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貿易経営(D-9) 代行の点検

D-9貿易経営 行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの質問

D-9貿易経営の申請を行政書士に任せる前に、依頼する側として確認しておきたい質問を項目ごとに整理。代行の業務範囲、類型別の書類、手続き、代理できる範囲を点検します。

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D-9行政書士貿易経営ビザ行政書士の選び方D-9代行貿易業固有番号

D-9貿易経営の申請を行政書士に任せる前に、依頼する側として確認しておきたい質問を項目ごとに整理。代行の業務範囲、類型別の書類、手続き、代理できる範囲を点検します。

D-9貿易経営 行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの質問

概要

行政書士の選び方について定まった基準はありません。ただ、貿易経営(D-9)は貿易業、設備の設置・運営・保守のための派遣、船舶建造・産業設備の製作・監督、外国人個人事業者といった類型によって書類と審査基準が異なるため、代行を任せる前に「何をどこまで任せるか」を類型ごとの項目に沿って分けてみると役立ちます。

この記事では、代行を依頼する前に尋ねてみたい質問を、業務範囲・書類・手続きの三つにまとめました。特定の事務所を評価したり許可の結果を約束したりはしません。VISAS KOREAは、D-9の申請書類の確認と作成支援の範囲を、相談の際に項目ごとにご説明します。

一目でわかる要点

区分内容
記事の範囲D-9の代行を任せる前に確認したい質問(特定の事務所の評価や結果の約束ではありません)
活動範囲会社経営・貿易・営利事業、輸出設備(機械)の設置・運営・保守、船舶建造および産業設備の製作・監督
類型別の書類貿易業(D-9-1)のポイント制、設備・船舶関連の派遣技術者、外国人個人事業者は、それぞれ提出書類が異なる
申請時期在留許可の申請は韓国滞在中に行う必要があり、出国中の外国人についての出入国民願代行機関による代行申請はできない
代理申請査証発給認定書の申請書類には、代理人が申請する場合の委任状・代理人の在職証明書・代理人の身分証の追加提出の項目がある
在留民願の代理範囲D-9の滞在関連項目には本人出頭と代理できる範囲が個別に書かれていないため、管轄の出入国・外国人官署に確認

活動範囲

  • 代行を依頼する前に尋ねる質問:任せる業務の範囲、自分で用意する書類、申請手続きの段階
  • D-9の類型別(貿易業ポイント制、設備・船舶関連の派遣、外国人個人事業者)の確認ポイント
  • 対象外:特定事務所の比較・評価、代行費用、処理期間、許可の可能性の判断

該当者

  • 貿易業固有番号を取得した、または取得予定で、貿易経営(D-9)の申請や変更を準備している外国人
  • 産業設備(機械)導入会社へ派遣される技術者、または船舶建造・産業設備製作の過程に派遣される必須専門人材と、その派遣元企業
  • 外国人個人事業者としてD-9への資格変更や延長を準備している人
  • D-9の申請書類を自分で用意するか行政書士に任せるかを決めたい事業者

提出書類

  • 類型の確認 — 自分の活動がD-9該当者のどれに当たるか。貿易取引者は、韓国貿易協会長から付与された貿易業固有番号が必要な類型
  • 貿易業(D-9-1)ポイント制の変更書類 — 申請書、旅券、写真1枚、手数料、事業者登録証の写し、貿易業固有番号付与証(韓国貿易協会発行)の写し、共同事業約定書(共同事業者の場合)、事業場の存在立証書類、ポイント制該当の立証書類
  • 設備・船舶関連の派遣類型の書類 — 資格変更事由書、派遣命令書または在職証明書(本社発行)、船舶受注契約書または設備導入契約書、事業者登録証の写し、納税事実証明
  • 外国人個人事業者の書類 — 事業者登録証の写し、事業資金導入の立証書類(送金確認証など)、資本金使用内訳の立証書類、事業場の存在立証書類、住居地の立証書類など
  • 延長時の書類 — ポイント制は事業者登録証の写し、事業場・住居地の立証書類とポイントの立証書類(貿易実績、内国人雇用、納税実績)、個人事業者は正常な営業の立証書類と滞在地の立証書類
  • 書類の形式に関する共通確認 — 国内発行の書類は別段の有効期間がなければ発行日から3か月以内、海外発行の書類はアポスティーユ確認または領事確認、すでに提出して保管中の書類は省略可能
  • 代行範囲についての質問 — 書類の収集・検討、申請書の作成、受付後の補完対応、外国人登録事項の変更申告のうちどこまで任せるかを書面で確認

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 許可の可否は審査で決まります。代行を任せても審査の結果が変わるわけではありません。
  • 在留許可の申請は韓国滞在中に行う必要があり、申請後に出国すると不許可となることがあります。出国中の外国人については、出入国民願代行機関による代行申請もできないため、代行範囲の確認の際に出国予定も伝えてください。
  • 審査手数料は、申請が受け付けられると返還されません。書類の確認が終わってから受付する順序をどう組むかを尋ねてみる価値があります。
  • 所属機関の変更・追加は外国人登録事項の変更申告の対象で、変更日から15日以内に申告します。申請後の申告まで代行範囲に含まれるかを確認してください。
  • 査証発給認定書の申請書類は審査の過程で官署の長が一部加減できると案内されているため、書類リストは受付前に管轄官署の基準でもう一度確認します。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 代行を任せる場合、どの業務を分けて確認すればよいですか?
A. D-9では、査証発給認定書、在留資格変更許可、在留期間延長許可、外国人登録、外国人登録事項の変更申告がそれぞれ別の手続きです。どの段階を任せるのか、書類の収集と申請書の作成のどちらを任せるのかを項目ごとに分けて確認します。
Q. 自分で用意しなければならない書類はありますか?
A. 類型ごとに、事業者登録証、貿易業固有番号付与証、契約書、派遣命令書、納税関連の証明、事業場・住居地の立証書類などが必要で、多くは本人または会社が保有・取得する資料です。どの書類を誰が集めるかを事前に分けておきましょう。
Q. 滞在中の申請を代理人が行うことはできますか?
A. 査証発給認定書の申請書類には、代理人が申請する場合に委任状、代理人の在職証明書、代理人の身分証を追加提出する項目があります。D-9の滞在関連項目には本人出頭と代理できる範囲が個別に書かれていないため、管轄の出入国・外国人官署に確認してください。
Q. 出国している間に代行機関へ申請を任せられますか?
A. 在留許可の申請は韓国滞在中に行う必要があり、出国中の外国人について出入国民願代行機関による代行申請はできません。
Q. ポイント制の項目は誰が計算しますか?
A. ポイントの項目と立証書類は、表で定められています。どの項目をどの書類で立証するのか、計算の根拠を書面でもらえるかを、依頼する前に尋ねておくとよいでしょう。許可の可否は審査で決まります。