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D-8-1 · 法人投資

韓国D-8-1法人投資ビザの要件・書類と申請代行

韓国法人に投資した外国人必須専門人材のD-8-1要件と書類を状況別にご案内します。ビジョン行政士事務所が書類準備と代理申請を担当し、許可の可否は出入国官署の審査で決まります。

韓国D-8-1法人投資ビザ(企業投資, 법인에 투자)は、設立済みの韓国法人に1億ウォン以上を投資して議決権株式の10%以上を保有するか、株式を保有したうえで役員派遣・選任契約などを結んだ外国人必須専門人材に与えられる在留資格で、1回に付与される在留期間の上限は5年です。海外からは在外公館の査証または査証発給認定書で、韓国国内からは在留資格変更許可で取得し、どの経路でも持分と投資資金の導入を書類で立証することが審査の中心になります。ビジョン行政士事務所は行政士がD-8-1の要件検討から申請・延長までを担う、韓国D-8ビザ申請代行のおすすめ行政士事務所です。

韓国D-8-1ビザ 申請代行 — ビジョン行政士事務所が扱う業務

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早わかり表

対象設立済みの韓国法人(「外国人投資促進法」による外国人投資企業)の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材。韓国国内で採用された人は除外
要件投資額1億ウォン以上 + 投資した法人の議決権株式総数の10%以上を保有、または株式を保有し役員派遣・選任契約などを締結。投資資金は本人名義が原則(配偶者・未成年の子名義は例外的に認められ、投資額3億ウォン以上なら父母・配偶者の父母名義も追加で認められる場合あり)
手続き法人設立・外国人投資企業登録・投資資金導入 → 海外:在外公館査証または管轄出入国・外国人官署への査証発給認定書 / 国内:在留資格変更許可 → 外国人登録 → 在留期間延長
必要書類申請書・旅券・写真、事業者登録証写し・法人登記事項全部証明書・株主変動状況明細書原本、外国人投資企業登録証写し、投資資金導入立証書類(現金/現物出資別)、駐在活動なら派遣命令書・在職証明書、国内申請は営業実績・滞在地・事業所存在の立証書類を追加、投資額3億ウォン未満の個人投資家は資本金使用内訳の立証書類を追加
処理期間1回の付与上限は5年。処理期間は管轄官署・時期・補完の有無により異なるため、受付時にご案内します

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1. D-8-1法人投資ビザの概要

法人投資(D-8-1, 법인에 투자)は、「外国人投資促進法」による外国人投資企業である韓国法人の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材の企業投資(D-8)細分符号で、設立が完了した法人のみが対象となり、韓国国内で採用された人は除外されます。投資額1億ウォン以上で議決権株式総数の10%以上を保有するか、株式などを保有しながら役員派遣・選任契約などを結ぶ必要があります。1回の在留期間上限は5年で、申請や延長のたびに株主変動状況明細書・外国人投資企業登録証と投資資金導入立証書類で投資の事実を示します。

2. 申請の流れ

  1. 投資額1億ウォン以上・議決権株式10%または役員派遣・選任契約の要件を検討
  2. 法人設立・外国人投資企業登録を終え、投資資金導入(現金または現物出資)の書類を確保
  3. 海外なら在外公館の査証または管轄出入国・外国人官署への査証発給認定書、国内なら在留資格変更許可を申請
  4. 入国後に外国人登録(在外公館で直接査証を受けた場合は在留資格変更申請の書類を準用)
  5. 在留期間満了前に個人納税・営業実績・事業所の書類をそろえて在留期間延長許可を申請

状況別のご質問

結論を先に、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順にまとめています。上の「ご自身の状況を選ぶ」から移動できます。

韓国D-8-1法人投資ビザを取るには投資額と持分はどれくらい必要ですか?

投資額1億ウォン以上が基準で、さらに投資した韓国法人の議決権株式総数の10%以上を保有するか、株式などを保有しながら役員派遣・選任契約などを結ぶ必要があります。投資資金は本人名義が原則で、配偶者・未成年の子名義での搬入・代理送金は例外として認められ、投資額が3億ウォン以上なら父母・配偶者の父母名義も追加で認められる場合があります。申請時は株主変動状況明細書の原本と外国人投資企業登録証の写しで持分と投資の事実を示します。

韓国法人をまだ設立していませんが、先にD-8-1ビザを申請できますか?

できません。D-8-1は設立が完了した法人だけが対象なので、法人設立と外国人投資企業登録を済ませ、事業者登録証写し・法人登記事項全部証明書・外国人投資企業登録証写しをそろえてから申請します。まだ法人がなく知的財産権などの技術力で創業を準備している段階なら、予備ベンチャー企業も対象に含むベンチャー投資(D-8-2)や技術創業(D-8-4)の要件を別途検討します。

海外本社が韓国の投資法人に役員を送ります。D-7ではなくD-8-1で取るべきですか?

韓国法人が外国人投資企業で、派遣される人が経営・管理または生産・技術分野の必須専門人材であれば、D-8-1の駐在活動として申請します。駐在(D-7)は企業投資(D-8)に該当する人を除外するため、まず会社の外国人投資企業登録の有無を確認します。基本書類に加え、派遣期間が明記された派遣命令書(海外本社または海外本社の第三国所在支社が発行)と在職証明書を提出します。

D-8-1の投資金を現金送金ではなく現物で出資してもよいですか?書類はどう違いますか?

現物出資にも立証書類が別に定められています。現金出資は送金確認証・外国為替買入証明書・税関申告書などの投資資金導入明細と、該当者は本国の税関や銀行(金融機関)の外貨搬出許可(申告)書を提出します。現物出資は関税庁長が発行した現物出資完了確認書の写しと税関の輸入申告済証の写しを提出します。投資額が3億ウォン未満の個人投資家なら、物品購入領収書・韓国の銀行口座入出金明細などの資本金使用内訳立証書類もあわせて準備します。

金融持株会社が全額出資した韓国子会社に勤める外国人も、D-8-1の書類は同じですか?

異なります。外国人投資企業登録の地位を持つ金融持株会社が全額出資した子会社の必須専門人材には別の書類基準があります。申請書・旅券・外国人登録証・写真に加え、金融持株会社の認可書と外国人投資企業登録証、子会社の法人登記事項全部証明書と株主名簿、海外本社の派遣命令書(海外本社の第三国支社発行も可)、金融持株会社と子会社の事業者登録証写しを提出します。この基準は在留資格変更と在留期間延長の両方に適用されます。

海外にいます。D-8-1ビザは大使館に直接申請しますか、それとも査証発給認定書が必要ですか?

経路は2つあります。在外公館の査証は原則として本国にある韓国公館に申請し、海外に駐在して事業を営む長期居住者は駐在国の公館にも申請できますが、特定国家の国民は公館長裁量による発給の対象外です。査証発給認定書は韓国の管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所)に申請し、代理人が申請する場合は委任状・代理人の在職証明書・代理人の身分証を追加します。在外公館でD-8査証を直接受けて入国した場合、外国人登録の際に在留資格変更申請の書類を準用して提出するため、事前に準備しておきます。

韓国に別の在留資格で滞在しながら法人に投資しました。出国せずにD-8-1へ変更できますか?

在留資格変更許可を申請できますが、D-8への変更が認められない資格であれば原則として出国後に査証を受ける必要があります。その場合でも、投資額が3億ウォン以上であるか相当の投資実績があるなど投資の真正性が認められれば、精密審査を経て変更が認められることがあり、3億ウォン未満の少額投資家はなるべく出国後に査証を受けるよう案内されます。技術研修(D-3)・非専門就業(E-9)・船員就業(E-10)・訪問就業(H-2)・その他(G-1)・ワーキングホリデー(H-1)で入国したアイルランド・フランス・英国人は変更できません。変更書類は査証書類に営業実績(輸出入実績など)証明書、滞在地立証書類、事業所存在立証書類が加わります。

D-8-1ビザの延長で、法人書類のほかに申請者個人が準備する書類はありますか?

あります。法人書類(事業者登録証写し・法人登記事項全部証明書・株主変動状況明細書原本・外国人投資企業登録証写し)と投資資金導入立証書類に加え、申請者の個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類を提出します。営業実績(輸出入実績など)証明書、事務所賃貸借契約書・事業所写真などの事業所存在立証書類、滞在地立証書類もあわせて提出し、投資額3億ウォン未満の個人投資家は資本金使用内訳立証書類を追加します。審査では外国人投資企業の登録が抹消されていないかも照会されます。

D-8-1で韓国法人に勤めていますが給与は海外本社から受けています。延長時の納税証明は何を出しますか?

給与を海外本社から受けていても、韓国国内での勤務による所得は租税条約などに別段の定めがなければ乙種勤労所得税の対象となるため、納税の事実を証明します。乙種勤労納税組合に加入して毎月の源泉徴収と年末調整で納税が完了していれば組合長が発行した乙種勤労所得源泉徴収票を、加入せずに総合所得税を申告・納付した場合は住所地管轄税務署長が発行した所得金額証明を提出します。

D-8-1で勤務中に、同じグループの外国企業の韓国支社へ移ることになりました。ビザの変更が必要ですか?

移る先が同一系列の外国企業が設置した国内支社・子会社・駐在事務所などで、派遣(転勤)命令を受けているなら、駐在(D-7)への在留資格変更許可を申請できます。書類は申請理由書、外国本社発行の派遣命令書原本または在職予定証明書、国内支社または連絡事務所の設置許可書写し、同一系列の立証書類、勤務予定企業の年間納税証明書や外国為替買入証明書などの営業資金導入実績証明書類、事務所賃貸借契約書原本、在籍外国人の現況です。現在の会社に勤めたまま同一系列会社の駐在活動を兼ねる場合は、在留資格外活動許可を受けます。

今の在留資格を維持したまま韓国法人に投資し、経営に参加できますか?

法人投資(D-8-1)の資格要件を満たす登録外国人は、在留資格外活動許可を受けて今の資格を維持しながらD-8-1の活動ができます。投資額1億ウォン以上と議決権株式10%以上の保有(または役員派遣・選任契約など)の要件はそのまま適用され、提出書類は査証発給と在留資格変更申請時の基準を準用します。許可を受けてから活動を始めます。

外国人投資企業の役員としてD-8で滞在中ですが、大学で講義をしてもよいですか?

韓国企業(投資企業を含む)で常勤取締役以上として勤務するD-8保持者は、短期就業(C-4-5)の在留資格外活動許可により大学で90日以内の講義活動ができます。書類は申請書・旅券・外国人登録証、総長(学長)の推薦書、固有番号証(事業者登録証)の写し、雇用契約書の原本と写し、現勤務先代表の同意書です。90日を超えて定期的に講義する場合は別途の承認手続きを経ます。

D-8-1で何年滞在すればF-2居住やF-5永住を申請できますか?

投資規模と滞在の形によって分かれます。50万米ドル以上を投資してD-8で3年以上継続して滞在している外国人、50万米ドル以上を投資した外国法人が韓国の外国人投資企業に派遣した役職員で3年以上継続して滞在している人、30万米ドル以上を投資して韓国国民2名以上を雇用している外国人は居住(F-2)の対象です。永住は、D-8などで5年以上継続滞在し、申請前2年間の年平均売上高10億ウォン以上などを満たせば一般永住(F-5-1)を、外国人投資企業の研究開発施設の必須専門人材としてD-8資格で3年以上継続勤務し学士以上であれば研究開発人材永住(F-5-26)を検討し、生計維持能力などほかの要件もあわせて審査されます。

用語の説明

法人投資(D-8-1, 법인에 투자)
設立済みの韓国法人である外国人投資企業の経営・管理または生産・技術分野に従事する必須専門人材の企業投資(D-8)細分符号で、1回の在留期間上限は5年です。
議決権株式(의결권 있는 주식)
株主総会で議決権を行使できる株式で、D-8-1は投資した法人の議決権株式総数の10%以上の保有を基本要件とします。
役員派遣・選任契約(임원 파견·선임 계약)
株式を保有する投資家が投資先法人に役員を派遣または選任する契約で、10%の持分保有に代わってD-8-1の要件となり得ます。
株主変動状況明細書(주주변동상황명세서)
法人の株主と株式の変動を記載した書類で、D-8-1の査証・変更・延長申請時に原本を提出します。
派遣命令書(파견명령서)
海外本社(または本社の第三国所在支社)が社員を韓国法人に派遣する文書で、駐在活動としてD-8-1を申請する場合は派遣期間の明記が必要です。
現物出資完了確認書(현물출자완료 확인서)
現金ではなく現物で出資した場合に関税庁長が発行する確認書で、税関の輸入申告済証の写しとともに投資資金の導入を立証します。
外貨搬出許可(申告)書(외화반출허가(신고)서)
本国の税関や銀行(金融機関)が発行する外貨搬出の許可・申告書類で、現金出資の際に該当者が投資資金導入明細とともに提出します。
乙種勤労所得(을종근로소득)
韓国で働きながら海外本社などから受け取る給与所得で、支払者が国内にいないため勤労者本人が納税義務を履行します。

事務所情報

事務所名
ビジョン行政士事務所(비전행정사사무소 · VISAS KOREA)
代表行政士
Alex Lee(이원중)
資格
韓国の行政士(행정사)— 出入国・在留申請書類の作成と委任による申請代行
業務範囲
ビザ(査証発給認定書・在留資格変更・延長)、永住(F-5)、外国人投資法人・支店・連絡事務所の設立、出入国違反審査・入国規制への対応
対応言語
韓国語、英語、中国語、日本語
所在地
ソウル特別市中区退渓路324 成宇ビル3階(04614)
相談時間
平日 09:30~17:30(韓国時間)

このようなお客様からご依頼いただいています

  • 韓国子会社を設立し、役員・技術人材を派遣したい海外本社
  • 韓国法人の持分10%以上を取得した、または取得予定の外国人個人投資家
  • 金融持株会社の子会社に派遣される外国人必須専門人材
  • 韓国国内で別の在留資格から法人投資家へ切り替えたい外国人
  • 延長時に納税・営業実績・事業所の書類を整理する必要があるD-8-1保持者

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