F-5-6·F-5-7 在外同胞永住権 — 両タイプとも法務部の非公開特別指針が適用されます。申請前に専門家へのご相談を強くお勧めします。
1. 概要
F-5-6は、在外同胞(F-4)資格で2年以上継続して韓国に滞在した方に付与される永住資格です。F-5-7は、在外同胞法第2条第2号の外国籍同胞として、国籍法第7条(特別帰化)または第8条(簡易帰化)の要件を満たしているものの、韓国国籍取得の代わりに永住権を選択する方に適用されます。
両タイプとも法務部の内部特別指針に基づいて審査が行われます。審査基準は非公開であるため、申請前に専門家へのご相談を強くお勧めします。
注意:両タイプに法務部非公開特別指針が適用されます。必要書類は個々の案件により異なる場合があります。
2. 申請資格
F-5-6 申請要件
- 在外同胞(F-4)資格で継続して2年以上滞在していること(期間の中断なし)
- 品行が正しく、大韓民国に危害を与えないこと
- 本人または同居家族の生計維持能力があること
- 基本的な韓国語能力または社会統合の素養があること
- 税金の滞納がないこと
- 国内外での犯罪歴がないこと
F-5-7 申請要件
- 在外同胞法第2条第2号の外国籍同胞に該当すること
- 国籍法第7条(特別帰化)または第8条(簡易帰化)の要件を満たすこと
- 韓国国籍取得の代わりに永住権を選択すること
- 法務部特別指針が適用
- 品行正直、生計維持能力あり、税金・犯罪歴なし
3. 必要書類
- 統合申請書、パスポート、外国人登録証、写真(3.5×4.5cm)
- F-5-6:F-4資格での継続2年以上滞在証明(出入国記録等)
- 在外同胞証明書類(国籍確認書、家族関係証明書)
- F-5-7:国籍取得要件充足の証明書類(血統・配偶者関係等)
- 納税証明書(国税・地方税)、生計維持能力証明
- 犯罪経歴証明書(国内および本国)
※ 特別指針により追加書類の提出を求められる場合があります。事前に管轄出入国外国人庁または専門家にご確認ください。
4. 申請手続き
- 必要書類の収集(滞在記録、在外同胞証明、納税証明等)
- 管轄出入国外国人庁への来所申請
- 法務部特別指針に基づく審査(追加資料の提出を求められる場合あり)
- 審査結果通知・永住外国人登録証の受取
5. よくある質問
Q: F-5-6の2年継続滞在はどのように計算しますか?
A. F-4資格で途切れることなく2年以上滞在している必要があります。出国・再入国により滞在が途切れると要件を満たさない可能性があります。短期出国の場合も特別指針に基づいて継続性が判断されます。
Q: F-5-7の「国籍取得要件」とはどういう意味ですか?
A. 外国籍同胞として国籍法第7条(特別帰化)または第8条(簡易帰化)の要件を満たしているものの、韓国国籍を取得せずに永住権を選択することを意味します。外国籍を保持したまま韓国に永住することができます。
Q: 「特別指針」とは何ですか?
A. 法務部が内部で運用する審査基準であり、外部に公開されていません。そのため、申請前に専門家にご相談いただき、ご自身の状況に合わせた準備方針を確認されることをお勧めします。
Q: F-5-6とF-5-7どちらが自分に合っていますか?
A. 個人の状況によって異なります。F-4資格で2年以上継続して滞在中の方にはF-5-6が、帰化要件を満たしているが外国籍を保持したい外国籍同胞の方にはF-5-7が適しています。専門家にご相談ください。
6. 関連サービス
専門家サポート
ビジョン行政書士事務所は2018年の設立以来、出入国・外国人行政を専門とする事務所として、F-5永住権全タイプに対応してきました。F-5-6・F-5-7のような特別指針が適用される案件では、書類準備と審査対応が特に重要です。韓国語・英語・中国語・日本語の4言語で対応しています(営業時間:月〜金 09:30〜17:30 KST)。