
概要
D-7(駐在)の申請は、まず申請の類型で分かれます。D-7では、査証発給認定申請、在留資格変更許可、在留期間延長許可、外国人登録事項の変動申告のそれぞれで必要書類が異なります。そのため行政書士を選ぶときは、「どの件を、どこまで任せるのか」を先に決めることが出発点になります。
この記事は特定の事務所を評価したり順位づけしたりするものではありません。相談時に尋ねる質問と自分で用意する資料を、書類・手続き・代理の項目別に点検表の形にまとめました。行政書士の業務範囲は、相談の際に説明を受けて確認する必要があります。ビジョン行政書士事務所(VISAS KOREA)も、同じ質問に業務範囲を説明する形でご案内しています。
一目でわかる要点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 記事の範囲 | D-7申請を任せる行政書士を選ぶときの確認点 — 業務範囲・自分で用意する書類・手続き・代理の範囲 |
| 先に区別すること | 査証発給認定申請、在留資格変更、在留期間延長、外国人登録事項の変動申告のどれかによって書類が異なる |
| 自分で用意する資料 | 本社発行の派遣命令書(派遣期間を明記)、在職証明書、履歴書・経歴証明書、国内支社の設置許可書写し、営業資金導入実績など |
| 代理・出席 | 査証発給認定申請の代理人は委任状・代理人の在職証明書・身分証を追加提出。在留許可の申請は国内滞在中であることが必要で、出国中の外国人の代行申請はできない |
| 政府手数料 | 審査手数料は延長6万ウォン、変更10万ウォンで、受付後は返還されない(行政書士の報酬とは分けて確認) |
| 判断の方法 | 許可の可否は審査で決まり、審査機関が提出書類を加減できる |
活動範囲
- D-7申請を行政書士に任せるとき、相談で確認する質問:業務範囲、自分で用意する書類、手続きの段階、代理・出席の範囲
- 申請類型別の書類と注意点(国内滞在の要件、海外発行書類、審査手数料)
- 対象外:特定事務所の比較・推薦、行政書士の報酬、許可の可能性の判断、処理期間、行政書士の業務範囲そのもの
該当者
- 外国本社の派遣社員を韓国の支社・子会社・連絡事務所に置こうとする、韓国側の人事・総務担当者
- D-7の査証発給認定や在留資格変更を控え、どこまで任せるかを決めたい派遣予定者
- すでにD-7で滞在しており、延長や同じ系列会社内の異動を控えている派遣者
- 行政書士に相談する前に質問リストと準備資料を整理したい方
提出書類
- 申請の類型の確認:査証発給認定申請/在留資格変更許可(例:D-8保有者の同一系列の外国企業へのD-7変更)/在留期間延長許可/外国人登録事項の変動申告のどれか
- 本社発行の派遣命令書(派遣期間が明記されたもの)、外国所在の会社等の在職証明書、履歴書・経歴証明書など必須専門人材であることを立証する書類
- 国内支社等の設置立証書類:支社または連絡事務所の設置許可書写し(または申告受理書写し)、正常に運営されていることを示す書類
- 営業資金導入実績の証明(外国為替買入証明書・賃貸借契約書など)。新規の場合は運営計画書・納税実績など
- 延長申請の場合は個人の納税事実証明(原本、または前年の勤労所得源泉徴収票、または所得金額証明)と滞在地の立証書類
- 海外で発行された書類のアポスティーユ確認、または発行国所在の大韓民国公館による領事確認
- 査証発給認定申請を代理人が行う場合の委任状・代理人の在職証明書・代理人の身分証
- 政府の審査手数料(延長6万ウォン・変更10万ウォン)と行政書士の報酬が分けて書かれた見積りかどうか
申請手続き
- 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
- 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
- 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
- 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
- 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
- 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。
留意事項
- 申請の類型が違えば書類も違います。延長の書類は、施行令別表1の16 駐在(D-7)欄の「가」目に該当する者と「나」目に該当する者に分かれており、外国法助言法律事務所の構成員などには別の書類があります。行政書士が申請の類型をどう区別して書類リストを出すのか、まず尋ねてください。
- 代理・出席の範囲は根拠を確認してください。査証発給認定申請を代理人が行う場合は、委任状、代理人の在職証明書、代理人の身分証が追加で必要です。在留許可の申請は必ず国内に滞在中であることが必要で、申請後に出国すると不許可となることがあり、出国中の外国人について出入国関連手続の代行機関が代行申請することはできません。D-7には、本人の出席や窓口受付の代理範囲について個別に定められた基準がないため、どこまで代理できるかは管轄の出入国・外国人官署にご確認ください。
- 審査手数料と行政書士の報酬は別です。在留申請の審査手数料(延長6万ウォン、変更10万ウォン)は、申請が受け付けられると返還されません。見積りで両者が分かれているか、不許可・補完となった場合の報酬の扱いがどうなるかを、書面で確認しておいてください。
- 結果を約束する説明には根拠を尋ねてください。許可の可否は審査で決まり、審査機関が提出書類を加減できます。この記事は点検表で、許可の可能性を判断するものではありません。
- 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
- すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
- 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
- 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
- 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
- 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。
よくある質問
Q. 行政書士に任せれば、自分で用意する書類はありませんか。
A. D-7の書類リストには、本社が発行する派遣命令書、外国所在の会社の在職証明書、履歴書・経歴証明書など、申請者側で入手すべき書類が含まれています。こうした資料を誰がどのように集めるのかを、業務範囲として確認してください。
Q. 海外に出ている間、代行だけ任せることはできますか。
A. 在留許可の申請は国内に滞在中であることが必要で、出国中の外国人について出入国関連手続の代行機関が代行申請することはできません。査証発給認定申請は、代理人が行う場合に委任状などの追加書類が必要です。具体的な方法は管轄官署にご確認ください。
Q. 政府手数料は行政書士の報酬に含まれますか。
A. 審査手数料は延長6万ウォン、変更10万ウォンで、受付後は返還されません。報酬に含まれるかは、見積りで分けて書かれているか確認してください。
Q. 許可を保証するという説明を受けたら、どう考えればよいですか。
A. 許可の可否は審査で決まり、審査機関が提出書類を加減できます。結果を約束する説明を受けたら、その根拠を尋ねることをおすすめします。
Q. D-7の書類・手続きの規定に、行政書士の選び方や資格の基準はありますか。
A. D-7の書類・手続きの規定には、D-7申請の代行を担える資格や行政書士の業務範囲を定めた内容はありません。この記事の質問は、書類・手続きの規定を相談の場で点検するためのものです。



