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滞納と在留許可

税金・健康保険の滞納とビザ延長 — 在留許可が制限される場面

税金や健康保険料の滞納が、ビザ延長や在留資格変更の審査に与える影響を出入国マニュアルに基づいて整理しました。資格ごとの審査項目と納税・完納証明の準備点を確認できます。

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滞納ビザ延長在留許可制限納税証明書

税金や健康保険料の滞納が、ビザ延長や在留資格変更の審査に与える影響を出入国マニュアルに基づいて整理しました。資格ごとの審査項目と納税・完納証明の準備点を確認できます。

税金・健康保険の滞納とビザ延長 — 在留許可が制限される場面

概要

税金や健康保険料を納めていない状態で在留期間の延長や在留資格の変更を申請すると、審査で滞納の事実が確認対象となる資格があります。法務部のマニュアルは、永住(F-5)、その他長期(F-2-99)、熟練技能人材(E-7-4)のポイント制などでこれを明記しています。

ただし、滞納がただちに不許可を意味するのか、どの税金がどこまで対象になるのかは資格ごとに表現が異なり、一部は別の指針(「租税等滞納外国人の在留管理統合指針」)に従って審査するとだけ記されています。本記事はマニュアルに書かれた範囲のみを整理します。加入義務そのものについては、健康保険の加入案内記事をご覧ください。

一目でわかる要点

区分内容
永住(F-5)の生計維持審査国税・地方税・関税などの租税の未納、健康保険料・過料の未納は、国家財政に否定的な影響を与えたと判断する事由として列挙
その他長期(F-2-99)在留期間延長では、品行方正要件のうち税金滞納は「租税等滞納外国人の在留管理統合指針」に従って審査
熟練技能人材(E-7-4)ポイント制租税滞納者は除外対象(完納時は申請可能)、滞納により在留許可を制限された経歴は回数別に減点(最大15点)
雇用企業の要件一部の資格では、雇用企業に国税・地方税の滞納がないこと、または滞納が除外事由
証明書類納税証明書・地方税納税証明書、国税・地方税などの完納に関する公的証明書類など。資格ごとに異なる

活動範囲

  • 税金・健康保険料の滞納が、延長・資格変更の審査でどう扱われるか
  • 永住(F-5)、その他長期(F-2-99)、E-7-4ポイント制、雇用企業の滞納要件
  • 納付を示す書類の種類

該当者

  • 税金や健康保険料が未納のまま、延長または資格変更を準備している方
  • その他長期(F-2-99)の在留期間延長を控えている方
  • 永住(F-5)申請に向けて生計維持要件を確認している方
  • 熟練技能人材(E-7-4)ポイント制への転換を検討するE-9・E-10・H-2の方
  • 外国人を雇用する企業の代表・人事担当者

提出書類

  • 納付状況の確認:国税・地方税・関税と健康保険料の納付有無を、申請前にご自身で確認
  • 納税証明書または滞納証明書など、国税・地方税等の完納に関する公的証明書類(永住申請では所得主体別に提出)
  • 所得金額証明(税務署発行)など、納付済みの税金に関する公的証明書類
  • 完納に関する公的証明書類は、出入国官署が電算等で未納がないことを確認できる場合は提出が免除されることがある
  • 雇用企業確認用の納税証明書・地方税納税証明書(E-7-4ポイント制への転換など、該当資格の現在の勤務先)
  • 滞納がある場合は、完納後に証明を受けられるか管轄の出入国・外国人官署に確認

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • マニュアルが滞納を審査項目として明記している資格は一部です。他の資格での扱いは、該当資格の案内と管轄の出入国・外国人官署への確認が必要です。
  • 同じ滞納でも、資格によって効果が異なります。E-7-4ポイント制は除外対象(完納時は申請可能)と減点項目を分け、永住は生計維持審査で国家財政への影響として見ます。
  • 健康保険料の未納を明示しているのは、永住(F-5)生計維持審査の国家財政への影響項目です。他の資格での扱いは、マニュアル本文だけでは断定できません。
  • 「租税等滞納外国人の在留管理統合指針」の細則(対象税目・金額など)は本マニュアルに載っていないため、具体的な適用は官署に確認する必要があります。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 税金を滞納すると、在留期間の延長はできませんか?
A. マニュアルは、すべての資格に一律で不許可になるとは書いていません。その他長期(F-2-99)の延長では、税金滞納を「租税等滞納外国人の在留管理統合指針」に従って審査するとし、E-7-4ポイント制は租税滞納者を除外対象(完納時は申請可能)としています。ご自身の資格の扱いは官署に確認してください。
Q. 健康保険料の未納も影響しますか?
A. 永住(F-5)の生計維持審査では、健康保険料・過料の未納を国家財政に否定的な影響を与えた事由として列挙しています。その他の資格での扱いは本記事の根拠の範囲外ですので、官署にお問い合わせください。
Q. 滞納しても、完納すれば申請できますか?
A. E-7-4ポイント制の除外対象には「租税滞納者(完納時は申請可能)」とあります。他の資格では同様の文言がマニュアルにないため、確認が必要です。
Q. 滞納で在留許可を制限された経歴があると不利ですか?
A. E-7-4ポイント制では、租税滞納で在留許可が制限された回数に応じて、1回5点、2回10点、3回以上15点が減点されます。
Q. 雇用先の会社が税金を滞納している場合は?
A. 一部の資格では、雇用企業の国税・地方税の滞納を除外事由や要件としています。たとえば居住(F-2-R)は雇用企業に滞納がないことが必要で、E-7-4ポイント制への転換書類には現在の勤務先の納税証明書・地方税納税証明書が含まれます。
Q. 完納証明書は必ず提出しなければなりませんか?
A. 永住申請では完納に関する公的証明書類を求めますが、出入国官署が電算等で未納がないことを確認できれば提出が免除されることがあると案内されています。提出の要否は受付官署の案内に従ってください。