1. 概要
F-5-4は、すでに韓国永住資格(F-5)を取得している外国人の配偶者または未成年子女を対象とした永住ビザです。配偶者・子女が既に永住者と共に韓国で生活している場合に、家族単位での永住権取得が可能となります。永住者本人との生活関係の実質性が審査で重視されます。
2. 資格要件
- 主たる申請者(配偶者または親)が有効なF-5永住資格を保有していること
- 韓国国内に合法的在留資格で在留中であること
- F-5所持者との婚姻関係(配偶者の場合)または親子関係(未成年子女の場合)が証明できること
- 生計維持能力:F-5所持者の所得が GNI の 60% 以上(家族全体を扶養できる水準)
- 韓国語能力(TOPIK 3級以上または社会統合プログラム修了)※未成年子女は免除
- 犯罪歴・出入国法違反なし
3. 必要書類
4. 進行手続き
- 無料相談・資格確認:配偶者または親のF-5資格状態、在留期間、所得水準を確認。
- 書類収集:本国発行の婚姻・出生証明書はアポスティーユまたは韓国領事館認証を取得。
- 申請書作成・提出:管轄出入国外国人庁へ一式提出。F-5所持者も同席または委任状が必要。
- 審査・補完対応:実質的同居・生活関係の確認書類を追加要求される場合あり。速やかに提出。
- 永住権(F-5)カード受領:承認後、F-5外国人登録証を交付。
5. よくある質問
Q. 配偶者のF-5取得直後でも申請できますか?
A. はい、F-5取得直後でも申請可能です。ただし申請者本人も韓国に合法的に在留している必要があります。配偶者と同時にF-5申請するケースもあります。
Q. 別居状態でも申請できますか?
A. 法的婚姻関係が続いていれば別居でも形式的には申請可能ですが、実質的な婚姻関係の証明が難しくなり、不許可リスクが高まります。事前に専門家に相談することをお勧めします。
Q. 子女は韓国語テストが必要ですか?
A. 未成年子女(満19歳未満)の場合、韓国語能力要件は免除されます。成年子女の場合は別資格での申請が必要です。



