
行政書士 ALEX Lee

行政書士 Mickey Lee

スタッフ Lucas Baek

スタッフ James Kim
韓国支社及び連絡事務所の設置
日本企業の韓国進出形態
日本企業の韓国進出形態は直接投資(外国人投資企業)、支社設置(支店設置)、連絡事務所設置の方法に分けられます。
その中で比較的簡易な方法が連絡事務所の設置です。
連絡事務所の設置は比較的簡易な反面、本社のための連絡業務、市場調査、研究開発などの非営業活動のみでき、販売などの営業的行為はできないという制限があります。
連絡事務所の設置には登記や別途の資本金は必要ありませんが、本社と連絡事務所間の資金送金を行うためには、外国為替銀行に連絡事務所設置申告をし、管轄税務署から固有番号証を付与された後、口座を開設しなければなりません。
連絡事務所に派遣される職員は駐在ビザ(D-7ビザ)を受けることができます。
連絡事務所設置申告書


連絡事務所設置に必要な書類
1.法人登記簿謄本(アポスティーユ)
2.委任状(アポスティーユ)
3.取締役会議事録(アポスティーユ)
4.本社代表のパスポートのコピー
5.連絡事務所代表者の任命状
6.連絡事務所代表者のパスポートのコピー、身分証明書のコピー
7.連絡事務所賃貸借契約書
上記は一般的に必要とされる書類の例であり、個別の事情により追加書類が求められる場合があります。詳細は管轄機関・外国為替銀行にご確認ください。
当社はソウルに事務所を置き、仮想オフィスを提供することはもちろん、関連業務の代行をご案内しております。
連絡事務所設置の手続き
1.日本本社の企業情報を伝達
2.日本でアポスティーユを受けた書類の内容を伝える
3.アポスティーユ書類を韓国に送付
4.銀行に連絡事務所設置申告&送金口座の発行
5.事業者登録証の発給
6.銀行口座開設
当ビジョン行政書士事務所は連絡事務所設置、支店設置、外国人投資企業登録およびビザ業務まで関連業務の代行をご案内しております。



