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F-5 永住 · 訪問就業の同胞

F-5-14 訪問就業(H-2)永住ビザ — 4年以上の勤務要件

同じ事業所で4年以上勤務した訪問就業(H-2)同胞の永住要件と書類のご案内です。

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1. 概要

F-5-14は、訪問就業(H-2)資格で製造業、農・畜産業、漁業、介護人、家事補助人の仕事に一定期間以上従事した外国国籍同胞に付与される永住(F-5)資格です(出入国管理法施行令別表1の3第12号)。法務部は、この類型を別途の指針に基づいて審査するとしています。

なお、訪問就業(H-2)査証の新規発給は2026年2月12日付で中断されました。このページは、それ以前にH-2査証で入国してすでに国内に滞在している同胞(在外同胞(F-4)へ資格を変更した場合を含む)が対象です。

2. 資格要件

  • 訪問就業(H-2)資格で、製造業、農・畜産業、漁業、介護人、家事補助人のいずれかで就業活動をしていること
  • 同一の事業所で勤務先を変更せずに4年以上継続して勤務したこと(在外同胞(F-4)に変更した人を含む)
  • 4年の継続勤務として認められる例外:賃金未払い・休廃業など不可避な事由で3か月以内に同じ業種へ勤務先を変更した場合/雇用関係が続くなか、労災など業務上の負傷・疾病で休業した期間(1年の範囲)/4年以上勤務して完全出国した後、1年以内にH-2で再入国して同じ事業所または同じ業種で2年以上従事した場合
  • 次のいずれか:韓国産業人力公団などが実施する技術・技能資格を取得/永住申請時の年間所得が韓国銀行告示の前年度1人当たりGNIの70%以上(本人の所得のみ認定)
  • 品行方正(出入国管理法第10条の3など、同胞永住に共通)。基本素養(韓国移民永住適格課程の履修・試験)の要件はF-5-14では免除されます。

3. 必要書類

区分書類備考
共通統合申請書(収入印紙含む)、旅券、外国人登録証、滞在地の立証書類(有効な賃貸借契約書または登記事項全部証明書など)すべての永住資格に共通
犯罪経歴海外犯罪経歴証明書(同胞永住の共通提出)提出省略の対象はマニュアルの基準に従う
身元身元保証書免除対象は除く
生計(所得)納税完納の証明(納税証明書など)、税務署発行の所得金額証明所得70%基準による場合は所得金額証明、技術・技能資格による場合は資格の立証書類
4年勤務同じ事業所で4年以上継続して勤務した事実を立証する書類個別の書類はマニュアルに列挙されていないため、管轄の出入国・外国人官署に確認が必要
基本情報永住(F-5)資格申請者基本情報(申請人が作成)虚偽記載は永住権取消の事由

4. 進行手続き

  1. H-2資格・許容業種・勤務履歴(同一事業所4年以上)を確認
  2. 技術・技能資格か所得70%のどちらで満たすかを判断
  3. 共通書類と勤務の立証書類を準備(海外の公文書は認証が必要)
  4. 管轄の出入国・外国人庁を事前予約のうえ訪問して受付
  5. 審査(処理期間は受付時期や官署により異なるため個別に確認)
  6. 許可されると永住証を発給(有効期間は発給日から10年、満了前に再発給)

5. よくある質問

Q. 4年は必ず同じ事業所でなければなりませんか?
A. マニュアルは、同一の事業所で勤務先を変更せずに4年以上継続して勤務した場合としています。賃金未払い・休廃業など不可避な事由で3か月以内に同じ業種の勤務先へ移った場合などは、継続就業と認められる例外があります。
Q. どの業種が対象ですか?
A. マニュアルは製造業、農・畜産業、漁業、介護人、家事補助人を挙げています。建設業はこの項目には記載されていません。
Q. 技術・技能資格がないと申請できませんか?
A. 技術・技能資格を取得しているか、永住申請時の年間所得が前年度1人当たりGNIの70%以上であれば足ります。所得は本人の所得のみ認められます。
Q. 韓国語の試験や社会統合プログラムの履修は必要ですか?
A. マニュアル上、F-5-14は基本素養要件が免除される類型です。ただし適用の有無は、申請時点の指針を管轄官署に確認してください。
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