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再入国許可

韓国 再入国許可の免除と複数再入国許可 — 1年基準と制限国

外国人登録を済ませた人の再入国許可免除要件(出国日から1年以内)、在留期間が1年未満残っている場合の取扱い、複数再入国許可と制限国(サウジアラビア・イラン・リビア)を整理しました。

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再入国許可再入国免除複数再入国

外国人登録を済ませた人の再入国許可免除要件(出国日から1年以内)、在留期間が1年未満残っている場合の取扱い、複数再入国許可と制限国(サウジアラビア・イラン・リビア)を整理しました。

韓国 再入国許可の免除と複数再入国許可 — 1年基準と制限国

概要

登録を済ませた外国人が出国して再び入国する際、再入国許可が必要かは出国日から1年という基準で判断します。

在留期間が1年より少なく残っている場合はその在留期間の範囲内で免除され、1年を超えて2年以内に再入国するには複数再入国許可が必要です。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
免除の原則登録を済ませた外国人が出国した日から1年以内に再入国する場合、再入国許可を免除
残余期間1年未満在留期間の範囲内で再入国許可を免除
例外入国規制および査証発給規制対象者は滞在地管轄庁(事務所・出張所)を訪問して再入国許可を受ける必要
複数再入国許可出国後、在留期間の範囲内で1年を超えて2年以内に再入国する場合
複数再入国の制限国サウジアラビア、イラン、リビア(ただし同国民のうち結婚移民(F-6)・留学(D-2)・一般研修(D-4)は可能)

活動範囲

  • 外国人登録を済ませた人の出国後の再入国
  • 在留期間の範囲内で1年を超え2年以内の再入国(複数再入国許可)

該当者

  • 外国人登録を済ませ、出国後に再入国しようとする人
  • 在留期間が1年より少なく残っている状態で出国しようとする人
  • 出国後1年を超えて2年以内に再入国しようとする人(複数再入国許可の対象)
  • 入国規制または査証発給規制の対象者(免除の例外—訪問申請が必要)

提出書類

  • 申請書(別紙第34号様式)
  • 旅券原本
  • 外国人登録証
  • 手数料

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 再入国許可の免除制度は施行規則の改正により導入され運用されています。
  • 複数再入国の制限国(サウジアラビア・イラン・リビア)の国民でも、結婚移民(F-6)、留学(D-2)、一般研修(D-4)資格であれば複数再入国許可が可能です。
  • 在留期間の満了が迫った状態で出国すると再入国時に在留期間が残っておらず問題となる可能性があるため、出国前に在留期間延長の要否を確認するのが安全です。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 出張で3か月出国しますが再入国許可は必要ですか?
A. 登録を済ませた外国人が出国した日から1年以内に再入国する場合、再入国許可は免除されます。
Q. 在留期間が6か月残っています。
A. 在留期間が1年より少なく残っている場合は、在留期間の範囲内で再入国許可が免除されます。
Q. 1年以上出国する必要があります。
A. 出国後、在留期間の範囲内で1年を超えて2年以内に再入国するには複数再入国許可を受ける必要があります。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。