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出入国犯罪審査(サボムシムサ)通知書を受け取った場合の対応方法完全ガイド

韓国の出入国犯罪審査通知書を受け取った場合の手続き、準備書類、対応戦略を2026年最新の出入国管理法基準で整理しました。強制退去・出国命令のリスクに備える方法をご確認ください。

目次

  1. 犯罪審査通知書とは何か
  2. 犯罪審査の対象となる主な違反事例
  3. 通知書を受け取ったら直ちに確認すべき事項
  4. 犯罪審査手続きの進行過程
  5. 出頭前に準備すべき書類と資料
  6. 犯罪審査で有利になる対応戦略
  7. 処分結果とその後の手続き
  8. 異議申立て及び行政審判・訴訟手続き
  9. 専門家のサポートが必要な理由

1. 犯罪審査通知書とは何か

出入国犯罪審査(サボムシムサ)通知書とは、外国人に在留資格違反、不法就労、虚偽書類の提出、偽装結婚などの韓国出入国管理法令違反の疑いがあると判断された場合に、管轄の出入国・外国人庁(事務所)から発送される正式な出頭要求書です。通知書を受け取ったこと自体が直ちに強制退去を意味するわけではありませんが、調査結果によっては出国命令、強制退去命令、入国禁止といった重大な処分につながりかねない手続きの入り口段階といえます。

通知書には通常、出頭日時、場所、担当部署、疑いの概要が記載されており、これを無視したり対応を遅らせたりすると、状況がさらに不利になる可能性があります。

2. 犯罪審査の対象となる主な違反事例

実務上、犯罪審査につながる代表的な違反事例は以下の通りです。

  • 在留期間超過(不法滞在)状態での摘発
  • 許可された在留資格の範囲を超えた活動(無断就労など)
  • 虚偽書類を用いたビザ申請または更新
  • 偽装結婚、偽装就労など資格取得を目的とした虚偽申告
  • 出入国管理法上の申告義務(住所変更、滞在地変更など)違反

違反の類型によって調査の強度やその後の処分レベルが大きく変わるため、自分がどのような容疑で通知書を受け取ったのかを正確に把握することが最初のステップです。

3. 通知書を受け取ったら直ちに確認すべき事項

通知書を受け取ったら、直ちに以下の事項を確認する必要があります。

  • 出頭日時と場所、担当部署の連絡先
  • 通知書に記載された容疑事実の具体的な内容
  • 現在の自分の在留資格及び在留期限の状態
  • 過去の出入国記録、在留資格変更の履歴

この段階で容疑内容を自己判断で安易に対応するよりも、事実関係を整理した上で専門家に相談し、出頭前の戦略を立てることが安全です。

4. 犯罪審査手続きの進行過程

犯罪審査は通常、次のような流れで進みます。

  1. 出頭要求書(通知書)の発送
  2. 指定日時に出入国・外国人庁へ出頭し取調べ(調査)を受ける
  3. 供述調書の作成及び関連書類の提出
  4. 事実調査及び説明資料の検討
  5. 審査官による審査決定(処分の有無及び種類の決定)
  6. 処分通知(出国命令、強制退去命令、罰金等)

取調べの過程での供述はその後の処分決定に直接影響を与えるため、事実と異なる供述をしたり、不必要に詳細な供述をすることは避けるべきです。

[韓国出入国管理法 第47条・第48条] 出入国管理公務員は、外国人が強制退去対象者に該当するかどうかを調査することができ、調査のために容疑者に出頭を要求し取調べを行うことができる。正当な理由なく出頭要求に応じない場合、不利な処分の根拠となり得る。(2026年基準)

5. 出頭前に準備すべき書類と資料

犯罪審査に出頭する前には、自分の滞在経緯や容疑事実を裏付ける、あるいは反論できる客観的な資料を最大限準備しておく必要があります。

  • パスポート及び外国人登録証の写し
  • 在留資格変更・延長関連の許可書
  • 雇用契約書、給与振込履歴(就労関連の疑いの場合)
  • 婚姻関係証明書、家族関係を証明する資料(結婚関連の疑いの場合)
  • 過去の出入国記録及び滞在地申告履歴

資料が不十分な状態で出頭すると、供述だけで事実を説明しなければならない状況になり、不利に働く可能性があります。

6. 犯罪審査で有利になる対応戦略

犯罪審査では、事実関係を正確かつ一貫して供述することが最も重要です。実務上推奨される対応の原則は以下の通りです。

  • 容疑事実を否認するよりも、経緯をありのままに説明し、状況上やむを得なかった事情を説明する
  • 自主申告・自主出国の意思がある場合はそれを明確に表明する
  • 書類上の不一致がある場合は、その原因を具体的に説明できる根拠資料を提示する
  • 供述調書作成後、署名する前に内容を必ず再確認する

特に偽装結婚、虚偽就労など故意性が問題となる案件は、供述一つで処分レベルが大きく変わる可能性があるため、慎重なアプローチが必要です。

7. 処分結果とその後の手続き

犯罪審査の結果に応じて、次のような処分が下される可能性があります。

  • 出国命令: 指定された期限内に自主的な出国を命じる処分で、強制退去よりも相対的に軽い処分
  • 強制退去命令: 即時執行の対象となり得る重大な処分で、保護(収容)措置が併せて行われる場合がある
  • 罰金処分: 違反の程度に応じて別途罰金処分が併せて科される場合がある
  • 入国禁止: 今後一定期間、再入国が制限される場合がある

処分通知を受け取ったら、処分の種類に応じた異議申立ての期限を必ず確認する必要があります。

8. 異議申立て及び行政審判・訴訟手続き

犯罪審査の結果に対する処分に異議がある場合、韓国出入国管理法及び行政審判法、行政訴訟法に基づき、異議申立て、行政審判、行政訴訟などの手続きを通じて不服を申し立てることができます。ただし、各手続きにはそれぞれ申立期限が定められているため、処分通知を受け取った直後に期限を確認し、速やかに対応方針を決定する必要があります。強制退去命令の場合は、執行停止の申請を併せて検討することが

よくある質問

Q. 犯罪審査通知書を受け取ったら必ず出頭しなければなりませんか?
A. はい。正当な理由なく出頭要求に応じない場合、韓国出入国管理法上、保護措置などの不利な処分につながる可能性があるため、指定された日時に出頭するのが原則です。やむを得ない事情がある場合は、事前に管轄の出入国・外国人庁に日程調整を依頼する必要があります。
Q. 犯罪審査当日に弁護士や行政書士(行政士)と同行できますか?
A. 可能です。取調べの過程で供述の法的な意味を正確に理解し、不利な供述を防ぐためにも、行政書士・弁護士の同行とサポートを受けることが推奨されます。
Q. 犯罪審査の結果、強制退去処分を受けたらすぐに出国しなければなりませんか?
A. 処分の種類によって異なります。出国命令の場合は指定された期限内に自主的な出国が可能ですが、強制退去命令は即時執行の対象となる可能性があるため、異議申立てや行政審判を速やかに検討する必要があります。
Q. 通知書の内容に誤りがある、あるいは事実と異なる場合はどうすればよいですか?
A. 犯罪審査に出頭する際、事実関係を訂正できる客観的な証拠(契約書、給与明細、出入国記録など)を提出して説明する必要があります。裏付け資料が不足していると、処分の決定において不利に働く可能性があります。
Q. 犯罪審査を受けた後、韓国での再滞在や再入国は一切不可能になりますか?
A. 処分の種類や違反の経緯によって入国禁止期間は異なります。自主的な出国や誠実な事実説明の有無によって、その後の再入国審査で有利に考慮される場合もあるため、初期対応が非常に重要です。