可能ですか?
A. 超過滞在歴があるだけで再申請ができなくなるという条文は確認できませんでした。入国禁止の有無は個別に判断されます。また、F-2-7ポイント制では違反歴が減点項目になります。個別の状況は出入国・外国人官署にご確認ください。