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F-5 永住 · 外国国籍同胞

F-5-6・F-5-7 在外同胞永住ビザ — 申請要件と必要書類

在外同胞(F-4)で2年以上滞在した人(F-5-6)と国籍取得要件を満たす同胞(F-5-7)の永住要件と書類のご案内です。

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1. 概要

F-5-6は在外同胞(F-4)資格で大韓民国に2年以上継続して滞在している人、F-5-7は外国国籍同胞で、国籍法に基づく国籍取得要件を満たす人に付与される永住(F-5)資格です(出入国管理法施行令別表1の3第4号・第5号)。両類型とも、外国国籍同胞向けの別途の指針が適用されます。

一般永住(F-5-1)と異なり、F-5-6は所得のほか、年金・財産・交易実績・投資・同胞団体の代表の推薦のいずれか一つを備えれば足り、基本素養の要件は免除されます。F-5-7は、帰化の類型(一般帰化・簡易帰化・特別帰化・国籍回復)によって追加書類が異なります。

2. 資格要件

  • F-5-6:在外同胞(F-4)資格で2年以上継続して滞在(国内居所申告をした場合は、国外で居住した期間も2年以上の継続滞在期間に含む)
  • F-5-6は次のいずれかを満たすこと:年間所得が前年度の1人当たりGNI以上(同居家族と合算する場合は申請人の所得が基準額の50%以上)/海外から年金を受け取る60歳以上で、年間年金額が前年度の1人当たりGNI以上/前年度の財産税納付実績が50万ウォン以上、または本人名義の純資産が前年度「家計金融・福祉調査」の平均純資産以上/大韓民国の企業との年間交易実績が20億ウォン以上/米貨50万ドル以上の投資/居住国政府が公認した同胞団体の代表または法人企業の代表として、在外公館長の推薦を受けた人
  • F-5-7:外国国籍同胞で、国籍法上の国籍取得要件を満たす人。社会統合プログラムの韓国移民永住適格課程の履修証または試験の合格証と、生計維持能力の立証書類を提出し、国籍回復・特別帰化の対象者はこの二つが免除
  • 品行方正(出入国管理法第10条の3など、同胞永住に共通)。F-5-6は基本素養の要件が免除され、生計維持能力も、交易実績20億ウォン・投資50万ドル・同胞団体/法人企業の代表の推薦に当たる場合は免除
  • 家族の滞在:従来F-5-7申請者の配偶者・未成年の子に付与していた訪問同居(F-1-72)は廃止され、家族との同居を希望する場合は、申請者が在外同胞(F-4)に変更した後、家族に同伴(F-3)が付与されます。

3. 必要書類

区分書類備考
共通(すべての永住)統合申請書(収入印紙含む)、旅券、外国人登録証、滞在地の立証書類、身元保証書(免除対象者を除く)同胞永住は海外犯罪経歴確認書も共通提出
F-5-6 所得所得金額証明(税務署発行)同居家族と合算する場合、申請人の所得が基準額の50%以上
F-5-6 年金年金証書(写し)、年金の入金通帳60歳以上、年間年金額が前年度の1人当たりGNI以上
F-5-6 財産不動産登記事項証明書、売買契約書、賃貸借契約書、財産税納税内訳証明など財産税50万ウォン以上、または平均純資産以上
F-5-6 交易・投資・推薦在職証明書・登記事項証明書または事業者登録証・輸出入実績証明・年間納税証明/投資の証拠書類(事業者登録証、外国人投資企業証明書など)/在外公館長の推薦書交易20億ウォン以上/米貨50万ドル以上の投資/同胞団体・法人企業の代表
F-5-7 共通申請書、旅券および本国身分証の写し(原本提示)などの同胞立証書類、外国人登録証(居所申告証)、韓国移民永住適格課程の履修証または試験の合格証、生計維持能力の立証書類国籍回復・特別帰化の対象者は履修証・生計書類が免除
F-5-7 類型別の追加一般帰化:家族関係の証明資料/簡易帰化:父または母が国民であったことの立証書類・親子関係の立証、国内居住の血族による親戚関係確認書または婚姻関連書類/特別帰化・国籍回復:基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本、外国国籍取得関連書類(翻訳文添付)など類型別の詳細はマニュアルの帰化類型表に従う

4. 進行手続き

  1. F-5-6(F-4で2年以上)かF-5-7(国籍取得要件)か、類型を確認
  2. F-5-6は所得・年金・財産・交易・投資・推薦のうち満たせる要件を選択
  3. 共通書類と類型別書類を準備(海外の公文書は認証・翻訳が必要)
  4. 管轄の出入国・外国人庁を事前予約のうえ訪問して受付
  5. 審査(処理期間は受付時期や官署により異なるため個別に確認)
  6. 許可されると永住証を発給(有効期間は発給日から10年、満了前に再発給)

5. よくある質問

Q. F-5-6は海外で暮らした期間も2年に含まれますか?
A. 国内居所申告をした場合は、国外で居住した期間も2年以上の継続滞在期間に含まれるとマニュアルに記載されています。
Q. 所得が足りないとF-5-6は申請できませんか?
A. 所得のほか、年金、財産(財産税50万ウォン以上または平均純資産以上)、年間交易実績20億ウォン、米貨50万ドル以上の投資、同胞団体・法人企業の代表の推薦のいずれか一つを満たせば足ります。
Q. F-5-6・F-5-7も韓国語試験や社会統合プログラムが必要ですか?
A. F-5-6は基本素養の要件が免除されます。F-5-7は韓国移民永住適格課程の履修証または試験の合格証を提出する必要があり、国籍回復・特別帰化の対象者は免除です。
Q. F-5-7を申請すると、家族はどう滞在しますか?
A. 従来の訪問同居(F-1-72)は廃止されました。申請者が在外同胞(F-4)に資格を変更した後、家族に同伴(F-3)資格が付与されます。
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