
概要
専門人材の勤務先変更・追加は、2010年11月15日付で事前許可から事後申告制へ改正されました(出入国管理法施行令第26条の2第1項)。
申告義務者(外国人)は申告事由発生日から15日以内に管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)長に申告する必要があり、代理人による申告も許容されます。
本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 制度 | 事前許可 → 事後申告制(2010.11.15.施行) |
| 申告期限 | 申告事由発生日から15日以内 |
| 申告方式 | 訪問申告が原則(旅券にステッカー貼付・押印が必要)。緊急時はFAXで先に受付し速やかに訪問 |
| 様式 | 勤務先変更・追加申告書[別紙第38号の3様式] |
| 手数料 | なし |
活動範囲
- 専門人材の在留資格所持者の勤務先変更
- 専門人材の在留資格所持者の勤務先追加
該当者
- 当該専門人材の在留資格で外国人登録をして滞在している人で、変更・追加される勤務先で活動するのに必要な資格要件を備えている人
- ただし、資格要件を備えていても本人の帰責事由により解雇または中途退職した人で、元雇用主の移籍同意を得られない人は除外
提出書類
- 勤務先変更・追加申告書[別紙第38号の3様式]、旅券および外国人登録証(手数料なし)
- 事業者登録証
- 元勤務先長の同意書
- 雇用契約書
- 在留資格別の追加書類(例:技術指導(E-4)の場合、技術導入契約申告受理書、技術導入契約書または用役取引認証書、防衛産業体指定書の写しなど)
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 勤務先変更の際は所管省庁長官の雇用推薦書が必要です(追加とは区別)。
- 元勤務先長の同意書の免除:契約期間満了日または双方が勤務することに合意した日まで勤務した場合は提出免除。元勤務先の休・廃業や賃金未払いなどの事由がある場合は立証書類または理由書で代替できます。
- 旅券に勤務先変更・追加申告のステッカーや申告印を貼付・押印・記載する必要があるため訪問申告が原則です。申告期限が迫った緊急の場合はFAXで先に受付し、速やかに訪問してステッカー貼付などの措置を行います。
- 取材(D-5)は勤務先変更・追加の申告対象ではなく、文化芸術(D-1)・留学(D-2)・一般研修(D-4)の所属機関変更、D-5〜D-9の所属機関の名称変更は外国人登録事項変更申告として処理されます。
- 短期就業(C-4)のうち季節勤労(C-4-1〜4)は勤務先の追加が不可です。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 転職したら何日以内に申告が必要ですか?
A. 申告事由発生日から15日以内です。
Q. 元の会社が同意書を書いてくれない場合は?
A. 契約期間満了日または合意した日まで勤務した場合は同意書の提出が免除されます。休・廃業や賃金未払いなどがあれば立証書類や理由書で代替できます。
Q. 申告手数料はありますか?
A. 勤務先変更・追加の申告は手数料がありません。
Q. この記事の根拠は何ですか?
A. 本記事の在留資格要件・書類・期間は、法務部出入国・外国人政策本部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)および出入国管理法・施行令・施行規則(law.go.kr)に基づいて整理しています。マニュアルは理解を助ける補助資料であり、許可の可否は審査で決定されます。個別の事案は必ず管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)にご確認ください。



