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F-5-14

F-5-14 訪問就業(H-2)製造業永住
H-2資格 · 4年以上製造業等従事

訪問就業(H-2)ビザで韓国の製造業等の許可業種に4年以上継続従事した在外同胞に付与される永住資格です。法務部の別途指針に基づき審査されます。

⚠ 別途指針適用:F-5-14は法務部の非公開内部指針に基づき審査されます。公開基準以外の追加要件が存在する場合があるため、申請前に専門家への相談を強くお勧めします。

1. 概要

F-5-14は、訪問就業(H-2)資格で製造業・建設業・農業など許可業種に4年以上継続従事した在外同胞(主に中国朝鮮族および高麗人)に付与される永住資格です。法務部の別途指針が適用され、一般的な永住要件と異なる内部審査基準が用いられます。

訪問就業(H-2)資格は、中国・旧ソ連圏の在外同胞を対象に製造業・建設業・農業等の特定許可業種への就労を認める資格です。F-5-14は、長期間にわたり合法的に韓国産業に貢献した同胞に永住資格を付与するための制度です。

2. 申請要件

  • 有効なH-2訪問就業資格を保有していること
  • 製造業・建設業・農業等の許可業種に4年以上継続従事していること
  • 素行が善良であること(適法在留、犯罪歴なし)
  • 生計維持能力の証明
  • 基本的な韓国語能力
  • 国税・地方税の滞納なし
  • ※ 別途指針適用 — 法務部の内部基準により追加要件が設けられる場合があります。

3. 必要書類

  • 統合申請書
  • パスポートおよび外国人登録証
  • 訪問就業(H-2)資格証明書類
  • 4年以上の全期間にわたる就労証明:雇用契約書・4大社会保険加入履歴(全期間)・在職証明書
  • 雇用主確認書
  • 納税証明書(滞納なし)
  • 犯罪経歴証明書(韓国および出身国)

※ 別途指針に基づき追加書類が要求される場合があります。正確な書類リストは申請前に専門家へご確認ください。

4. 申請手続き

  1. H-2資格で許可業種に4年以上従事(全期間の就労書類を保管すること)
  2. 完全な就労履歴書類の収集(保険加入記録・雇用契約書・在職証明書)
  3. 管轄出入国外国人事務所へF-5永住申請を提出
  4. 別途指針に基づく審査(深度面接が含まれる場合あり)
  5. 審査担当者からの追加書類要求への対応
  6. 永住外国人登録証の受領

5. よくある質問

Q. 4年間は同一事業場でなければなりませんか?
A. 必ずしも同一事業場でなくても構いませんが、許可業種での4年以上の継続就労を証明する必要があります。業種変更がある場合は審査において不利に働く可能性があります。
Q. 製造業以外の業種も認められますか?
A. H-2の許可業種(製造業・建設業・農業等)であれば対象となる可能性がありますが、業種ごとに別途指針が異なる場合があります。申請前に業種の適否を確認することをお勧めします。
Q. 「別途指針」とは何ですか?
A. 法務部が定める内部審査基準で、一般には公開されていません。そのため審査結果の予測が難しく、申請前に専門家へのご相談を強くお勧めします。
Q. 4大社会保険の加入記録に空白がある場合は?
A. 保険加入の空白期間は就労証明を弱める可能性があります。雇用契約書や給与振込記録などで補完できますが、最終的な判断は審査担当者の裁量によります。
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