
概要
在留期間延長許可は、現在の在留資格を維持したまま在留期間のみを延長する手続きです。資格ごとに要求書類は多少異なりますが共通の構造は同じです。
統合申請書と身分書類、活動を継続していることを示す書類(雇用契約書・在職証明書など)、所属機関の立証書類、そして滞在地の立証書類が基本の骨格です。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 手続き | 現在の在留資格を維持し在留期間のみ延長 |
| 共通書類 | 申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料 |
| 活動継続の立証 | 雇用契約書の写し、派遣命令書(本社発行)または在職証明書など |
| 所属機関の立証 | 「付加価値税法」による事業者登録証など |
| 滞在地の立証 | 賃貸借契約書、宿所提供確認書、在留期間満了予告の通知郵便物、公共料金領収書、寮費領収書など |
活動範囲
- 現在の在留資格を維持したまま在留期間を延長する申請
- 短期訪問(C-3)の場合、活動範囲内で入国日から90日の範囲内での延長
該当者
- 就業在留資格(E-1〜E-7など)で滞在中に契約が更新された、または継続勤務する人
- 在留期間の満了が近づいている登録外国人
- 短期訪問(C-3)資格でやむを得ない事由により延長が必要な人
- 留学・家族関連資格など他の在留資格で在留期間の延長が必要な人
提出書類
- 申請書(別紙第34号様式)、旅券原本および外国人登録証、標準規格写真(資格による)、手数料
- 雇用契約書の写し、または派遣命令書(本社発行)・在職証明書
- 「付加価値税法」による事業者登録証または所属機関の立証書類
- 資格別の追加書類(例:技術指導(E-4)は技術導入契約申告受理書・技術導入契約書または用役取引認証書・防衛産業体指定書の写し)
- 滞在地の立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書、在留期間満了予告の通知郵便物、公共料金領収書、寮費領収書など)
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 在留期間は旅券有効期間の範囲内で付与されるため、旅券の残存期間が短いと延長幅が制限されることがあります。
- 身元保証書が必要な資格の場合、保証期間が4年以上でも4年を限度として認められ、許可期間は保証期間を超過できません。
- 各種在留許可の申請は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となり得ます。
- 短期訪問(C-3)は活動範囲に該当し不法就業の疑いがなく延長の必要性が認められる場合、入国日から90日の範囲内で延長が可能です。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 滞在地の立証書類は何を出せますか?
A. 賃貸借契約書、宿所提供確認書、在留期間満了予告の通知郵便物、公共料金の領収書、寮費の領収書などがマニュアルに例示されています。
Q. 旅券の満了が近いのですが。
A. 在留期間は旅券有効期間の範囲内で付与されるため、先に旅券を更新してから延長を申請するほうが有利な場合があります。
Q. 延長申請後に出国してもよいですか?
A. 各種在留許可を申請しようとする外国人は必ず韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となり得ます。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



