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● VISAS KOREA · ビジョン行政書士事務所

韓国E-7-1就労ビザ取得方法

9月 15, 2024BY Admin

韓国E-7-1就労ビザ取得方法

日本人のための 韓国E-7-1就労ビザ取得方法

VISASKOREAのE-7-1ビザ専門チーム​

韓国E-7-1就労ビザ取得方法

行政書士 ALEX

  駐在ビザ、投資ビザ専門、日本語可能

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行政書士 Kyungtaek Han

派遣ビザ、投資ビザ専門

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行政書士 Jessica Kim

仕事ビザ専門

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行政書士 Heejung Jung

仕事ビザ専門

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行政書士 Yoosun Jung

仕事ビザ専門

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行政書士 Sijung Lee

仕事ビザ専門

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スタッフ Lucas Baek

事業者登録証専門

韓国E-7-1就労ビザ取得方法

スタッフ James

銀行専門

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スタッフ Kyun Huh

通訳担当

E-7-1 特定活動ビザ 見積もりお問い合わせ​

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E-7-1就業ビザのための申請人の条件事項

  1. 世界500大企業で1年以上勤務経験者 (https://fortune.com/ranking/global500/search/)
    導入職種に定められた学歴及び経歴要件等を備えなくても雇用の必要性等が認められれば許容
  2. 世界優秀大学*卒業(予定)学士号所持者
    専攻分野で1年以上経歴がなくても雇用の必要性が認められれば許可
    *タイム誌200大学(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking)及びQS世界大学500位(https://www.topuniversities.com/world-university-rankings)以内の大学の意味
  3. 韓国国内専門大学卒業(予定)者
    専攻科目と関連した職種に就職する場合、1年以上の経歴条件を免除し、雇用の必要性などが認められれば許可
  4. 韓国国内の大学卒業(予定)学士以上の学位所持者
    専攻科目と関係なく雇用必要などが認められれば許可(学士以上の場合は1年以上の経歴条件が免除)
    D-2-7卒業者は国民雇用比率の適用免除
  5. 特定の日本人ソフトウェア技術者等
  6. 省庁推薦の専門能力を備えた優秀人材
    年間総給与が前年度GNIの1.5倍以上で管轄中央行政期間の長を推薦された場合、専門人材に限り学歴、経歴ともに免除可能
  7. 高所得専門職優秀人材
    年間総給与額が前年度GNIの3倍以上であれば職種に関係なく学歴、経歴ともに免除可能
  8. 優秀私設機関研修修了者
    海外専門学士以上の学歴所持者のうち、当該専攻分野の国内研修課程(D-4-6、20ヶ月以上)を正常に修了し、国内公認資格取得社会統合プログラムを4段階以上履修した外国人に対し、当該専攻分野の資格変更許可(E-7-4分野を除く)

E-7-1就業ビザのための 会社の条件事項

  1. 出入国管理法違反のないこと
  2. 税金滞納事実なし
  3. 専門人材の雇用の必要性があること
  4. 外国人雇用許容人数などの業種別要件を満たすこと(原則として国民雇用者の20%の範囲内でE-7外国人の雇用を許容。職種により別途基準があります)
  5. 実際の事務所が存在すること

E-7-1 就労ビザ申請の流れ

  1. 日本人採用を考慮する会社とのインタビュー及び給与交渉(給与は法務部長官が告示する賃金要件を満たす必要があります(2026年度のE-7-1は年3,112万ウォン以上、特例・職種別の基準あり))
  2. 勤労契約書の作成
  3. ビザ申請に必要な書類の収集
  4. ビザの受付(韓国内で在留資格を変更する場合はビザが許可されれば勤務開始可能)
  5. ビザ許可
  6. 韓国入国
  7. ARC申請

E-7-1 就労ビザ 申請書類


* ️被招待(外国)人準備書類:
1. ビザ発給認定申請書、パスポートコピー、名刺半サイズカラー写真1枚
2. 雇用契約書
3. 資格要件立証書類(学位証、経歴証明書、資格証など)
※国外で発行した書類は韓国語または英語に翻訳提出。 重要書類の領事公証またはアポスティーユ確認書の提出

* 招待者(企業側)準備書類:
1. 雇用団体などの設立関連書類(事業者登録証、固有番号証、外国人投資企業登録証など)
2. 外国人雇用の必要性を立証する書類(招待事由書*、雇用推薦書**など)
– 主務官庁の雇用推薦必須職種

国内復帰企業の生産管理者、生命科学専門家、コンピュータハードウェア技術者、電気工学技術者、電子工学技術者、プラント工学技術者、ロボット工学専門家、自動車・造船・航空機・鉄道車両工学専門家、ガス・エネルギー技術者、船舶管理専門家、旅行業者管理者、観光レジャー事業者管理者、金融および保険専門家(学位のない場合は経歴5年以上の者に限る)、旅行商品開発者、公演企画者、技術経営専門家、アナウンサー、ホテル受付事務員、医療コーディネーター、観光通訳案内員、養殖技術者、ハラール屠畜員、造船溶接工、船舶電気員、船舶塗装工、航空機整備員、航空機部品製造員、自動車部品製造員、自動車板金・塗装員、屠畜員、建設機械部品製造員

*外国人雇用の必要性及び外国人活動計画、期待効果など具体的に作成
**雇用推薦必須職種に限り提出するが、管轄中央行政機関(経済自由区域の指定及び運営に関する特別法または地域発展特化について規制特例法などの適用を受ける場合、管轄特別市長、広域市長、道知事)が発行した推薦書を要求


3. 納税証明書(国税完納証明書)、地方税納税証明

E-7-1 就労ビザ
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