1. D-8-2ベンチャー投資ビザの概要
ベンチャー投資(D-8-2, 벤처 투자)は、知的財産権などの優れた技術力でベンチャー企業を設立(または設立準備)した人のうち、ベンチャー企業確認(予備を含む)や技術性優秀評価を受けた企業の代表者に与える企業投資(D-8)の細分符号です。確認は技術信用保証基金・中小企業振興公団・韓国ベンチャーキャピタル協会が、技術性評価は技術信用保証基金・中小企業振興公団が行います。1回の在留期間上限は2年で、在外公館査証の基準では予備ベンチャー企業は6か月です。延長時はベンチャー企業確認書と技術力立証書類に、事業実績の立証書類と納税証明書を加えて出します。
2. 申請の流れ
- ベンチャー企業(予備)確認または技術性優秀評価を受ける
- 事業者登録証・法人登記事項全部証明書と特許などの技術力立証書類を準備
- 海外:在外公館の査証または管轄出入国・外国人官署の査証発給認定書を申請 / 国内:在留資格変更許可を申請
- 入国後に外国人登録(在外公館で直接査証を受けた場合は変更申請の書類に準じて提出)
- 在留期間上限(2年)の範囲で事業実績立証書類・納税証明書により延長申請



