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F-5 永住 · 難民

F-5-27 難民居住資格永住ビザ — 2年以上の滞在要件

難民の居住資格で2年以上滞在した人の永住類型です。別途の指針が適用される類型のため、確認できる範囲のみご案内します。

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1. 概要

F-5-27は、難民の居住資格で2年以上大韓民国に滞在している人に付与される永住(F-5)資格です(出入国管理法施行令別表1の3第18号)。法務部マニュアルは、F-5-27を別途の指針に従う類型と表示しています。

マニュアルの一般的な永住要件の項目(品行・生計・基本素養など)は、F-5-2/3、F-5-6、F-5-7、F-5-14とともにF-5-27にもそのままは適用されず、別途の指針に従うとされています。そのためこのページは、マニュアルで確認できる事項のみを記し、残りは管轄の出入国・外国人官署で確認が必要と区別してご案内します。

2. 資格要件

  • 難民の認定を受け、居住(F-2)資格(難民の居住資格)を受けていること
  • 難民の居住資格で2年以上大韓民国に滞在していること
  • 別途の指針の適用:品行・生計維持・基本素養などの細目要件と免除・緩和の有無はマニュアルに記載がなく、申請前に管轄官署での確認が必要
  • 前段階:難民認定を受けた人は、先に居住(F-2)資格への変更許可の手続きを経る

3. 必要書類

区分書類備考
前段階(居住F-2への変更)申請書(別紙第34号書式)、旅券および外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料、難民認定証明書、滞在地の立証書類滞在地の立証は賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書、難民支援施設・人権団体・UNHCRなどの居住確認書など
永住段階の共通統合申請書(収入印紙含む)、旅券、外国人登録証、滞在地の立証書類マニュアルの永住共通書類
F-5-27の別途指針海外犯罪経歴証明書・身元保証書・所得・基本素養の書類などの提出要否と代替の証拠別途の指針に従い、マニュアルでは確認できない。管轄官署に確認が必要

4. 進行手続き

  1. 難民認定と居住(F-2)資格への変更許可を確認
  2. 難民の居住資格で2年以上滞在したか期間を計算
  3. 管轄の出入国・外国人官署にF-5-27の指針を問い合わせ、要件・書類を確定
  4. 確定した書類を準備し、事前予約のうえ訪問して受付
  5. 審査(処理期間は個別に確認)
  6. 許可されると永住証を発給

5. よくある質問

Q. 難民と認定されたらすぐに永住を申請できますか?
A. いいえ。F-5-27は、難民の居住資格で2年以上滞在した人が対象です。
Q. 別途の指針はどこで確認できますか?
A. マニュアルはF-5-27を別途の指針に従う類型と表示するのみで、細目は載せていません。管轄の出入国・外国人官署で確認してください。
Q. 前段階の書類は何ですか?
A. 難民認定者の居住(F-2)変更許可の申請時に、申請書、旅券・外国人登録証、写真1枚、手数料、難民認定証明書、滞在地の立証書類を提出します。
Q. 旅券がない場合はどうなりますか?
A. この点はマニュアルでは確認できません。代替書類が認められるかは、管轄の出入国・外国人官署に問い合わせる必要があります。
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