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在留資格変更

留学(D-2)・求職(D-10) → 専門職(E-1〜E-7)への資格変更 3要件

留学(D-2)・求職(D-10)から専門職(E-1〜E-7)へ在留資格を変更するための3要件、卒業予定者の特例、専門外国人材の配偶者(F-3)の専門職変更経路を整理しました。

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資格変更D-2D-10就業ビザ

留学(D-2)・求職(D-10)から専門職(E-1〜E-7)へ在留資格を変更するための3要件、卒業予定者の特例、専門外国人材の配偶者(F-3)の専門職変更経路を整理しました。

留学(D-2)・求職(D-10) → 専門職(E-1〜E-7)への資格変更 3要件

概要

韓国の大学卒業後に就業ビザへ移行する際、最も広く用いられる経路が留学(D-2)・求職(D-10)から専門職(E-1〜E-7)への在留資格変更です。

マニュアルは3要件をすべて満たすことを求めます。合法滞在、当該専門職の資格要件の具備、そして雇用契約の締結です。

本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。

一目でわかる要点

区分内容
要件①求職(D-10)資格または留学(D-2)資格を所持し合法滞在中であること
要件②就業しようとする分野が教授(E-1)・会話指導(E-2)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)・芸術興行(E-6)・特定活動(E-7)に該当し、当該資格要件を備えること
要件③就職しようとする機関・団体などの代表者と雇用契約を締結すること
D-2の特例D-2所持者とはD-10へ変更できる要件を備えた卒業予定者を意味(ただし自国または第三国の大学ですでに学士以上を取得し必要な経歴要件を備えた場合は在学中でも変更を許容)

活動範囲

  • 留学(D-2)・求職(D-10)から専門職(E-1〜E-7)への在留資格変更
  • 専門外国人材の配偶者(F-3)の専門職資格への変更

該当者

  • 求職(D-10)資格で合法滞在中の人
  • 留学(D-2)資格所持者で求職(D-10)へ変更できる要件を備えた卒業予定者
  • 自国または第三国の大学ですでに学士以上の学位を取得し、必要な経歴要件などを備えたD-2在学生
  • 専門外国人材(E-1〜E-5、E-6-2を除くE-6、E-7)資格所持者の配偶者である同伴(F-3)資格所持者

提出書類

  • 申請書(別紙第34号様式)、旅券および外国人登録証、手数料
  • 雇用契約書(写し、または原本および写し)
  • 事業者登録証の写し、または許可証・登録証(特定事業の許可・登録業体の場合)
  • 学位証の写しおよび資格証の写し、経歴証明書
  • 所管省庁長官の雇用推薦書(資格別に必要な場合)
  • 専門人材の配偶者の場合:事業者登録証、学位証(原本および写し)または経歴証明書、雇用契約書(原本および写し)、元勤務先の長の同意書(元勤務先がある場合のみ)

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 自然科学分野の専門知識または産業上の特殊分野の技術を提供する一定の技術者については、所持資格にかかわらず技術指導(E-4)資格への変更許可が可能と規定されています。
  • 査証免除(B-1)で入国したドイツ人については、技術研修(D-3)、非専門就業(E-9)、観光就業(H-1)を除くすべての長期在留資格への変更が許容され、許可期間は在留資格別の1回付与上限です。
  • 非専門就業(E-9)・船員就業(E-10)・その他(G-1)資格者は資格変更が制限されます。
  • 訪問就業(H-2)は他の在留資格からの資格変更が不可です。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 卒業前でも就業ビザに変更できますか?
A. D-2所持者は原則としてD-10へ変更できる要件を備えた卒業予定者を意味します。ただし自国または第三国の大学ですでに学士以上を取得し必要な経歴要件を備えた場合は在学中でも変更が許容されます。
Q. 雇用契約がなくても申請できますか?
A. いいえ。3番目の要件が雇用契約の締結であるため、契約が必要です。
Q. 配偶者として滞在中ですが専門職に変更できますか?
A. 専門外国人材(E-1〜E-5、E-6-2を除くE-6、E-7)所持者の配偶者である同伴(F-3)資格者は、当該専門職のすべての職種への資格変更許可の対象です。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。